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刑事事件弁護士 > 刑事訴訟法248条

刑事訴訟法248条

第二百四十八条 犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。


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