当事者の双方あるいは、一方が医師である場合、医師特有の法律問題が生じます。多くは財産分与において下記の点をどのように考えるか、ということです。
- 実家からの開業資金援助がある
- 養子縁組をしている
- 配偶者に事業を手伝って貰っていた
- 開業医の場合、医師個人の資産がない
たとえば、医療法人を経営するご主人を相手に離婚の請求をする場合、医療法人自体には多く財産がある反面、ご主人には、財産がなかった場合、原則を貫けば財産分与の対象となる財産は、ご主人の財産だけであり、医療法人の財産は財産分与の対象になりません。
あるいは、開業する際、妻の実家から開業資金援助を受けていた場合、離婚した際、その援助金を返すよう請求される可能性があったり、従業員として奥さんに働いて貰っていた場合、離婚に伴って奥さんを解雇することができるのかという労働問題が発生したり…。
医師特有の問題は多く存在します。
そのような場合には、弁護士法人エースにご相談ください。
しっかりと事実関係を聞き取り、あなたにとって最善の交渉を行います。
