時効援用

時効援用

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《もくじ》
消滅時効というのは,
借金(債務)の返済期限が到来してから一定期間(原則5年)を経過した場合に,その借金の返済義務が失われる制度です。
ただし,この時効の効果を債務者が主張するには,
「援用」という手続が必要です。
援用というのは,要するに「この借金(債務)は時効なので,返済しません。」という意思表示を債権者に対して行うことです。
この消滅時効の援用を行うことで,借金(債務)を完全に帳消しにすることができます。

注意
時効期間が経過する前や時効期間が経過した後であっても
時効の効果を受けられなくなるので注意してください。
例えば,
貸金業者から借り入れをして最後の返済をしてから5年が経過し,時効が完成しているにも関わらず,その後に一部返済をした場合,
元々の債務と遅延損害金の全額を支払わないといけないことになります。
消滅時効を援用する何よりのメリットは,
債務が全額帳消しになることです。
また,その手続が他の債務整理手続と比べて極めてシンプルであることも大きなメリットの1つです。
通常,時効援用の意思表示を貸金業者等の債権者に確実に到達させることで手続は完了します。
このように,時効援用は,シンプルな手続でとても強い効果を発揮しますので,長期間にわたり返済をしていないケースで債権者から督促が来たような場合でも安易に一部返済したり債務があることを承認するのではなく,時効が完成している可能性を必ず考えるべきです。

時効援用のデメリットはほとんどありませんが,
時効期間の問題を間違えるとやぶ蛇になってしまう可能性があります。
まず,時効期間については専門家でないと間違えてしまう危険があります。
2020年4月以前の借り入れについては,
借入先が,法律上の商人か否かで消滅時効の完成期間が異なります。
2020年4月の民法改正によって,消滅時効は5年に一本化されたため,2020年4月以降の借り入れについては上記のような債権者からの借り入れも5年の消滅時効にかかることになりますので,債権者が法律上の商人かどうか等をきにする必要は無くなります。
また,ごく稀に,やぶ蛇となるケースもあります。例えば,
時効が完成していないのに時効を援用するという意思表示をしてしまうことで(このような時効援用は無効です。),債権者からすると回収を諦めていた相手からの連絡が来たことで,再び返済の督促等が始まってしまうということはあります。
とはいえ,このようなことはかなり稀ですので,基本的には自分の記憶にしたがって時効期間が完成している場合には,消滅時効の援用をすることを積極的に検討すべきです。

時効援用を選択すべき人は,次のような方です。
時効援用手続の流れは以下のようになります。
① ご相談
長期間返済していない借金がある方は,
まずはお気軽にご相談ください。
弁護士が時効完成の可能性を判断し,アドバイスいたします。
相談料は無料です。

② ご契約
ご相談をした上でご納得いただき依頼をされたい場合には,
契約書や委任状などの書類をご作成いただき,
ご契約いただきます。

③ 受任通知及び時効援用通知の発送
ご契約後,着手金の入金確認ができ次第,
速やかに(通常1営業日以内に)債権者に対して,
担当弁護士より受任通知(担当弁護士が代理人となった旨の通知)と消滅時効の援用通知を債権者に発送します。

④ 債権者への時効援用到達確認
上記通知の発送後,その通知が到達したかを債権者に確認します。
この時点で債権者より時効が完成していない等の主張が出てこなければ手続完了です。

借金でお悩みのとき・時効援用をお考えのときは、
まずはお気軽にご相談ください。
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