相談者は、長年働いてきた会社で、突然、能力不足との理由で解雇されました。
これに対し、能力不足という会社の解雇理由は事実に反するため解雇の効力を争い、復帰を目指すとともに、あくまで退職させたい場合には相当の解決金の支払を求めるという方針のもと、会社側と交渉を行いました。
会社側にも代理人の弁護士が就き、裁判外で交渉をしたものの、会社側の提示する解決金が給料1か月であったため、訴訟提起をしました。
訴訟においては、会社が主張する解雇理由である能力不足が事実ではない旨を主張反論し、結果的に、およそ1年分の年収相当額の解決金の支払を得ることができました。
依頼を受けてから解決まで、およそ半年という早期解決でした。