在籍した会社の従業員のうち,依頼者以外の全員が,新たに設立された会社に転籍したが,依頼者だけが転籍を許されなかった事案で,未払い給与もあり,どう対応すればよいかという相談内容。
事実上の解雇と考えましたが,在籍していた会社は事実上休眠してしまっていて,代表者とも連絡がつかないという状況であったため,新しい会社に対して,事実上解雇されたので不当であるという主張をすることにしました。
具体的には,在籍していた会社と,新しい会社は,形式的には法人格が別であるが,事実上同じ会社であるという法人格否認の法理という法理論を根拠とすることにしました。
相手にも代理人弁護士が入り,事実上不当な解雇である旨認めてもらい,それまでの未払い給与と解決金3か月分の支払いを受けるという条件で和解しました。