相談者が会社に対して残業代請求をしたところ,残業代が支払われた直後に解雇されたので,どう対応すれば良いかという相談内容。
残業代が支払われた直後ではあったものの,部下への罵声や暴力行為等が疑われ,また営業所の所長時代の成績も不良だった事案でしたので,解雇が認められるかどうか微妙な事案でした。話合いは難しいと判断して早々に訴訟提起をして裁判において不当な動機・目的があるので解雇は無効であると主張しました。
裁判所からは,ギリギリではあるが解雇は無効であるとの心象を得ることができ,給与8か月分の支払いと解雇の撤回を受けるという内容で和解しました。