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「時効」と聞くと刑事事件を思い浮かべる方も少なくないと思いますが、実は借金返済にも「時効」があるんです。時効を迎えると自動的に返済をしなくても済むというわけではなく、きちんと手続きをする必要があります。(時効援用)逆に言えば、手続きさえすれば借金を返済する必要がなくなります。(消滅時効)私達、弁護士法人エースはこの手続きをお手伝い致します。
信用金庫、信用組合、農協、労働金庫からの借金
友人や知人・親などの「個人」からの借金、奨学金などの場合
身に覚えのない社名・法律事務所名(弁護士名)から、請求書や督促状が届いた場合「詐欺」と勘違いして無視・放置してはいけません。債権譲渡通知が同封されており、それが理由で時効援用可能な借金が取り立ての対象になります。
「すぐに返済しなくても100円、1,000円でいい」「このままだと法的処置をとる」と言われそのくらいの額ならと支払に応じてしまう方がいます。
額の大きさではなく、支払に応じた時点で返済の意思があると見なされ、借金の消滅時効(返済の義務がなくなること)の主張ができなくなる可能性があります。
※債権回収会社から法的手続きを予告する督促通知が突然送られてくるケースが多発しています。また、債権回収会社より委託された法律事務所や弁護士から上記通知が送られてくるケースもあります。無視・放置はせず、弁護士法人エースへご相談ください。
※月々の分割払も可能です。費用に不安のある方はご相談ください。
なお、信用情報機関へ開示申請をご希望の場合は、別途開示請求代(開示相手1社あたり5,000円(税別)の費用)がかかります。
フリーダイヤル | 0120-905-959 |
TEL | 03-4405-4980 |
FAX | 03-4333-7140 |
住所 | 〒104-0061 東京都中央区銀座6-3-9 銀座高松ビル9階 |
弁護士 | 成田 翼(第一東京弁護士会) |
フリーダイヤル | 0120-905-959 |
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弁護士 | 竹内 省吾(静岡県弁護士会) |
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