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脅迫
脅迫罪とは(事件概要)
脅迫罪は、人又はその親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対して害悪を加える旨を告知した場合に成立します。
一般人であれば恐怖を抱く程度の内容であれば成立し、
たまたまその相手が恐怖を抱かなかったとしても脅迫罪は成立します。
刑の重さ
2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
(刑法222条)
弁護方針
まず、告知した害悪の内容が、脅迫罪が成立する程度のものかどうかを検討しなければなりません。
もし、その程度に至らなければ、脅迫罪は成立しないことになりますから、
検察官に不起訴になるように働きかけることが必要です。
脅迫の事実があるのであれば、
被害者との示談交渉が起訴されるかどうかのポイントになりますので、
弁護士が迅速に被害者と示談をまとめる必要があります。
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