相続放棄は安心・確実の弁護士にお任せください。 相続放棄は安心・確実の弁護士にお任せください。

メインボタン

  • 全国対応
  • 相談料無料
  • 電話相談可
  • 安心の返金
    保証制度

第一東京弁護士会所属 弁護士 成田翼

こんなお悩みありませんか?

  • チェック画像借金を相続したくない。
  • チェック画像相続問題に巻き込まれたくない。
  • チェック画像相続から3ヶ月経過してしまった。
  • チェック画像遺言書で遺贈を受けたが放棄したい。
  • チェック画像相続放棄をしたいが手続きが分からない。
という方は、相続問題に精通した
弁護士法人エースにご相談ください。
困っている人
相続放棄とは?

相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の財産や借金の相続を拒否することを言います。
そもそも被相続人が遺言を残さずに亡くなった場合には、一定の親族関係がある限りプラスの財産もマイナスの財産も引き継ぐことが原則で、この一定の親族関係がある方を法定相続人と呼びます。
相続の場面では、預金などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれているため、法定相続人は被相続人の財産を相続するかどうかを慎重に決定しなければなりません。そして、相続しないと決めた場合には、自分は相続しないと他の相続人に言っても法的な意味はなく、法律上必ず家庭裁判所において相続放棄の申込手続きを取る必要があります。
法定相続人が相続放棄をすると、その相続人は存在しなかったものとして、次の順位の法定相続人が相続人となります。

相続放棄のメリット
その1
借金などマイナスの財産を
相続せずに済む。
相続放棄をすれば、相続したくない財産を相続しないことができます。
その2
相続紛争に巻き込まれずに済む。
相続人が多数いる場合、誰がどの財産をどれくらい相続するかという点について、争いになる場合があります。相続放棄をすれば、このような争いに巻き込まれずに済みます。
相続放棄のデメリット
その1
プラスの財産を相続できない。
相続放棄をすると、預金、株、不動産などのプラスの資産も全く相続できないこととなります。管理している被相続人の資産がある場合には、次順位の相続人等に引き継ぐ必要があります。
その2
親類にマイナスの財産が
知られることとなる。
相続放棄すると、次順位の相続人が相続することとなるため、相続財産の内容が親類に知られる可能性があります。
その3
家庭裁判所への申述手続きが
必要になります。
相続放棄をするためには、法律にのっとり、家庭裁判所への申述という手続きが必要です。自分は相続を放棄すると誰かに言うだけでは法的な意味はありません。また、遺産分割協議で相続しないことを合意しても、債権者にはそのことを主張できません。
“限定承認との違い”
は何なのか!?

限定承認とは、相続によって得た財産の限度で被相続人の債務などを弁済すべきことを留保し、相続を承認する旨の意思表示を言います。
限定承認は、相続財産に借金がどのくらいあるかが不明で、相続放棄するか決めかねる場合に、有効な選択肢と言えます。ただし、使い勝手はあまりよくないため、実務上はあまり活用されていません。
他方で、プラスの財産よりもマイナスの財産が上回ることがわかっている場合は、相続放棄をする方が有効な選択肢とい言えます。また、相続した時点で分からなかった借金などが後日判明した場合には、その時点から3ヶ月以内に相続放棄の申述をすれば受理されるのが実務的な運用ですので、あえて手続きの煩雑な限定承認を行うメリットも少なく、逆に相続放棄手続きは非常に使い勝手の良いものとなっています。

相続放棄の方法は?

相続があることを知ったときから「3ヶ月以内」に、必要書類と共に管轄裁判所に申立てをします。
※3ヶ月の期限を過ぎている場合であっても、裁判所に申し出れば相続放棄ができる可能性があります。
弁護士法人エースの弁護士が担当したケースでも、3ヶ月経過後に申述手続きを行い相談放棄が認められたケースが多数あります。悩む前にお気軽にご相談ください。

- 必要書類 -
チェック画像
相続放棄の申述書
チェック画像
収入印紙
チェック画像
郵便切手
チェック画像
相続人の戸籍謄本
チェック画像
被相続人の住民票の除票、
または戸籍の附票
- 申立てをする裁判所 -
被相続人の最後の住所地を管轄する、家庭裁判所。ただし、実際に家庭裁判所まで行く必要はなく、郵送での対応も可能です。
相続放棄をすべき
3ヶ月以内
決められない場合は?

被相続人の財産を調査しても、プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いのか分からず、相続放棄をすべきか決められない場合、熟慮期間伸長という手続があります。この手続きをすれば、相続放棄の申述期間を延長することができます。

相続放棄ができない場合
申述人が被相続人の財産(遺産)の全部または一部を使ってしまった場合。
相続放棄の後であっても、申述人が相続財産(遺産)の全部または一部をわざと申告しなかったり、処分したことが発覚した場合。

上記のようなケースは、法定単純承認といって、相続を単純承認した(無限定に承認した)とみなされてしまいます(民法921条、920条)。ただし、このような場合でも相続放棄が可能な場合もあります。お悩みになる前に、お気軽に当事務所にご相談ください。

相続放棄するかしないか
悩んだときの最善の方法は?

相続放棄をすれば、借金などのマイナスの財産を相続せずに済むかも知れません。
自分が相続放棄をした方が良いのか、そもそも相続放棄をすることができるのか迷うような場合は、お気軽に弁護士法人エースにご相談ください。法律相談料は30分無料です。

弁護士費用
相談料
0
+
着手金(最初の1名)
7万円
(税別)
※以後1名増えるごとに 5万円 (税別)
+
報酬金
0
※契約時に事務手数料として1万円(税別)頂戴します。
安心の返金保証!
受理されなければ契約時に頂いた
着手金を全額返金いたします。
※事務手数料や実費については返金対象ではありません。
※相談内容によっては、返金保証を付けられないケースもございます。

お支払い方法

素早く簡単に決済可能

クレジットカード・電子マネーでお支払い頂けます。


VISA、Mastercard、SAISON、JCB、American Express、Diners Club、Discover、Kitaca、Suica、PASMO、toica、manaca、ICOCA、SUGOCA、nimoca、はやかけん Coineyでクレジットカード&電子マネー決済
よくあるご質問
Q
弁護士と司法書士のどちらに依頼すればいい?
弁護士と司法書士というだけではどちらに依頼すべきかということは一概には言えません。ただし、司法書士の場合には基本的には、申述書作成代理費用であるのに対して、弁護士の場合、申述書の作成だけでなく申述自体も代理して行いますし、相続放棄後に債権者からの請求があった場合にも代理人として対応できますので、その意味では弁護士の方が対応可能な職務範囲が大きいといえます。
Q
弁護士報酬と司法書士報酬はどちらが安いですか?
それぞれの法律事務所や法務事務所によって費用体系は異なりますので一概にはいえませんが、上記のように対応可能な職務範囲が大きいという意味では弁護士報酬の方が高い傾向にあるかもしれません。
Q
依頼すれば何もしなくていいですか?
基本的には、何もしていただく必要はありませんが、家庭裁判所から相続放棄に関する照会書が届きますので、そちらへ回答の記入や返送はしていただく必要があります。もちろん、書き方等は全てサポートいたしますのでご安心ください。
Q
相続放棄したことはどうやって証明するのでしょうか?
家庭裁判所から発行される、相続放棄申述の受理証明書で証明できます。債権者から被相続人の債務について請求があった場合でも、受理証明書を提出すればほとんどの債権者はそれ以上請求してきません。
Q
相続放棄したことを他の相続人に通知しなければいけませんか?
法的にはそのような義務はありませんが、次順位の相続人らの連絡先等が分かっているという場合には、担当弁護士から追加料金なく通知することもできますのでお気軽にご相談ください。
Q
亡くなった父が保証人になっていました。保証債務も放棄できますか?
はい、相続放棄することで保証債務についても引き継がずに済みます。逆に、相続放棄をしないと保証債務も引き継がれますので注意が必要です。
Q
相続放棄すると生命保険は受け取れませんか?
いいえ、必ずしもそうではありません。生命保険金は原則として相続財産に含まれませんので、相続放棄の申述人が被相続人の生命保険金(死亡保険金)の受取人に指定されている場合には、相続放棄をした場合でも生命保険金・死亡保険金を受け取ることができます。ただし、保険金の受取人(被保険者)が被相続人自身となっていると生命保険金も相続財産に含まれることになりますので、この場合には相続放棄してしまうと生命保険金・死亡保険金を受け取れません。
Q
相続放棄しても死亡退職金は受けれませんか?
死亡退職金規定によります。例えば、公務員の場合だと死亡退職金の受取人は予め法律や条例で定められていることから、それらの者が固有の権利として死亡退職金を受け取ることができますので、相続放棄をしても死亡退職金を受け取ることができます。民間の会社であっても、死亡退職金規定がこれと同様に「配偶者」「法定相続人」のように定められていれば、相続放棄をしても死亡退職金規定を受け取れます。このような規定がない場合や受取人が死亡した従業員とされている場合には、相続放棄してしまうと死亡退職金を受け取れない可能性があります。
Q
未成年者でも相続放棄できますか?
未成年者が単独で相続放棄することはできず、親権者等の法定代理人が未成年者に変わって相続放棄手続を行う必要があります。弁護士に依頼する場合でも法定代理人からの依頼が必要です。父親が死亡した場合には、親権者である母からの依頼が必要ですが、母が相続放棄せずに未成年者だけ相続放棄させることは利益相反となるので、このような場合には特別代理人を選任する必要があります。
Q
父の相続放棄を考えていますが、自分が相続放棄をすると自分の子供たちも相続放棄する必要がありますか?
いいえ、相続放棄をすると、相続放棄をした人はもともと相続していないとみなされますが、この場合に、代襲相続は発生しません。そのため、自分が相続放棄をした場合にはその卑族(自分の子供や孫など)などの代襲者は改めて相続放棄するまでもなく相続人になりません。
ご相談の流れ
STEP01
無料相談予約
まずは弁護士との相談をご予約ください。予約時に簡単なヒアリングをさせていただきます。内容によっては相談予約自体を受けられないこともあります。まずはお気軽にお問い合わせください。
住所、電話番号のほか、法律相談のために必要な個人情報をお伺いしますが、漏洩することはありませんのでご安心ください。
STEP02
法律相談(30分無料)
弁護士との無料相談を予約日時に行っていただきます。無料相談をしても依頼しなければならないわけではありませんので、お気軽にご相談ください。
STEP03
ご契約
無料相談をされてみて、依頼したいという場合には、ご契約いただきます。契約後、着手金等のお支払いをいただいてから、申述書の作成などの相続放棄手続きを進めていくことになります。なお、相談担当弁護士が、そのまま事件担当弁護士に就任します。
STEP04
相続放棄手続き完了
(受理証明書の取得)
ご契約後は、担当弁護士が相続放棄申述手続をご依頼者の代理人として進めます。戸籍等の取り寄せも代行できます。
事件着手から相続放棄手続き完了、解決までの期間は、事件内容によりますが、2週間〜2ヶ月程度です。相続放棄の申述が完了したことは、裁判所からの受理証明書で証明できます。こちらも弁護士が代理して取得しますので、ご安心ください。

事務所概要

事務所名
弁護士法人エース
銀座事務所
〒104-0061 
東京都中央区銀座6-3-9 銀座高松ビル901
横浜事務所
〒231-0012 
神奈川県横浜市中区相生町2-42-3 横浜エクセレント17-6階A
浜松事務所
〒430-0946 
静岡県浜松市中区元城町219-21 浜松元城町第一ビルディング702
0120-905-959 24時間受付中!相続放棄について無料相談する 無料相談フォーム
0120-905-959 24時間受付中!相続放棄について無料相談する 無料相談フォーム