行政書士の先生も離婚にともなう離婚協議書の作成を行うことができます。また、司法書士の先生には、財産分与に関する登記だったり、離婚協議書の作成、調停書類の作成も依頼することができます。

しかし、行政書士の先生も司法書士の先生も調停には出席できませんし、離婚協議書に基づく裁判を起こす際には代理人になることができません(140万円以下ならば、司法書士は可能)。

また、そもそも相手が離婚に合意がない場合には、弁護士以外に依頼することができません。弁護士は書類作成から法律問題の解決、法廷への出廷まですべての業務を行うことができるのです。

離婚手続きはお相手があることなので、どのような方向にお話が進むか未知数です。すべての業務を行うことができる弁護士に最初から依頼をしておけば、その都度、何度も担当する人を変えて、一から事案を説明したりすることもありませんし、依頼するたびに費用が発生することもありません。

離婚にともなう法律相談は弁護士になさることをおすすめいたします。弁護士法人エースでは離婚の合意がとれないという場合から、離婚が成立するまで、どの段階からでも徹底的にサポートいたします。