よくある質問
認知請求 > よくある質問
FAQ
Q
認知はいつでもできますか?
A
原則として、認知の請求自体に時効はありません。
ただ、死後認知については、死後3年以内でなければ訴訟提起をすることができませんので、その点注意ください。
Q
相手が「自分の子供でない」と認めていなくても認知させることができますか?
A
胎児認知や任意認知は、お相手が自主的に協力してくれて初めて行うことができる手続ですから、お相手がご自分の子供ではない、と認めてくれない場合には使用できません。
お相手が認めてくれない場合には、裁判認知(強制認知)によって、認知の実現が可能です。
詳しくは認知の方法をご確認ください。
Q
子供が成人してから認知を求めることができますか?
A
原則として、認知の請求自体には時効の問題がないので、
お子さんが成人して以降も請求は可能です。
しかし、「成年の子は、その承諾がなければ、これを認知することができない。」(民法782条)とされているので、認知をするためにはお子さんの承諾が必要になります。
Q
父親がなくなってからでも認知を求めることができますか?
Q
認知請求しないという約束をしてしまったのですが、
この場合は認知させることは難しいですか?
A
認知請求をすることは可能です。
認知請求権は身分上の権利と呼ばれるもので、法律上放棄することができない性質とされています。
したがって、たとえ「認知請求はしません」という誓約書にサインをしてしまっていたとしても、その放棄は無効なので、
後に認知の請求をすることができます。
Q
相手が父親だという証拠がないと認知請求できませんか?
A
裁判認知をする際には、認知請求をする側がお相手がお父さんであることを証明するための証拠を提出しなければなりません。
しかし、その証拠というものは必ずしも科学的なもの等である必要はありません。
たとえば、裁判所が促すDNA鑑定をお相手が拒否した場合には、「理由もなく鑑定を拒否するのは、自分が父親であることを隠したいからではないか」と裁判所に親子関係を認める方向の印象を与えることができます。
ほかにも、妊娠・出産に至る経緯等を陳述書としてまとめたり、お相手とのSNS、メールのやりとり等も証拠になることがあります。
確定的な証拠がないからといって、諦めずに弁護士にご相談ください。
Q
勝手に相手のDNA鑑定をしても大丈夫ですか?
A
おすすめしません。
DNA鑑定を本人の許可無く行うことは、権利侵害として不法行為と見なされる可能性が高いと考えます。
例えば、DNAは個人情報保護法上、個人識別符号として保護の対象とされている情報です。
また、警察等の捜査機関が本人の意に反してDNA鑑定をする際は身体捜査令状および鑑定処分許可状という2つの令状が必要とされています。
認知は、DNAの結果がなくとも、認められる可能性が十分あります。
無理に鑑定をする等のことはなさらず、弁護士にご相談ください。
Q
交際していた女性から認知の請求をされました。
自分は既婚者なので、彼女と結婚するつもりはないのですが、
認知請求に応じたら自分の家族にばれてしまいますか?
不倫なのでできれば穏当に、内密にすすめたいです。
A
任意認知では、家族の同意は不要です
任意認知は男性の意思のみで行うことができます。
例えば、子どもの父親となる男性と子どもの母親とが不倫関係で、その男性には戸籍上すでに家族となる妻や子がいる場合、その奥様やお子さんの承諾を得なくても、あなたの子どもの任意認知手続きを行うことができます。
ただし、戸籍に掲載されます
任意認知が完了すると、父親の戸籍には、子どもの本籍地、母親の氏名、子どもの氏名等が記載されることになります。
したがって、これによって男性のご家族にばれる可能性は十分にあります。
抜け道としては転籍をすればぱっと見ただけではわからなくなります
転籍を行うと新しく作られた戸籍には認知に関する記載がなくなります。
そこで、認知をする男性が認知前に一度、転籍を行って、認知を行い、またもとの戸籍に戻すという手続きをとれば、
ぱっと見ただけでは、認知の事実がわからなくなります。
しかし、転籍とは、過去の戸籍を上書き保存する手続きではないので、男性の過去の戸籍をたどれば、認知の事実を突き止めることはできます。
Q
認知をしてもらった子どもの戸籍はどうなりますか?
父親の戸籍にはいるのでしょうか?
A
非嫡出子は母親が出生届を出すことによって、母親を筆頭者にした戸籍にはいります。
このとき、父親の欄は空欄で、
認知がされて初めてそこに父親の名前が記載されることになります。
また、このとき、子どもの戸籍は母親の戸籍のままなので、子どもの姓も母親の姓のままになっています。
Q
勝手に認知されることはありますか?
A
任意認知は、
その子が胎児あるいは成人している場合以外は、
男性が単独で行うことができます。
そうすると、勝手に認知されてしまう可能性があることになります。
もっとも、自分の子どもではない者を認知するメリットは基本的にないので、法律も男性が単独で認知できる仕組みにしているのですが、たとえばストーカー等が勝手に認知届を出していたというケースもないわけではありません。
そういった場合には、母親が、勝手に誰かが認知届けを出さないように予め市町村役場に対して、認知届の不受理届を提出しておくことで、勝手に認知届を提出される事態を防ぐことができます。
Q
婚姻成立の日から200日以内に生まれた子は
認知手続きが必要ですか?
A
上記民法772条によれば、婚姻成立の日から200日以内に生まれた子(いわゆる「でき婚」による子ども等)は、嫡出推定が及ばないことになります。
したがって、認知手続きが必要…ということになりそうです。
しかし、実際の戸籍実務では、婚姻届提出後に生まれた子どもは皆嫡出子として出生届を受理しているので、でき婚の場合でも認知手続きはせずとも親子関係は発生しています。
このような婚姻成立の日から200日以内に生まれた子のことを、推定されない嫡出子といったりします。
《 関連ページ 》