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弁護士 成田 翼 所属弁護士会 第一東京弁護士会
弁護士 成田 翼 所属弁護士会 第一東京弁護士会
国が石綿(アスベスト)に関して
適切な規制をしなかったため,
その間に石綿(アスベスト)ばく露により
健康を害された方が多くいます。
この点の国の責任を求めて
国家賠償請求訴訟が提起され,
平成26年10月9日の最高裁判決で
国の責任が認められました。
現在,国は上記国家賠償請求訴訟の判決を受けて,
そこで示された基準に従って
責任を認める運用をとっており,
この和解基準を満たせば
最大1300万円の給付金を受け取れます。
賠償金(和解金)を受け取れる
石綿(アスベスト)健康被害には
様々なものがありますが,
そのうち4つの指定疾患の方(又はその遺族)には
次の通りの基準額による
賠償金(和解金)が支払われます。
該当する事業場は
全国に5000箇所以上あります。
上記に該当する方、又はその遺族の方に,
厚生労働省から,石綿(アスベスト)に関する
リーフレットが届いている方は,
賠償金(和解金)が支払われる可能性が
極めて高いです。
すぐに私たち弁護士法人エースに
お問い合わせ下さい。
このようなリーフレットが
届いていない方でも
この制度で賠償金(和解金)を受け取れる
可能性は十分にあります。
私たち弁護士法人エースが,
賠償金(和解金)支給の対象者かどうか,
無料で調査します。
まずはお気軽にお問い合わせください!
国が和解基準を示している基準に該当するかに ついて,私たちが無料で調査いたします。石綿肺, 肺がん,中皮腫,びまん性胸膜肥厚などと診断 された方またはその遺族の方は,まずはお問い 合わせください。
賠償金(和解金)を受け取れる可能性のある方 については,証拠収集や必要書類の収集,裁判の 対応まで全て完全成功報酬でサポートします。 裁判にご本人や遺族の方が出席いただく必要は ありません。
賠償金(和解金)を受け取るまで,弁護士費用や 実費などはいただきません。もし賠償金(和解金) を受け取れなければ,費用は一切かかりません。
私たち弁護士法人エースは,労働災害(労災)の 賠償請求やその他の人身損害賠償請求事案 (交通事故,学校事故,傷害事件等)に 精通しています。類似の仕組みを取る B型肝炎訴訟においても多数の実績があります。
全国どこにいる方の相談や依頼も受けています。電話での相談も可能です。
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自分や遺族が賠償金(和解金)支給対象かも?と感じている方は
お気軽にお問い合わせください。
まずは対象になるかについて簡易な事情をお聞きします。
お問い合わせいただいた際に,支給対象となる可能性のある方は
無料相談予約をお取り頂き,弁護士がより詳細な事情を
お伺いいたします。来所でのご相談も電話でのご相談も可能です。
ご相談いただき,ご依頼されて方について, まず必要書類の収集に入ります。個人で収集いただく書類もあれば, 弁護士の方で収集できるものもあります。
石綿(アスベスト)健康被害の国からの賠償金(和解金)は, 裁判手続を通してしか受けられません。 ただし,ご本人や遺族の方に裁判手続にお越しいただく必要は ありません。全てエースの弁護士が対応します。
また,裁判提起前に,エースの弁護士が支給基準該当性を 十分に検討して行いますので, 裁判提起までいけば賠償金(和解金)を 受け取れる可能性は相当程度あります。あと一歩です。
裁判の中で支給基準が満たされていることが認められれば, 病状に応じた和解が成立し,和解金が支払われます。
弁護士費用等をご清算させていただいた上で, ご指定の銀行口座に賠償金(和解金)を振り込ませていただきます。
昭和33年5月26日〜昭和46年4月28日の間に対象となる事業場等で働いていたことがあるかどうかが指針になります。まずはお気軽にお問い合わせください。
はい,可能です。労災認定で支払われるものは主として治療費や休業損害,逸失利益に関するものですが,この制度で支払われる賠償金(和解金)の性質は,慰謝料と考えられているからです。
裁判を提起してから1年くらいは見ておいていただきたいです。円滑にいっても6ヶ月以上はかかります。
はい,石綿(アスベスト)賠償請求については完全成功報酬制で受任しておりますので,賠償金(和解金)を受け取れなければ弁護士費用等の費用はかかりません。
あります。損害が発生してから20年経過しているような場合は,請求できない可能性がありますが,ご自身で判断せずに,まずはお問い合わせください。
はい,遠方の方からのご相談,ご依頼も承っております。裁判も原則として東京地裁に提訴しますので,実費等でも余計な費用はかかりません。
石綿工場等において有効に機能する局所排気装置の設置を義務付けること等を行わなかったこととされています。
はい,国からの個別告知(リーフレットの送付)がなくても,賠償金(和解金)を受け取れる可能性はあります。
はい,問題なく受けとれます。
国が,裁判上の和解でしか賠償金(和解金)の支払いを認めないためです。ただし,裁判において支給基準該当制を判断できますし,代理人が出席すれば本人が出席する必要もないので,大きな負担となるわけではありません。
はい,できます。ただし,弁護士に依頼した場合には賠償金に弁護士費用10%が加算されますので,経済的負担も小さくなることを考えると,石綿(アスベスト)訴訟に精通した弁護士に依頼する方がベターです。
当然ですが,依頼者の個人情報を守ることは弁護士の基本的な職務です。あなたの意思に反して名前や顔写真が公表されることはありませんので,安心してご依頼ください。
石綿(アスベスト)健康被害の補償制度は,大きく分けて3つあります。1つは労災制度による補償,1つは石綿健康被害救済制度による給付,そしてもう1つが国・企業に対する損害賠償請求です。このサイトで解説しているのは,最後の1つである国への損害賠償請求(国家賠償請求)です。
支給対象となる可能性はあります。本当に肺気腫であれば支給対象外ですが,石綿肺や中皮腫の診断は簡単ではなく,医師に石綿被害の知識がなかったりすると,これらの傷病が肺気腫,肺線維症,間質性肺炎などと誤診されることもあります。医師の診断に疑問を感じた場合には,石綿関連疾患の専門医に診てもらうことをお勧めします。
一定の要件を満たす方には「石綿健康管理手帳」が交付され,国の石綿健康診断委託医療機関で年2回胸部CT撮影などの健康診断を無料で受けることができます。石綿健康被害は潜伏期間が10〜40年と非常に長いため,定期的な健康診断を受けられることをお勧めいたします。
はい,被保険者記録照会回答票などから調査することができます。仮に賠償金(和解金)支給基準を満たさない場合でも,日本国内における中皮腫の原因はほぼ石綿ですので,石綿救済法による給付を受けることができます。
対象期間に1日でも働いていた期間があれば支給可能性は十分にあります。諦めずにご相談ください。
0円
獲得金額の
15%~20%
※ご契約いただく際に事務手数料1万円を頂きます
※事案により完全成功報酬では受けられないこともあります。