立退料とは
立退料とは、貸主が「正当な事由」がないにもかかわらず借主に立退きを求める場合に、借主の損失を補填するために支払われる金銭です。
そもそも立退料とは何か?
なぜ立退料が問題となるのでしょう?
立退料とは、貸主が「正当な事由」がないにもかかわらず借主に立退きを求める場合に、借主の損失を補填するために支払われる金銭です。
そもそも土地建物の賃貸借契約は、期間の定めがあったとしても、そのまま何もしないでいるとそれまでと同一の条件(ただし期間の定めのないものになる)で賃貸借契約が更新されたことになります(法定更新)。法定更新の場合、更新後の契約は「期間の定めのない更新」となります。
賃貸人(貸主)がこの法定更新を拒むためには、
①賃貸借契約の期間終了1年前から6か月前までの間に更新をしない(更新拒絶)という通知を出すこと
②その更新拒絶に正当事由があること
の両方が必要です。
さらにこの2つが揃っていたとしても、契約満了後に賃借人が建物を使用し続けている状態で賃貸人が何もしないと、法定更新したことになります。
契約終了後に立ち退くよう通知するなど、賃貸人側が手続きをとる必要があります。
更新拒絶の「正当事由」はかなり厳格に判断される傾向にあります。単に賃貸人(貸主)が使いたい、あるいは建物を建て替えたいなどという貸主の都合だけでは正当事由として認められません。
そのため、正当事由を補完するものとして、賃貸人が賃借人に対して立退料を支払うということがしばしば行われます。
では、立退料は必ず必要なのでしょうか?
立退料が不要となるケースは?
賃借人(借主)に重大な契約違反がない限り、立退料はほとんど必須とお考えください。
法律上、賃借人(借主)の地位は強く保護されています。
賃貸人(貸主)から一方的に賃貸契約を解除したり更新拒絶したりすることはできません。
立退きには、賃貸人(貸主)が更新拒絶をするための「正当事由」が必要となるのですが、立退料は「正当事由」を基礎づける1つの重要な要素として考えられます。
つまり、立退料を支払う方が正当事由があるという方向に働きますし、その額が多いほど正当事由があると判断されやすいということです。
また、厳密には立退料を考慮しても正当事由ありといえない場合においても、賃借人(借主)が納得すれば合意によって立退きが認められることもありますので、賃貸人(貸主)としては、まずは賃借人(借主)との合意を取ることを目指して立退料の交渉をしつつ、どうしても合意が難しい場合に「正当事由」の主張をしていくことになるでしょう。
ですが、いくら高額な立退料を積んでも正当性が認められないケースもあります。(詳しくは「立退きと正当事由」のページをご覧ください)
賃借人(借主)に対する法律上の強い保護に対して、賃貸人(貸主)ができることとしては、あらかじめ
・契約形態を定期賃貸借契約にしておく
・解約権留保特約条項を入れておく(「賃貸人は契約期間においても解約申し入れをすることができ、この解約申し入れがされてから6か月経過後に契約は終了する」等の契約時の条項)
などがありますが、後者についてはそもそもその有効性に問題があるほか、有効だとしても正当事由が必要だとされますので、あまり効果的とはいえないかもしれません。
賃貸借契約を締結する前に、「一定の期間だけ賃貸に出したい」などすでに更新したくない事情がある場合は「定期賃貸借契約」という契約形態をとることが望ましいでしょう。
また、上記のような法律上の規制にかかわらず、当事者間で合意ができれば当然ながら賃貸借契約を解除したりその後の更新をしないことは可能です。
この際には、立退料が大きな意味合いを持ち、場合によってはその額だけが争点になることが多いでしょう。
「立退料の相場はいくらくらいですか?」
というご質問をよくいただきます。
立退料に相場はあるのか、
また、どのように考えればよいのでしょうか?
立退きを求められている側(借主)も、求めている側(貸主)も、最も気になるのが立退料の相場だと思います。
しかし、法律上の明確な相場がないのが立退料の特徴です。
立退料は正当事由を補完するものであることから、強い正当事由がある場合は立退料が少なく、弱い正当事由の場合は立退料が多くなります。
そのため、正当事由について個々の事案ごとに検討していく必要があります。
しかし、立退き関連の事件の経験が豊富な弁護士であれば「こういう事情やこういう事実があった場合に立退料としていくらが妥当とされた」などの知見から、それぞれ状況に応じた見立てを示すことはできます。
ここでは立退料についての裁判例をいくつかご紹介いたしますので、ぜひ参考にしていただければと思います。
子の家族と同居の建築:賃借人 / 居宅の敷地
(東京地裁平成 17 年 5 月 30 日判決)
賃貸人は、自らの子らと同居するために三世帯住宅を建築したい一方、賃借人は本件借地の目的を一応達成している上、土地の一部を無断転貸するなど信頼関係破壊事実が存在したケース
| 当事者 | 賃貸人(X)個人/寡婦賃貸人 (X) 個人 / 寡婦 |
|---|---|
| 賃借人(Y)個人/寡婦賃借人 (Y) 個人 / 寡婦 | |
| 賃貸借の開始 | 昭和 22 年頃 |
| 期間満了 | 平成 11 年 6 月 30 日 |
| 目的 | 普通建物所有 |
| 地代の額 | 月額 1 万 7550 円 (昭和 63 年 7 月〜)(昭和 63 年 7 月〜) |
| 更新拒絶の時期 | 平成 11 年 8 月 6 日 |
| その他の事情 | 本件土地の一部を駐車場として 無断転貸 |
| 土地の状況 | 借地面積 45 坪 (契約上)(契約上) |
| 土地利用の状況 | 木造 2 階建居宅の敷地 一部貸駐車場 |
| 立退料の額 | 700 万円 |
| 立退料の内容 | 借地権価格 ( 1300 万円程度)( 1300 万円程度) を目安 |
借地の自己使用 / 営業
(東京地裁平成 7 年 2 月 24 日判決)
賃貸人は隣接する土地において新聞販売店を営んでおり、従業員の宿舎等のビルを建築したい一方、賃借人は本件土地上で明治年間以降印刷業を営んでいたケース
| 当事者 | 賃貸人(X)個人/新聞販売店賃貸人 (X) 個人 / 新聞販売店 |
|---|---|
| 賃借人(Y)個人/印刷業賃借人 (Y) 個人 / 印刷業 | |
| 賃貸借の開始 | 明治年間 |
| 期間の定め | なし |
| 期間満了 | 平成元年 3 月 20 日 |
| 目的 | 普通建物所有 |
| 更新拒絶の時期 | 平成元年 5 月 27 日 (昭和 63 年 7 月 25 日更新拒絶)(昭和 63 年 7 月 25 日更新拒絶) |
| 土地の状況 | 約 39 ㎡ |
| 土地利用の状況 | 木造 2 階建居宅の敷地 |
| 地域の概要 | 浅草橋 |
| 立退料の額 | 6450 万円 |
| 立退料の内容 | 更新拒絶時に近い時期の 借地権価格相当額+ 100 万円 |
中層店舗ビル:賃借人 / 飲食店の敷地
(東京地裁昭和 62 年 3 月 23 日判決)
本件土地はJRの駅至近の商業地にあり、賃貸人は自己所有地と一体として本社ビルを建築する必要があった一方、賃借人は本件土地で飲食店を営んでいたケース
| 当事者 | 賃貸人(X)法人/不動産賃貸業賃貸人 (X) 法人 / 不動産賃貸業 |
|---|---|
| 賃借人(Y)法人(飲食店経営)賃借人 (Y) 法人 (飲食店経営) | |
| 賃貸借の開始 | 昭和 41 年 1 月 1 日 |
| 期間の定め | なし |
| 期間満了 | 昭和 61 年 1 月 1 日 |
| 目的 | 普通建物所有 |
| 更新拒絶の時期 | 昭和 59 年 5 月 30 日訴え提起 |
| その他の事情 | 昭和 34 年Yが賃借権を譲り受け、賃借人の地位を継承 |
| 土地利用の状況 | 本件土地に隣接してXが所有地を存する |
| 地域の概要 | 浅草橋 |
| 立退料の額 | 1 億 8000 万円 (現行地代約一年分)(現行地代約一年分) |
| 立退料の内容 | 本件土地の更地価格、借地権割合その他諸事情を考慮し、 借地権価格の 60 %相当額 |
自己居住:賃借人 / 居住・ワープロ教室
(東京地裁平成 3 年 9 月 6 日判決)
賃貸人は地方で退職後都内で再就職するにあたって居住する必要があったが、適当な住宅がない一方、賃借人は本件建物に居住し、そこでワープロ教室を営んでいたケース
| 当事者 | 賃貸人(X)個人/大学医学部教授賃貸人 (X) 個人 / 大学医学部教授 |
|---|---|
| 賃借人(Y)個人/ワープロ教室経営賃借人 (Y) 個人 / ワープロ教室経営 | |
| 賃貸借の開始 | 昭和 35 年 12 月 28 日 |
| 家賃の額 | 当初 3 万円 現行 6 万円 (昭和 51 年 5 月〜)(昭和 51 年 5 月〜) |
| 更新拒絶の時期 | 平成 2 年 5 月 29 日 |
| その他の事情 | — |
| 建物の種類・構造 | 木造 2 階建店舗兼住宅 1 階 36.61 ㎡ / 2 階 36.103 ㎡ |
| 土地利用の状況 | 1 階店舗部分をYの長女がワープロ教室として使用、 2 階に居住 |
| 地域の概要 | 都心部の住宅地 |
| 立退料の額 | 700 万円 (現行家賃の 9.7 年分)(現行家賃の 9.7 年分) |
| 立退料の内容 | 更新拒絶時に近い時期の 借地権価格相当額+ 100 万円 |
立退料の額はケース、事情、
事実などによって大きく変わります。
では、実際に立退料は
どのように算出されるのでしょうか?
立退料の算定方法を知るためには、まず立退料の内訳がどのようなものであるか知る必要があります。
代表的な内訳は、以下のとおりです。
「⑤借地権・借家権の補償」は、これらの権利そのものに財産的価値があるとして立退料に含まれます。
借地権の価格は、借地人が借地を使用・収益し、または処分することにより生ずる、借地人に帰属する経済的利益を貨幣額をもって表示したものとなります。
その内容としては、
(1)借地法ないし借地借家法により保護されていることによる法的保護利益(法的保護利益)
(2)借地人が権利金を支払い原始的に取得した権利および土地の価値の維持(寄与分配利益)
(3)借地権の市場流通により付加される市場の付加価値利益(付加価値利益)
の複合利益とされています。
借家権の価格は、借家人が借地借家法により保護されている事実的支配もしくは法的状態についての価値判断に対する経済的評価のことを示します。
この価格を算定するにあたっては、実務上その状況に応じて数多くの算出法があり、同時に算出が大変困難なものとなっています。
このように、算定には複雑さ、困難さが伴いますが、借地・借家権の価格こそが立退料の本質的な部分ということができます。
①から④の立退料は移転実費となります。
(①引越し料、②新規賃借の経費、③新規賃借料との差額、④移転雑費)
本来、借主にこのような権利は保護されていないのですが、立ち退く以上、移転するのに費用がかかるのは必然であり、その実費を立退料の内訳として計上することが多くあります。
⑦借地上の店舗建物の買取料
⑧店舗の備品、什器などの造作の買取料
⑨電気、ガス、水道設備設置のための必要費、内装などの有益費
これらの請求はそれぞれ立退料とは別の法律上の根拠はあるものですが、立退料が問題となる場合には、交渉時点では区別せずに話し合われることも多いです。
「場所利益」や「老舗・のれん」「営業権」などといった形のないような利益のことです。
この「⑥営業利益」が補償されるのかは問題となります。
一般に営業を譲渡するに際し、これらの利益を含むかたちで譲渡代金が決定されるのが実際の取引の実情です。
そして、契約終了時における立退料の算定に際しても、この慣行は十分に考慮されるので営業損失も補償されることとなります。結論的に、営業利益を貸主が全く補償することなく立退きを認めることは妥当ではないといえます。
裁判例上では、立退料の算定に際して明確に営業上の損失を意識していないものが多いですが、営業上の損失を補償することを否定した例もまた存在しません。
したがって、通常、営業上の損失についても補償するのが実務状況であるといえます。
「⑩地縁的・社会的隔絶変化に対する補償」といった精神損失についても立退料算定に際し考慮した上で補償されることになります。
借主は賃貸期間が長ければ長いほど地縁的な結びつきが深くなり、またその借主にとってひとつの地位や関係が形成されていくのが通常です。そのため、借地、借家を明け渡すということはこれらの地縁的・社会的な結びつきからも隔絶されるということであり、それは借主にとって大きな精神的負担を与えることとなります。
借地借家の正当事由の補強条件としてこれが認められるかは裁判例にも明確なものはないですが、これについても算定に際し考慮されると考えるべきです。
「⑪訴訟の長期化の予防、費用の節約等の見返り」も早期解決のために上乗せする補償として認められています。
貸主側は明け渡しを求める理由によって早期解決を求めていることがある上、裁判となると通常の民事事件よりも長期化し、その分かかる費用もかさむこととなります。
そこで、裁判になり争うこととなれば発生するであろう損害を前もって上乗せして支払うことがあります。
このように立退料の実態は多岐にわたり複雑なものです。
そしてこれらの費用はすべてが回収できるわけではなく、たとえば借主の賃料の支払いが滞っていたり、無断で転貸していたりする場合には減額されることになります。
したがって、一見立退料算定について同様に見える事例であっても、それぞれが全く異なる例がしばしば見られるため、事案に応じて判断していくこととなります。
暮らしてきた家、営業している建物からの
「立退き」を求められたら
誰もが困り、どうしたらいいのか
混乱してしまうと思います。
ここでは立退きを求められる側(借主)の
交渉ポイントについてお伝えいたします。
貸主に立退きを求められた際、借主としては立ち退くこと自体を断るのか、そもそも立ち退く必要があるのかを判断する必要があります。
その上で立ち退くのであれば、立退料を争うことになります。
突然貸主から立退きを求められた場合、借主としてはどうすればいいのか勝手がわからないのが当然かと思います。そこでまず、法的判断も含めて現状を把握することが重要になります。
交渉の席につく際には冷静に、目的を明確にして対処し、相手が何を求めているかを把握することが大切です。
喧嘩腰になったり、漠然と相手の言うことを聞くといった状況は避けるべきです。
とはいえ、人生において立退きトラブルに遭う経験などある方のほうが少ないだろうと思います。
そのため、専門家である弁護士に相談されるなど、助力を得て交渉することが最善の解決につながる道になります。
相談される前の交渉やご自身で交渉する場合には、それを記録に残すことが肝心です。
どのような交渉であったかを記録に残すことにより自分に有利になる場合があります。
立退き交渉は住居や店舗といった生活上必須のことについての法的争いなので、中長期化するのが一般的です。
早めに弁護士に相談依頼して対処することをお勧めいたします。
弁護士法人エースでは、立退案件を重点注力業務として取り扱っております。
立退案件について多くの裁判例を研究し、相談時から適切な見立てを立て、親身に相談いたします。
また、立退案件というのは貸主と借主の人間関係も含んだ争いになることも多いですが、そういった関係性にも十分に配慮し解決を目指します。
立退きを求められた借主の方は、まず一度ご相談にお越しください。
遠方等でお越しいただけない方も、電話やオンラインでの相談も可能ですのでお気軽にお問い合わせください。
ご相談は無料です。
ご依頼されないとしても、きっとお役に立てる相談を提供できると思います。
弁護士法人エースは完全成功報酬制です。
立退料を回収するまで
弁護士費用はかかりません。
お気軽にご相談ください。
| 経済的利益 | 報酬率 |
|---|---|
| 300万円以下の場合 | 26.4% |
| 300万円超 3000万円以下の場合 |
17.6% + 26万4000円 |
| 3000万円超 1億円以下の場合 |
8.8% + 290万4000円 |
| 1億円超の場合 | 4.4% + 730万4000円 |
| 経済的利益 | 報酬率 |
|---|---|
| 300万円以下の場合 | 26.4% |
| 300万円超 3000万円以下の場合 |
17.6% + 26万4000円 |
| 3000万円超 1億円以下の場合 |
8.8% + 290万4000円 |
| 1億円超の場合 | 4.4% + 730万4000円 |