相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の財産や借金の相続を拒否することを言います。
そもそも被相続人が遺言を残さずに亡くなった場合には、一定の親族関係がある限りプラスの財産もマイナスの財産も引き継ぐことが原則で、この一定の親族関係がある方を法定相続人と呼びます。
相続の場面では、預金などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれているため、法定相続人は被相続人の財産を相続するかどうかを慎重に決定しなければなりません。そして、相続しないと決めた場合には、自分は相続しないと他の相続人に言っても法的な意味はなく、法律上必ず家庭裁判所において相続放棄の申込手続きを取る必要があります。
法定相続人が相続放棄をすると、その相続人は存在しなかったものとして、次の順位の法定相続人が相続人となります。
限定承認とは、相続によって得た財産の限度で被相続人の債務などを弁済すべきことを留保し、相続を承認する旨の意思表示を言います。
限定承認は、相続財産に借金がどのくらいあるかが不明で、相続放棄するか決めかねる場合に、有効な選択肢と言えます。ただし、使い勝手はあまりよくないため、実務上はあまり活用されていません。
他方で、プラスの財産よりもマイナスの財産が上回ることがわかっている場合は、相続放棄をする方が有効な選択肢とい言えます。また、相続した時点で分からなかった借金などが後日判明した場合には、その時点から3ヶ月以内に相続放棄の申述をすれば受理されるのが実務的な運用ですので、あえて手続きの煩雑な限定承認を行うメリットも少なく、逆に相続放棄手続きは非常に使い勝手の良いものとなっています。
相続があることを知ったときから「3ヶ月以内」に、必要書類と共に管轄裁判所に申立てをします。
※3ヶ月の期限を過ぎている場合であっても、裁判所に申し出れば相続放棄ができる可能性があります。
弁護士法人エースの弁護士が担当したケースでも、3ヶ月経過後に申述手続きを行い相談放棄が認められたケースが多数あります。悩む前にお気軽にご相談ください。
被相続人の財産を調査しても、プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いのか分からず、相続放棄をすべきか決められない場合、熟慮期間伸長という手続があります。この手続きをすれば、相続放棄の申述期間を延長することができます。
上記のようなケースは、法定単純承認といって、相続を単純承認した(無限定に承認した)とみなされてしまいます(民法921条、920条)。ただし、このような場合でも相続放棄が可能な場合もあります。お悩みになる前に、お気軽に当事務所にご相談ください。
相続放棄をすれば、借金などのマイナスの財産を相続せずに済むかも知れません。
自分が相続放棄をした方が良いのか、そもそも相続放棄をすることができるのか迷うような場合は、お気軽に弁護士法人エースにご相談ください。法律相談料は30分無料です。