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傷害
傷害とは(事件概要)
傷害罪は、
わざと人を傷害させた場合に成立します。
もちろん家庭内での暴力により怪我をした場合も傷害罪が適用されます。
傷害とは、人の身体の生理的機能に障害を与えたことをいいます。
暴行によって人に怪我をさせることが典型的な事例ですが、
例えば食べ物に毒を盛ったり、嫌がらせによって睡眠障害を惹き起こした場合等、暴行を手段としない場合にも成立します。
なお、怪我をさせるつもりがなかったとしても、故意の暴行によって怪我をさせた場合には、傷害罪が成立します。
また、わざとではなく、過失により他人に怪我を負わせた場合には、過失致傷罪(刑法209条)となります。
刑の重さ
15年以下の懲役又は50万円以下の罰金
(刑法204条)
弁護方針
傷害罪における罪の重さは、
暴行の態様、傷害の程度、動機、示談の有無等、様々な要素を考慮して決定されます。
傷害罪で第一に大事なことは被害者との示談をすることです。
弁護士が迅速に被害者との示談を試みて、示談が成立すれば、検察官が起訴をしないという決定をする場合もあります。
逮捕勾留されている場合であれば、
示談の成立したことをきっかけに釈放されることも多いです。
また、示談のみならず、
被害者から裁判所に対して寛大な判決を求める旨の嘆願書を作成してもらったり、
加害者の親族等にしっかり管理監督していく旨の陳情書を作成してもらう等して、
有利な情状事実を作り上げていくことがとても大切です。
暴行事件の解説ページ
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