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経営者側・会社側のための労働審判対応WEBProduced by 弁護士法人エース

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本サイトは、経営者側・会社側の労働審判対応に特化した専門サイトです。
労働審判を申し立てられた場合、経営者側・会社側は迅速な対応が必要です。
労働審判申立書が届いたら、迅速にご相談ください。申立書が届く前のご相談にも対応いたします。

労働審判の特徴

労働審判は、通常の裁判とは全く異なる特徴があり、採るべき戦略も異なります。

短期決戦

労働審判の一番の特徴は、短期決戦という点にあります。通常の労働裁判であれば、裁判の開始から終了まで期日が5〜10回程度開かれ、期間としても6ヶ月〜2年程度の時間がかかりますが、労働審判の場合、期日は最大で3回と決められており、期間としても平均70日で解決する手続です。特に1回目は、裁判官、審判官の心証の方向性が形成される非常に重要な期日になります。そのため、1回目で結論が出るという前提で準備をして期日に臨むべきです。

実質審理

労働審判が短期決戦であることにより、当然ながら期日では充実した審理が行われることが期待されています。すなわち、期日においては、通常の裁判のように書面上の主張と証拠の確認がメインとなるわけではなく、その確認がされていることを前提に、裁判官や審判官から様々な質問がなされ、それに対して的確に答えていくことが必要となります。質問を予想すること、相手が書面で述べていないことで主張してきそうなことを予想すること、それに対する回答を考えておくことが重要です。

訴訟移行の可能性

労働審判は、審判が出された後に訴訟移行する可能性がありますが、労働審判の結果は訴訟でも相当程度重要視されます。また、労働審判での主張や証拠は全て訴訟にも引き継がれます。そのため、最悪訴訟があるからという甘えは捨て、絶対に労働審判で望む結果を出しておくことが必要です。

弁護士法人エースが選ばれる理由

弁護士法人エースは、設立以来、労働者側も含めて多くの労働事件(年間500件以上の労働相談)を取り扱っています。
また、数十社に及ぶ顧問契約をいただいていることから、多くの経営者の方とのお付き合いがあり、法的判断だけでなく、無駄を嫌い迅速な意思決定を好む経営判断についても十分な配慮ができます。
さらに、社内情報システムで常に最新の情報を共有して、弁護士の知識レベルの底上げと標準化を図っています。弁護士費用についても出来る限り分かりやすい費用体系にしているのは、経営判断を少しでもしやすくするためです。

労働審判の流れ

  1. 裁判所から労働審判申立書と期日指定書が届きます。

    このとき、期日について会社側の都合を事前に確認されるようなことはなく、原則として指定された日までにしっかりと用意をする必要があります。どうしても代表者や担当者の都合がつかない日が指定される場合もありますが、1回目の期日変更が認められることは少なく、そのような場合には事情を説明して欠席または代理人弁護士のみで出廷します。

  2. 答弁書と証拠の事前提出

    第一回期日において充実した審理を行うため(できるかぎり1回での決着を目指して)、答弁書と証拠についても充実した内容の準備をして事前提出しておく必要があります。

  3. 第一回期日

    第一回期日において、双方から提出された書面や証拠をもとに、労働審判官(裁判官)や使用者側労働審判員、労働者側労働審判員から様々な質問を受けることになります。ですので、労働者の申し立てについて、ある程度具体的な事情を知っている担当者や代表者の同席することが望ましいといえます。 また、第一回期日において労働審判官(裁判官)と労働審判員で構成される労働審判委員会から和解のあっせんが行われることもあります。そのため、労働審判期日には決裁権のある代表者か担当者の同席が望ましいといえます。

  4. 第二回期日以降

    第一回期日において、主張立証がまだ不足しているという場合には、第二回期日が指定され、原則として第三回期日まで開催される可能性があります。 第二回期日以降においても、まずは和解が可能かという方向での話し合いが試みられますが、話し合いによる解決が難しい場合には、審判が下されることになります。

  5. 裁判へ移行

    労働審判の結果に双方当事者が不服がない場合には、そのまま審判が確定します。いずれかの当事者が異議を出した場合には、審判は効力を失い通常訴訟に移行することになります。 ただし、移行した後の通常訴訟においても、労働審判の結果は重く受け止められているため、結論が大きく変更になるということは多くありません。

弁護士費用

弁護士法人エースでは、明快で合理的な料金体系を採用しています。

労働審判ご依頼の費用

相談料
無料
労働審判
依頼料
60万円(税抜き)
終了時報酬
無料
期日手当
3万円/回(税抜き)

交渉段階ご依頼の費用

相談料
無料
交渉着手金
24万円(税抜き)
終了時報酬
24万円(税抜き)

顧問契約ご依頼の費用

相談料
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以下プランを同時ご契約いただいた場合
労働審判のご依頼顧問契約
労働審判依頼料がオトク
60万円(税抜き)40万円(税抜き)

労働審判FAQ

一般的なFAQ

そもそも労働審判とはどの様な手続ですか?
通常の裁判よりも短期間で労働者と使用者の間の紛争を解決することを目的として作られた法的手続です。通常の裁判をするとなれば最低でも6ヶ月、通常1年程度は解決までの期間をみていただきますが、労働審判は原則として3回までの期日で解決することになっており、3ヶ月前後での解決が見込まれます。
労働審判は解決までにどれくらい時間がかかりますか?
申立があってから平均して約80日です。申立書が届いてから2〜3ヶ月と考えておけば良いでしょう。
労働審判の申立書が届きました。対応としては何から始めれば良いですか?
まず労働審判の期日を確認します。労働審判は1回目が極めて重要ですので、期日から逆算して、何を準備すべきかを検討する必要があります。期日を確認したら、労働者の主張や証拠について検討します。申立書に書かれていないが出てきそうな主張や証拠があるかについても検討しましょう。
労働審判と通常の裁判の違いは何ですか?
労働審判の一番の特徴は、原則3回以内に決着するという点で、通常の裁判に比べると遥かに短い期間で決着することができる点にあります。
また、調停と裁判の間のような形態を取ります。具体的には、1回1回の期日は通常の裁判のように書面のやりとりで終わることはなく、朝廷のようにしっかり話し合いがされます。また、期日において実質的な尋問に近い本人や会社の言い分に対する確認なども行われます。
弁護士に依頼しても労働審判当日には会社の担当者も同席すべきですか?
はい。これは必ず出席をお願いしています。特に第一回期日は、決裁権のある方の同行をお願いしています。労働審判は第一回期日が非常に重要であり、裁判所から様々な事実関係を聞かれますし、第一回期日で話がまとまる可能性もありますので、会社の担当者(できれば代表者等の決裁権のある方)の同行をお願いしています。
労働審判当日に絶対に聞かれることはありますか?
意外と細かな事実関係が必ず確認されると思っておいてください。また、主張書面に現れていない社内手続のことであったり、労働者とのやりとりであったりについても確認されることが多いです。
労働紛争は労働者が有利と聞いたことがありますが、会社側が勝てることもありますか?
あります。何をもって勝ちとするかという点もありますが、完璧に勝訴するという場合も当然あります。ただ、労働者側が有利というのは確かであり、重要なのは、個別具体的事例において、裁判所がどのように判断する可能性が高いかを見通し、その見通しをどれだけ下げていけるかという点です。
労働審判を申し立てられたら弁護士に依頼するべきですか?
はい。労働審判は短期決戦であり、第一回目が非常に重要であり一度不利な心証を持たれた場合にこれを挽回するのは容易ではありません。限られた時間内に争点の整理や法的観点の検討、証拠の有無等の充実した準備をする必要があります。これには、やはり専門家である弁護士のサポートが必要不可欠であるといえます。
労働審判手続を拒否して裁判に持ち込むことはできますか?
紛争の具体的内容が労働審判になじまない場合、裁判所は直ちに労働審判を終了することができる権限があります。そのため、会社として当該紛争は裁判で決着したいと考えてる場合には、その旨を説得的理由とともに裁判所に伝えて早期に労働審判を打ち切ってもらうよう促すことは考えられます。
労働審判を申し立てられた後に、審判期日の前に和解で終わらせることはできますか?
事前に労働者側(通常は代理人弁護士)に対して連絡を入れ、事前和解の提案を申し出ることはできます。この場合に、事前の和解でまとまることもありますが、相手と当方の考えの乖離の程度や提案内容にもよりますので、ケースバイケースです。

エースに関するFAQ

相談や打ち合わせを法律事務所ではなく当社で行うことは可能ですか?
相談や打ち合わせは原則として弊所にて行わせていただいております。ただし、どうしても必要のある場合には貴社での相談や打ち合わせをさせていただくこともございます。
相談や打ち合わせをWeb会議で行うことはできますか?
はい、可能です。会社代表者や担当者が忙しいことも多く、相談や打ち合わせをWeb会議システムを用いて行わせていただくことはよくあります。
電話での相談もできますか?
はい、可能です。
クレジットカードでの支払いもできるのですか?
はい、可能です。
担当弁護士を希望することはできますか?
原則として担当弁護士を指定することはできません。ただし、ご希望をお伝えいただければ検討はさせていただきますので、ご希望がありましたら理由とともに受付担当にお伝えください。
事務所のない地域からの相談や依頼も対応してもらえますか?
はい、可能です。ただし、遠方の場合、労働審判への出廷に際して交通費等の実費がかかります。
労働審判の申立書が届いていなくても相談できますか?
はい、可能です。労働者とトラブルになっている、なりそうだという場合には、お早めにご相談ください。
夜間や休日の相談・打ち合わせは全くできませんか?
原則として夜間や休日の初回相談は行なっておりません。電話会議やWeb会議をご利用いただき、営業時間内での相談をお願いいたします。
ご依頼いただいた後の相談や打ち合わせについても原則としては夜間や休日には行っていませんが、適宜ご相談いただければ調整させていただきます。

事務所概要

名称 弁護士法人エース
事務所理念 リーガルサービスの進歩を加速する
代表弁護士
  • 竹内省吾(46817)
  • 成田 翼(48676)
営業時間 平日9時30分〜17時30分
ホームページ https://ace-law.or.jp

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