禁固刑
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禁固刑とは、刑法上の自由刑(自由が奪われる刑罰)です。懲役刑と異なり、労働の義務はありません。無期及び有期の場合があり、有期は1月以上20年以下とされています。ただし、有期を加重する場合には30年にまで上げることができ、減軽する場合には1月未満に下げることができます。
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