秘密保持契約書(NDA)とは?作成方法と重要条項を解説
取引先との商談や業務提携を進める際、自社の技術情報や顧客データを開示する場面は少なくありません。そうした大切な情報を守るために締結するのが、秘密保持契約書(NDA)です。
秘密保持契約書は、情報漏洩を防ぐための「盾」であり、万が一の際に損害賠償を請求するための「武器」にもなります。しかし、ひな形をそのまま使用したり、相手方から提示された契約書をそのまま受け入れたりすると、思わぬ不利益を被ることも。
この記事では、秘密保持契約書(NDA)の基本から作成方法、押さえるべき重要条項まで、経営者の方に分かりやすく解説します。
INDEX
秘密保持契約書(NDA)とは
NDAの定義と基本的な役割
秘密保持契約書(NDA)とは、取引先などに自社の秘密情報を開示する際、その情報を目的外で使用したり、第三者に漏洩したりしないことを約束する契約書です。
NDAは「Non-Disclosure Agreement」の略称で、「機密保持契約」「守秘義務契約」と呼ばれることもあります。呼び方は異なりますが、いずれも同じ内容を指しており、法的な効力に違いはありません。M&A(企業の合併・買収)の場面では「CA(Confidentiality Agreement)」と呼ばれることもありますが、基本的な役割は同様です。
NDAを締結すべき場面
NDAの締結が必要となる主な場面には、以下のようなケースがあります。
業務提携や共同開発を検討する際の商談では、自社の技術情報や事業計画を相手方に開示することになります。また、業務委託契約を締結する場面では、委託先に顧客情報やノウハウを共有する必要が生じます。新規取引を開始する際の与信調査や、M&Aにおけるデューデリジェンス(企業調査)でも、財務情報や人事情報といった機密性の高い情報を開示することになります。
重要なのは、NDAは必ず「情報を開示する前」に締結するという点です。情報を開示した後で「秘密にしてください」と伝えても、相手が合意しなければ法的な拘束力は期待できません。商談や打ち合わせで具体的な情報を出す前に、契約を完了させておくことが鉄則です。
→ 業務委託契約を締結する際には、NDAを別途締結するか、業務委託契約書の中に秘密保持条項を盛り込むことが一般的です。業務委託契約書の作成ポイントについては、業務委託契約書の作成ポイントで詳しく解説しています。
NDAを締結する3つのメリット
情報漏洩の抑止効果
NDAを締結することで、相手方に秘密保持義務が発生し、情報漏洩に対する抑止力として機能します。契約書に違反時の損害賠償や差止請求の規定を設けることで、相手方の情報管理に対する意識を高める効果が期待できます。
ただし、NDAを締結しただけで情報漏洩を完全に防げるわけではありません。相手方の情報管理体制が十分かどうかを事前に確認することや、開示する情報の範囲を必要最小限に留めることも重要な対策となります。
損害賠償請求の法的根拠
万が一情報漏洩が発生した場合、NDAがあれば契約違反を理由に損害賠償を請求できます。
不正競争防止法でも「営業秘密」の不正利用に対する損害賠償規定がありますが、「営業秘密」として認められるためには、秘密管理性・有用性・非公知性という3つの要件を満たす必要があり、立証のハードルは高いのが実情です。NDAで秘密情報の範囲を明確に定めておくことで、裁判になった際の立証が容易になり、損害賠償請求をスムーズに進められます。
特許出願への影響を回避
特許法では、「特許出願前に公然と知られた発明」は特許を取得できないと定められています(特許法29条1項1号)。つまり、NDAを締結せずに他社へ技術情報を開示してしまうと、その情報は「公知」となり、後から特許を出願しても認められない可能性があります。
新技術や新製品に関する情報を他社と共有する際には、必ず事前にNDAを締結し、情報が「秘密」であることを明確にしておくことで、特許取得の道を閉ざさないようにしましょう。
NDAの2つの形式|片務契約と双務契約
NDAには、情報の開示方法によって「片務契約」と「双務契約」の2つの形式があります。取引の内容に応じて適切な形式を選択することが重要です。
片務契約とは
片務契約は、一方の当事者のみが情報を開示し、もう一方が秘密保持義務を負う形式です。例えば、自社が開発中の新製品情報を製造委託先に開示する場合、情報を開示するのは自社のみであり、委託先は受領した情報について秘密保持義務を負います。
片務契約では、情報を開示する側に有利な条項が盛り込まれやすい傾向があります。情報を受領する側としては、秘密情報の範囲が過度に広くなっていないか、義務が重すぎないかをチェックすることが大切です。
双務契約とは
双務契約は、双方が相互に情報を開示し、お互いに秘密保持義務を負う形式です。業務提携や共同開発など、双方が対等な立場で情報交換を行う場面で用いられます。
双務契約では、権利と義務のバランスが取れた公平な内容にすることが原則です。一方だけに有利な条項が入っていないか、相互に確認することがポイントとなります。
自社が情報を受領する側になる場合は片務契約で十分かもしれませんが、将来的に自社からも情報を開示する可能性があるなら、最初から双務契約にしておく方が手間を省けます。取引の発展可能性も考慮して形式を選びましょう。
NDAに必要な7つの記載事項
NDAを作成する際には、以下の7つの記載事項を漏れなく盛り込むことが重要です。それぞれの条項について、ポイントを解説します。
1. 秘密情報の定義
NDAで最も重要な条項が、秘密情報の定義です。どの情報が「秘密情報」に該当するのかを明確に定めることで、後のトラブルを防ぎます。
秘密情報の定義方法には主に2つのアプローチがあります。1つ目は、開示するすべての情報を秘密情報とする包括的な方式。2つ目は、「秘密」と明示した情報のみを秘密情報とする限定的な方式です。
開示する側としては包括的な定義の方が安心ですが、受領する側にとっては管理負担が大きくなります。実務上は、「書面で開示する場合は秘密である旨を明示し、口頭で開示する場合は開示後一定期間内に書面で秘密情報であることを通知する」といった折衷的な定め方が多く採用されています。
2. 開示目的の明確化
秘密情報を何の目的で開示するのかを明記します。「〇〇の取引を検討する目的」「〇〇製品の共同開発を行う目的」など、具体的に記載することで、目的外使用を防止できます。
目的の記載が曖昧だと、受領した情報を本来想定していない用途で使われても、契約違反を主張しにくくなります。開示目的は可能な限り具体的に定めておきましょう。
3. 秘密保持義務の内容
秘密情報の取り扱いに関する義務を定めます。主な内容としては、第三者への開示・漏洩の禁止、目的外使用の禁止、善良な管理者の注意義務をもって管理すること、複製の制限などが挙げられます。
「善良な管理者の注意義務」とは、その人の職業や社会的地位に応じて一般的に期待される注意を払う義務のことです。自社の機密情報と同等以上の注意をもって管理することを求める規定を入れることもあります。
4. 秘密情報の例外規定
すべての情報を秘密情報として扱うと、ビジネスに支障をきたす場合があります。そのため、以下のような情報は秘密情報から除外するのが一般的です。
- 開示を受けた時点で既に公知となっていた情報
- 開示を受けた後に受領者の責めによらず公知となった情報
- 開示を受けた時点で既に受領者が保有していた情報
- 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報
- 秘密情報によらず独自に開発した情報
5. 契約期間と秘密保持義務の存続期間
契約の有効期間と、契約終了後も秘密保持義務が継続する期間を定めます。一般的には、契約終了後も3年〜5年程度は秘密保持義務が存続する旨を規定します。
開示する情報の重要度によっては、より長い期間を設定したり、「秘密性が失われるまで」といった定め方をすることもあります。特に技術情報や製品開発に関する情報など、長期にわたって価値を持つ情報については、存続期間を十分に検討しましょう。
6. 損害賠償条項
契約違反があった場合の損害賠償について定めます。損害賠償請求ができる旨を明記するとともに、違約金の金額をあらかじめ定めておく方法もあります。
また、情報漏洩は金銭では解決できないケースも多いため、情報の使用・開示の差止請求ができる旨を明記しておくことも重要です。差止請求により、情報の拡散を迅速に止められる可能性が高まります。
7. 秘密情報の返還・廃棄義務
契約が終了した場合や、相手方から請求があった場合に、秘密情報およびその複製物を返還または廃棄する義務を定めます。データの場合は完全に消去すること、廃棄した場合は廃棄証明書を提出することなどを求める規定を入れることもあります。
NDA作成時の5つのポイント
実際にNDAを作成する際に、特に注意すべき5つのポイントを解説します。
ポイント1:秘密情報の範囲は明確かつ適切に
秘密情報の範囲が広すぎると、受領側の管理負担が過大になり、契約交渉が難航することがあります。一方、範囲が狭すぎると、本来保護したい情報が対象外になってしまうリスクがあります。
開示する情報の重要度や性質を踏まえて、保護の必要性と実務上の運用可能性のバランスを取った定義を心がけましょう。特に重要な情報(未公開の技術情報、レシピ、顧客リストなど)については、具体的に例示列挙することで、確実に保護対象とすることができます。
ポイント2:マーキング(秘密表示)のルールを決める
書面で開示する情報には「秘密」「Confidential」などの表示を付すルールを定めておくと、何が秘密情報かが明確になり、管理がしやすくなります。口頭で開示した情報については、開示後一定期間内(例えば14日以内)に書面で秘密情報であることを通知するルールを設けることが一般的です。
このルールを定めることで、後から「その情報が秘密情報に該当するかどうか」で争いになることを防げます。
ポイント3:開示できる範囲を明確に
秘密情報を「第三者に開示してはならない」と定めても、「第三者」の範囲が曖昧だとトラブルの原因になります。例えば、受領側の従業員や役員、顧問弁護士・税理士、グループ会社、業務委託先などが第三者に該当するのかを明確にしておく必要があります。
一般的には、業務上必要な範囲の従業員や役員、法令に基づき守秘義務を負う専門家(弁護士・税理士など)への開示は認め、それ以外の第三者への開示は事前承諾を必要とする形で定めることが多いです。
ポイント4:違反時の対応を具体的に
情報漏洩が発生した場合の対応手順を具体的に定めておくことで、迅速な対処が可能になります。違反を発見した場合の通知義務、調査への協力義務、被害拡大防止措置の実施、損害賠償の方法などを規定しておきましょう。
特に、差止請求ができる旨を明記しておくことは重要です。金銭賠償だけでは情報漏洩による損害を回復できないケースも多いため、情報の使用・開示の差止めを求められるようにしておく必要があります。
ポイント5:契約期間と存続期間の設定
開示する情報の性質に応じて、適切な契約期間と秘密保持義務の存続期間を設定します。取引の検討段階では1年程度の契約期間で自動更新なしとし、継続的な取引関係が始まれば改めて契約を締結するという方法もあります。
存続期間については、技術情報や製品開発情報など長期にわたって競争優位性を維持したい情報については、5年以上あるいは「秘密性が失われるまで」といった長期の設定を検討しましょう。
→ 契約書の作成やリーガルチェックについて不安がある場合は、早めに専門家にご相談いただくことをおすすめします。ひな形やテンプレートをそのまま使用することのリスクについては、契約書のリーガルチェックとは?でも詳しく解説しています。
相手方から提示されたNDAのチェックポイント
取引先からNDAを提示された場合、そのまま署名してしまうと、自社に不利な条項を受け入れることになりかねません。特に中小企業が大企業と取引する際には、「不平等条約」になっていないか注意が必要です。
チェックすべき主なポイントとして、まず秘密情報の定義が広すぎないかを確認します。「開示するすべての情報」が秘密情報とされている場合、受領側の管理負担が過大になります。秘密情報の範囲を明示的に限定するよう交渉することを検討しましょう。
次に、義務が一方的になっていないかを確認します。片務契約であっても、義務の内容が過度に厳しい場合は、バランスの取れた内容に修正を求めることが重要です。
損害賠償の範囲が過大でないかも確認が必要です。「一切の損害を賠償する」といった広範な規定や、高額な違約金条項がないかチェックしましょう。責任の上限を設定するよう交渉することも一つの方法です。
秘密保持義務の存続期間が長すぎないかも重要なチェックポイントです。情報の性質によっては3年程度で十分なケースもあります。永続的な義務を負わされることがないよう確認しましょう。
自社に有利な規定が欠けていないかという視点も大切です。例えば、開示側が情報の正確性を保証する規定や、受領側が独自に開発した情報を除外する規定などが含まれているか確認します。
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経営者視点でのアドバイス
当事務所の代表弁護士は複数法人の代表を兼任しており、弁護士でありながら経営者としての実体験を持っています。そのため、法律論だけでなく、「この契約条件で取引を進めるべきか」「交渉上どこまで譲歩すべきか」といった経営判断の観点からもアドバイスが可能です。
法的には正しくても経営的には得策でないケースや、逆に多少のリスクを取ってでもビジネスを進めるべきケースなど、経営者の方が本当に知りたい判断基準をお伝えできます。
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NDAは取引開始前の早い段階で締結するため、スピーディーな対応が求められます。顧問契約を締結いただいているお客様には、電話・メール・LINEでの相談が無制限で可能なため、「◯日に本契約の打ち合わせがあるから明日中にNDAのチェックをお願いしたい」といったご依頼にも迅速にお応えできる体制を整えております。
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NDAの作成やリーガルチェックについてお悩みの経営者の方は、お気軽にご相談ください。
まとめ
秘密保持契約書(NDA)は、自社の大切な情報を守るための重要な契約書です。取引先との商談や業務提携を進める際には、情報を開示する前にNDAを締結することで、情報漏洩の抑止、損害賠償請求の根拠確保、特許出願への悪影響の回避といったメリットが得られます。
NDAを作成する際の重要ポイントは、秘密情報の定義を明確に行うこと、開示目的を具体的に記載すること、秘密保持義務の内容や例外規定を適切に定めること、契約期間と存続期間を情報の性質に応じて設定すること、そして違反時の対応(損害賠償・差止請求)を具体的に規定することです。
また、相手方から提示されたNDAをそのまま受け入れるのではなく、自社に不利な条項がないかをチェックし、必要に応じて修正交渉を行うことも大切です。
→ 契約書の作成・リーガルチェック全般については、契約書の作成・リーガルチェックで当事務所のサービス内容を詳しくご紹介しています。NDAに限らず、契約書に関するお悩みがございましたら、弁護士法人エースまでお気軽にご相談ください。初回相談は無料で承っております。
監修者プロフィール
弁護士法人エース 代表弁護士
竹内 省吾
- 経歴
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慶應義塾大学法学部卒業(2009)
慶應義塾大学法科大学院卒業(2011)
弁護士登録(2012)
第一東京弁護士会・こども法委員会 委員(2020まで)
三田法曹会 会員
日本交通法学会 会員
東京都子供の権利擁護調査員(2020まで)
静岡県弁護士会 会員(2020から2023まで)
第一東京弁護士会 会員(2023)
監修者プロフィール
弁護士法人エース 代表弁護士
成田 翼
- 経歴
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明治大学法学部卒業(2009)
慶應義塾大学法科大学院卒業(2012)
弁護士登録(2013)
神奈川県弁護士会 所属
刑事弁護委員会 委員
三田法曹会 会員