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器物損壊
器物損壊罪とは(事件概要)
器物損壊罪は、他人の物を損壊したり傷害したりした場合に成立します。
「損壊」とは、壊した場合よりも広い意味があります。
例えば、飲食店において食器に放尿する行為も「損壊」に当たります。
刑の重さ
3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料
(刑法261条)
弁護方針
器物損壊罪においてポイントとなるのは、弁償して示談することです。
弁護士が迅速かつ適切に被害者と交渉をして、
弁償をした上で示談をすれば、
起訴を免れる場合がありますし、逮捕勾留されていれば釈放されることもあります。
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