○退職金
退職金には、給与の後払い的な性質があると考えられています。そのため、退職金も給与と同様に財産分与の対象になり得ます。
しかし、退職金が支払われるのは、退職時ですからそのときの会社の経営状況に応じて、金額が増減したり、場合によっては支払われないことも考えられます。つまり、退職金は、必ず財産分与の対象になるわけではありません。
○退職金が財産分与の対象となる場合
1)すでに退職金が支払われている場合
このときには、勤務年数に比して婚姻期間(同居期間)が何年であったのか、という点をベースに、退職金の形成にどれだけ寄与したかを計算していきます。
もっとも、かなり前に退職したというケースのようにすでに退職金が残っていない場合には、財産分与の対象にはならないと認定されてしまうことが多いので注意が必要です。
2)退職金がまだ支払われていない場合
将来的に支払われることが確実な場合に、財産分与の対象になると考えます。将来的に支払われることが確実かどうかは、就業規則や過去の支払い実績、支給実態等を見ていくことになります。
また、場合によっては会社側が退職金の資料を提供してくれることもあるので、その際には、それをもとに金額を決めていきます。
