正当事由とは
賃貸人から「借地契約」や「借家契約」を解約する(立退きを求める)際には原則として、その解約に「正当な事由」が存することが必要となります。
賃貸借契約に「期間の定め」があっても、それは「更新が前提」となっていますので、貸主側の都合で更新をしない(立退きを求める)場合には、借主保護の視点(借主は借地借家法によってその権利が強く護られています)から、貸主が立退きを求めるためには「正当な事由」が必要とされるのです。
つまり「正当事由がない場合は立退き(契約の解除)は認められない」ということです。
借地上に「建物が存在しない」土地の賃貸借契約の場合は、正当事由は要求されません。