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共有物分割請求訴訟は、弁護士法人エースの注力分野の1つであり、多くの経験と研鑽を日々積み重ねていますので、共有物分割請求訴訟については正確な見通しで戦略を立てることができます。また、相談時からの担当制を採用することで、相談してくれた弁護士と実際に案件担当となる弁護士が変わってしまうということもなく、最も事情を正確に把握している弁護士が最後まであなたの味方として戦います。
いかに優れた知識や経験があっても、依頼者の方と代理人弁護士の相性が悪ければ、満足のいく結果に繋がりません。弁護士法人エースの弁護士の相談は、フレンドリープロフェッショナルを意識し、相談者の方の希望と法的観点からのアドバイスをしっかりと行います。一度ご相談いただければ、弁護士のイメージが良い意味で変わると思います。相談料は頂いていませんので、是非お気軽にご相談ください。
弁護士法人エースは、相談料は無料です。これは、何より相談者の方に、まずご相談いただかなくてはサポートしたくてもできないという発想があるためです。また、ご依頼いただきやすい弁護士報酬体系を用意しております。ご依頼を受けた以上は一定程度の結果を残せるという自信の表れでもあります。当たり前のことですが、相談に来られたからといって、ご依頼を強制するようなことはありません。
共有物分割請求訴訟は、弁護士により、成果が異なります。数多くの事例を経験をしている弁護士法人エースの弁護士だからこそ、単純に交渉をまとめるだけではなく、そういった冷静で広い視野をもったアドバイスができるよう努めています。ご相談だけでも、お気軽にお越しください。
話し合いで解決できない場合、
裁判所に分割を請求
共有物分割請求訴訟とは、共有物分割の方法のうち、
裁判所を通じて共有状態の解消を行う訴訟です。
この共有物分割請求訴訟は、
裁判所に適切な分割方法を裁定してもらうものなので、
通常の訴訟のようにどちらか一方の勝敗を決めるものというよりは、
むしろ、裁判所の合理的な裁定を仰ぐ
というところに特色があります。
共有物分割請求でお困りの方は、少しでも早く共有物分割請求に強い当事務所に御相談ください。HPまたはお電話より無料相談のご予約をお願いします。
ご予約頂いた日時に当事務所にお越しいただき、担当弁護士に御相談ください。共有状態の解消方法について依頼者の方とお打合せを行い、依頼者の方が希望する分割方法が実現できるものなのか、また裁判になった場合の見通し、税務上のリスクなどの様々な観点で協議をし、共有物分割の方針を決めていきます。
御依頼を頂けましたら、裁判前の他の共有者へのアプローチ(任意交渉)や共有物分割請求訴訟の提起(裁判)など、ご希望の分割方法に向けて手続きを進めていきます。
0円
20万円(※)
経済的利益の
5%
※ご契約いただく際に事務手数料1万円を頂きます。
※裁判の場合は、+10万円が必要になります。