こんなお悩みございませんか?
- 突然の立退通知にどうしていいかわからない
- 立退料が妥当なのか判断できない
- 大家、不動産会社との交渉が不安
- 契約内容が難しくて理解できない
- 移転費用の負担が重すぎると感じる
立退問題が発生したときに
なぜ経験豊富な弁護士が
必要なのか
立退料ってなに?
不動産の立退きは、借地借家法という法律によって定められています。
借地借家法はかなり強力に賃借人を保護していて、期間の定めがある契約であっても原則として更新されなければならないことになっています。
そのため、どうしても立ち退いてほしい場合、大家・地主側は立退料を支払うことで賃貸借契約を終了させようとします。
どんな問題が起こる?
大家・地主側は当然出費を抑えたいので、様々な事実上の理由や法的な理由を述べ、「本当は立退料を支払わなくてもいい」や「裁判になればここまでの金額にならない」などと主張してくることがあります。
しかし、正当な立退料の額というのは専門家である弁護士にしか分かりませんし、個別具体的な事情によりかなり異なってくるものです。
大家・地主側も個別のケースで適切かつ十分な額を把握していることはほとんどなく、実際はそれよりも大幅に低い金額の立退料を提示している場合がほとんどです。
そのため、専門家である弁護士が介入することで立退料は大幅に増額できる可能性があります。
弁護士が介入することで
立退料はどれくらい増額する?
弁護士の介入前
上記のとおり、立退料の額は個別具体的な事情でかなり異なりますが、通常、弁護士介入前の提示では家賃の1〜2か月分、多くとも半年分程度とされていることが多いのではないでしょうか?
これでも十分と思われる方もいるかもしれませんが、実はこれでもまだ正当な立退料の額には程遠いことが多いのです。
弁護士が介入すると…
弁護士が介入すると、ケースによりそれぞれ違う具体的な状況から借主にとって有利な事情を適切に拾い、類似の判例をリサーチします。
その結果得られる立退料は、家賃の数十か月分となることが多く、中には100か月分を超えるようなケースもあります。
解決事例
あなたに近い事例はありませんか?
弁護士法人エースには、
立退き交渉の豊富な実績があります。
その一部の解決事例をご紹介します。
弁護士の交渉により立退料が2.5倍
に増額したケース
立退料の大幅増額と立退期限の延長を
認めさせたケース
土地収用での弁護士介入において1億円
の増額が実現したケース
依頼者は、長年当該賃貸物件に居住していましたが、突然、大家より物件から立ち退くよう求められました。
大家は、「当該物件が建築基準法の定める防火基準を満たしていないことが判明した」「大家が高齢であり今後賃貸物件を管理する資力がない」ことを理由に当該物件を取り壊す予定だと説明した上で、立退料として90万円を提示してきました。
その状況で弁護士法人エースにて依頼を受け、担当弁護士は、大家が述べる理由は「改修工事によって基準を満たすことが可能である」「建物取り壊し費用を負担できるのだから、資力が乏しいとは言えない」として正当事由を満たしていないと指摘し、大家と交渉した結果、立退料を当初提示の約2.5倍とすることで大家と合意しました。
依頼者は、突然管理会社より立退通知を受け取ったものの、対応に困り、弁護士法人エースに相談しました。
立退通知には、建物老朽化のため賃貸契約を終了したいと記載されていただけで、今後の補償に関する文言はありませんでした。
担当弁護士は、依頼者に立ち退く意向がないことの確認や当該物件の築年数等の調査を行い、立退きに正当事由がないため、立退きに応じるつもりはないと管理会社へ回答しました。
その後、管理会社より100万円程度の提示があったものの、弁護士が粘り強く交渉を続け、結果、300万円の立退料の支払いと引越しのため立退き時期として当初期限から一か月の猶予を認めさせました。
依頼者は、自身が所有するビルについて、市より、都市計画を理由として立ち退くよう通知を受けました。
当初、依頼者は自分で市側とやりとりをしていましたが、交渉が進むにつれ専門的な知識を有する市側との交渉に困ることが多くなり、弁護士法人エースへ依頼しました。
担当弁護士は、これまでの資料を丁寧に見直し、近傍隣地事例をベースとした土地単価の試算、立退きによって生じる物件移転費用や休業補償の算定などを行い、市側と交渉を重ねました。
その後、事件は収用委員会の裁決手続きに移行し、担当弁護士は期日への出席や鑑定調査の立会説明、意見書の提出など様々な対応を行い、結果として、弁護士介入前の市の提示より1億円高い金額での裁決を得ることができました。
立退料が請求できないケース
弁護士法人エースなら…
原則として大家・地主側から求められて
借主が立ち退く場合には立退料が
認められますが、
例外的にどうしても
認められない場合があります。
1.定期賃貸借契約であるとき
ただし、その定期賃貸借契約が「有効なものであるかどうか」には慎重な判断が必要です。
ご相談いただければ契約内容のチェックもいたしますので、まずはお問い合わせください。
2.立退きの合意書面に署名押印した
この場合は、別途立退料について協議する旨の合意でもない限り、立退料を請求することができません。
また、そのような協議があるとしても、とにかく立ち退かなければならないという状況になるため、貸主側に多額の立退料を支払う動機がなくなります。
ただし、賃貸人から脅迫されたり、嘘を信じて署名押印したなど、特別な事情がある場合には、当初の合意を取り消せる場合があります。
3.家賃を数か月以上滞納している
借主側に債務不履行がある場合です。
ただし、1〜2か月程度の家賃滞納ではなく、賃貸人との信頼関係を破壊するほどの債務不履行があった場合です。
滞納が3か月を超えてくると黄色信号、6か月以上は赤信号に近くなります。
4.建物が崩壊しそう
建物が老朽化または朽廃し、もはや住める状況ではないと評価できる場合には、正当事由として認められやすくなります。
これは大家側からよく主張される事由ですが、建築から数十年経っているから建て替えたいという理由だけでは成立しません。
実際にそのような状態であるかどうかは専門家である弁護士に確認してもらうべきです。
5.貸主がどうしても使う必要がある
この場合も正当事由が認められる方向に働きます。
しかし、ただ土地や建物を有効活用したい、職場が近くになったので住みたい、などの理由ではなく、生活上その土地や建物を使用しなければ貸主に多大な不利益が見込まれるような場合でなければ正当事由とは見なされません。
6.1〜5の組み合わせ
どれか1つだけの理由で正当事由が認められるという場合はそれほど多くありません(その場合は紛争になりにくいというところもあります)。
実際には、多くの場合上記のような事情を組み合わせて総合的に考慮し、正当事由があるのかどうかを判断します。
この総合考慮こそが、専門家である弁護士でなければ判断するのが困難な理由です。
ただしこのような総合考慮がなされても立退料なしで立退きが認められることは極めて稀です。
上記のようなケースでも
弁護士法人エースは諦めません
上記のような立退料交渉が困難と考えられる
ケースでも、
弁護士法人エースでは
簡単に諦めません。
私たちは「賃借人保護」という法の要請を
実現し、
依頼者の利益を最大化するため、
全力を尽くします。
弁護士法人エースが選ばれる理由
- 1. 大家・不動産会社側との交渉をすべて代行
- 2. 交渉の見通しを事前に丁寧に説明
- 3. 複数の不動産鑑定士との綿密な連携
- 4. オンライン・全国対応可
- 5. 豊富な解決実績と交渉力
弁護士法人エース 所属弁護士
弁護士に早めに相談することで、
適正な立退料を請求できます。
ご相談は無料・秘密厳守・全国対応です。
お気軽にお問い合わせください。
弁護士費用
相談料無料||各種着手金無料
| 経済的利益 | 報酬率 |
|---|---|
| 300万円以下の場合 | 26.4% |
| 300万円超 3000万円以下の場合 |
17.6% + 26万4000円 |
| 3000万円超 1億円以下の場合 |
8.8% + 290万4000円 |
| 1億円超の場合 | 4.4% + 730万4000円 |
| 経済的利益 | 報酬率 |
|---|---|
| 300万円以下の場合 | 26.4% |
| 300万円超 3000万円以下の場合 |
17.6% + 26万4000円 |
| 3000万円超 1億円以下の場合 |
8.8% + 290万4000円 |
| 1億円超の場合 | 4.4% + 730万4000円 |
- ※最低報酬として26万4000円(税込)いただきます。
- ※裁判等の場合、1回あたり3万3000円(税込)の期日手当をいただきます。
- ※内容により着手金が必要になる等、上記料金体系ではお引き受けできない場合もございます。
よくある質問
立退料は必ず受け取れるのですか?
賃借人としての保護がある以上、多くのケースで立退料の請求が可能です。ただし、契約形態(普通借家か定期借家か)、立退きを求められる理由、大家側の事情によって、認められる金額は大きく変わります。「立退料を払うから出ていってほしい」と言われたら、それは交渉のスタート地点に過ぎず、提示額がそのまま正解とは限りません。まずは弁護士法人エースへご相談ください。
大家から「出ていってほしい」と言われました。応じなければいけませんか?
すぐに応じる必要はありません。普通借家契約では賃借人が借地借家法によって強く保護されており、大家側に「正当事由」(賃貸人側が更新を拒める法律上の理由)がなければ、契約終了や明渡しを強制することはできません。慌てて引越し先を決めたり、提示された金額にサインしたりする前に、まずは現在の契約形態と、大家側の要求の中身を整理することが大切です。
立退料の相場はどのくらいですか?
立退料には明確な相場というものはなく、賃料の数か月分から数千万円規模まで、ケースによって大きく異なります。算定には、移転費用、賃料差額(新旧賃料の差額×補償期間)、借家権価格(借家権そのものの財産的価値)、営業用途であれば営業補償など、複数の要素が積み上げられます。エースでは案件ごとに具体的な事情を聞き取り、裁判例やエースがこれまでに解決した多数の事案を参考として、適正額を試算しています。
立退料はどのような項目で構成されていますか?
立退料は、移転費用(引越代・新居の敷金礼金・原状回復費等)、借地権・借家権の補償(借地借家権そのものの財産的価値)、営業補償(店舗・事務所であれば営業休止・廃止に伴う逸失利益)など、様々な内訳で構成されます。詳しくは、「立退料とは?」ページ内の「立退料の算定方法は?」をご覧ください。どの項目をどこまで主張できるかは契約内容と利用実態によって変わるため、個別の事情ごとに検討が必要です。
大家から提示された立退料が低すぎる気がします。増額交渉は可能ですか?
はい、可能です。むしろ、大家側から最初に提示される金額は「交渉の出発点」であることが多く、適正額に対して大幅に低いケースも珍しくありません。弁護士法人エースでは、契約内容・賃料・物件の利用実態・大家側の事情(再開発・建替え等)を踏まえて適正額を試算し、銀座・横浜エリアを中心に多数の増額交渉実績を有しています。詳しくは解決実績をご覧ください。早い段階での相談が結果を左右します。
契約更新を拒絶されました。どう対応すればよいですか?
普通借家契約では、貸主側が更新を拒絶するには「正当事由」が必要で、それが認められない限り契約は法定更新(従前と同条件で自動的に更新)されます。更新拒絶通知を受け取ったら、まず通知日と契約満了日を確認し、安易に明渡しに合意しないことが重要です。賃料を払い続けて建物を使用していれば、原則として法定更新が成立します。対応を誤ると交渉上の立場が弱くなるため、通知を受けた段階で弁護士に相談することをおすすめします。
「正当事由」とは具体的に何ですか?
正当事由とは、賃貸人が契約更新を拒絶したり解約を申し入れたりするために必要な、借地借家法上の理由のことです。具体的には、賃貸人や賃借人が不動産を使用する必要性や従前の経過(賃料滞納等)、建物の現況(老朽化・耐震性等)、財産上の給付の申出(=立退料の提示)等を総合的に判断します。立退料の提示は正当事由を補完する要素であり、賃貸人側は適正な立退料を提示しなければ正当事由が認められにくくなります。詳しくは、「立退きと正当事由」ページをご確認ください。
定期借家(定期賃貸借契約)でも立退料は請求できますか?
定期借家契約(更新のない契約)の場合、原則として契約期間満了とともに契約は終了し、立退料を請求することは難しくなります。ただし、契約締結時に「これは定期借家である」旨の書面交付や事前説明が不足していた場合、定期借家としての効力が否定され、通常の普通借家契約として扱われる可能性があります。契約書を確認するだけでは判断できないケースも多いため、定期借家を理由に明渡しを求められたら、まずは契約締結の経緯を含めてご相談ください。詳しくは定期賃貸借契約と立退料のページもご参照ください。
再開発(ビル建替え)を理由とする立退きでも、立退料は請求できますか?
はい、請求可能です。再開発・ビル建替えは賃貸人側の都合による立退きであり、正当事由としては老朽化・耐震性等の客観的要素と組み合わせて主張されることが多いものの、それだけで正当事由が完全に充足することは稀です。そのため、賃貸人側は相当額の立退料を支払って明渡しを実現する必要があります。東京都心部の店舗・事務所の建替え案件や、横浜・川崎エリアの駅前再開発案件は事業スケジュールの都合上、賃貸人側が早期解決を急ぐ傾向があり、賃借人側にとって交渉余地が大きいケースです。
店舗・事務所など事業用物件の場合、営業補償は受け取れますか?
はい、営業補償(営業休止・廃止に伴う逸失利益や、移転に伴う売上減少・顧客喪失への補償)は立退料の重要な構成要素になります。具体的には、移転期間中の休業損失、移転後の売上減少分、固定客の喪失による減収、設備・什器の移設費用、従業員への補償、看板・広告費の再投資費用などを積み上げて算定します。事業用物件は住居用と比べて補償項目が多岐にわたり、立退料が高額化する傾向があります。銀座・横浜エリアの飲食店・小売店・事務所など、立地への依存度が高い業種の立退き案件は特に注力分野です。賃借人・賃貸人双方の代理経験を持つ立退料に強い弁護士法人エースにご相談ください。
立退き交渉は自分で進めても問題ないですか?
法律上は可能ですが、おすすめできません。理由は、①大家側に弁護士・不動産会社が付いていることが多く、専門知識の非対称が大きいこと、②感情的になりやすく不利な条件で合意してしまうリスクが高いこと、③立退料の適正額を法的根拠から算定するには借家権価格・営業補償等の専門知識が必要なこと、の3点です。実際、ご自身で交渉した結果、適正額の半分以下で合意してしまったケースも多く拝見します。早い段階で弁護士に相談することで、結果として手取り額が大きく変わります。
弁護士に依頼するメリットは何ですか?
弁護士に依頼することで、①立退料の適正額を法的根拠から算定、②大家・地主との交渉代行、③訴訟・調停への対応、④精神的負担の軽減、といったメリットがあります。特に大家側に弁護士が付いている場合、ご自身だけで対応すると不利な条件で合意してしまうリスクがあります。弁護士法人エースは賃借人・賃貸人双方の代理経験から相手側の交渉手法を熟知しており、立退料の大幅な増額に成功した解決実績を多数有しております。
地域によって立退料の相場や交渉の進み方に違いはありますか?
立退料の相場そのものは契約内容と物件の使い方で決まりますが、地域ごとに「多い案件タイプ」と「交渉スピード」には傾向があります。東京都心(銀座・有楽町・新橋)は飲食店・小売店・事務所の立退き案件が多く、賃料水準が高いため立退料も高額化しやすい地域です。横浜エリアは駅前再開発に伴う住居・事業用混在の立退きが多く、再開発スケジュールの圧力で早期合意が成立しやすい傾向にあります。鎌倉エリアは古い木造建物の建替えに伴う住居立退きが、津田沼エリアは千葉県西部の住居・小規模店舗の立退きが、浜松エリアは静岡県西部の事業用立退き・公共事業による収用案件が比較的多く見られます。地域特性を踏まえた交渉戦略を組むことで、適正な立退料の獲得につながります。
どの事務所に相談すればよいですか?
弁護士法人エースは、銀座・横浜・鎌倉・津田沼・浜松の5拠点に事務所を構える、立退料に強い弁護士事務所です。
銀座事務所(東京都中央区)— 東京都心の店舗・事務所立退き、再開発案件に対応
横浜事務所(神奈川県横浜市)— 横浜駅前・みなとみらいエリアの再開発、住居・事業用立退きに対応
鎌倉事務所(神奈川県鎌倉市)— 湘南エリアの古い建物の建替え・住居立退きに対応
津田沼事務所(千葉県習志野市)— 千葉県西部・船橋・市川エリアの立退き案件に対応
浜松事務所(静岡県浜松市)— 静岡県西部の事業用立退き・公共事業による収用案件に対応
拠点による対応の質に差が出ないよう、所内で立退料案件のノウハウを共有しています。お問い合わせいただけましたら、ご相談者様のご自宅の近く、会社の最寄りなど、ご都合の良い事務所をご案内いたします。また、電話・オンライン相談にも対応しておりますので、遠方の方もお気軽にご相談ください。担当弁護士のプロフィールは弁護士紹介をご参照ください。
弁護士費用が心配です。相談だけでも有料ですか?
ご安心ください。弁護士法人エースでは、立退料に関するご相談料は無料です。また、賃借人側のご依頼については着手金無料・成功報酬制を採用しており、立退料を獲得できた場合にのみ費用をお支払いいただきます(賃貸人側のご依頼は別体系)。費用の詳細は弁護士費用ページをご確認ください。費用面でご不安な方も、まずはお気軽にお問い合わせください。
アクセス
相談すればわかる安心感。
ぜひ、お問い合わせください。







