再犯
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再犯とは懲役刑を受けた者が、「その執行が終わった日」または「刑の免除を受けた日」から5年以内に罪を犯した場合において、その者を有期懲役に処する場合等をいいます(刑法56条)。再犯をしてしまった場合には、刑罰はその犯罪の懲役の上限が2倍となります(刑法57条)。例えば、器物損壊罪を犯し懲役刑となる場合には、通常3年以下の懲役ですが、再犯として器物損壊罪を犯すと、その上限の2倍である6年以下の懲役となります。
⇒再度の執行猶予
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