定期賃貸借契約とは
定期賃貸借契約とは「期間を定めた」上で「更新されることなく契約が終了する」賃貸契約の形態です。
借地の場合は「建物の建造による存続期間の延長」や「建物買取請求」をしないことを定めます。
定期賃貸借契約は更新がないことを前提とした契約なので、期間が経過すれば、正当事由がなくても借主は明け渡しをしなければなりません。
定期賃貸借契約は、借主保護を緩和した賃貸借契約ということができ、貸主側が一定期間経過後に使用する予定がある場合などに用いられます。
なお、貸主側から契約を更新するよう提案し、実際に更新することは問題ありません。双方にとってそれが不利益とはならないからです。