「弁護士」と「司法書士」
Q.
債務整理は弁護士と司法書士のどちらに依頼すべきですか?
A.
弁護士と司法書士とでは、扱える範囲に違いがあります。
弁護士
弁護士は、あらゆる法律業務について、
本人から依頼を受け、本人の「代理人」として手続をすることが可能です。
司法書士
司法書士は、
司法書士法の改正により、一定の業務につき、本人の代理人として、示談交渉や、簡易裁判所における訴訟の代理権が認められるようになりました。
具体的には、
- 個別の債務額が140万円以内の債務に関する任意整理の示談交渉
- 140万円以内の過払金の請求の交渉
- 簡易裁判所での訴訟代理
を行うことが可能です。
裏返せば、
個別の債務額が140万円を超える債務についての任意整理や、
140万円を超える過払金の請求、及び、
簡易裁判所での訴訟がまとまらずに地方裁判所に係属することになった場合の訴訟代理などは、
司法書士が代理人として行うことができません。
「自己破産」「個人再生」の場合
自己破産や個人再生については、
弁護士は「代理人」という立場で
裁判所に申立てをし、
裁判官との面接や「審尋」と言われる面談、
管財人や個人再生委員との面談などに立ち会うことができます。
これに対し、司法書士は、「書類作成代理人」という立場であるため、
書類作成及び申請等の手続は代理人としてできますが、
上記の裁判官や管財人等との面談には立ち会うことができず、
本人が対応しなければなりません。
破産や個人再生の手続においては、
「管財人」や「個人再生員」の信頼を得ることが大変重要ですので、個人で対応するより、専門家である弁護士に依頼することが、確実に手続を進める上で有用と言えます。
以上より、弁護士と司法書士とでは、扱える業務の範囲に大きな違いがあり、
特に大きな額の「債務の整理」や「過払金」の可能性がある場合、
「自己破産」や「個人再生」といった裁判所における厳格な手続の場合
には、
弁護士に依頼するメリットが特に目立つものとなります。
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