○財産分与とは
財産分与とは、婚姻生活中に夫婦が協力して築き上げた財産や所有物を、離婚の際に夫婦間で分けることになります。
○財産分与の種類
財産分与には、大きく分けて3種類あります。
- 清算的財産分与 :夫婦が婚姻中に築き上げた財産の清算
- 扶養的財産分与 :離婚することにより困窮することになる配偶者の扶養
- 慰謝料的財産分与 :傷つけたことに対する慰謝料の意味合いをもつもの
○財産分与の対象となる財産
- 共有財産:共有名義の土地建物、自動車等、結婚した後に夫婦が協力して築いた共有名義の財産
- 実質的共有財産:結婚期間中に夫婦が協力して築いた財産のうち、一方名義のもの。これらは名義にかかわらず、結婚期間中に夫婦が協力して築き上げた財産ですから、財産分与の対象になります。
(具体例)
- 給与
- 土地建物などの不動産
- 家財道具や自動車
- 預貯金・株
(注意)
このようなプラスの財産だけではなく、いわゆるローンなどのマイナスの財産も財産分与の対象になります。ただし、何が原因によって生じた負債なのかによって、財産分与になるかならないかが変わってきます。この点についてはあらかじめ明らかにし、離婚の際は、しっかり取り決めをしておくことが必要です。
○財産分与の対象とならない財産
・特有財産
結婚前に築いた財産は、財産分与の対象にはなりません。たとえば、結婚前の貯金や家具等です。また、結婚後であっても、親から贈与をうけたものや、相続財産は特有財産として財産分与の対象にはなりません。
(注意)
特有財産に該当しても、婚姻後に夫婦が協力したことによって価値が維持された、あるいは、価値が増加したものは夫婦の協力があってのものだということができるので、その貢献度に応じて、財産分与の対象になることがあります。
○財産分与の割合
財産分与の割合は、原則1/2として、夫婦それぞれの財産形成に対する貢献度に応じて調整していくという考え方をします。
この貢献度というものは非常に難しく、たとえ夫が稼いできたお金による預貯金であっても、その間妻が家事に専念したことによって、夫が仕事に専念することができたのだと考えることもできます。また共働きの場合においても、家事や子育てによって勤務形態が制限されることもあるでしょうから、一概に貢献度を決定することはできません。
実際の場面では、厳格に1/2ルールを適用するのではなく、不動産を取得する代わりにそのローンも負担する等、協議によって柔軟に取り決めをすることが多いといえます。
一度弁護士にご相談なさることをおすすめいたします。
○財産分与を取り決めるタイミング
財産分与は離婚と同時に取り決めをすることが一般的です。必ずしも同時に行う必要はありませんが、離婚後ではうまく話し合いをすることができなかったりしますし、法律上、離婚してから2年以内という期間制限があるので注意が必要です。
