子供のために大切な養育費を
しっかり回収しましょう。
協議離婚や離婚調停の際に養育費の支払いについて合意がなくても、親は子どもを扶養する義務(生活保持義務)があるため、
親権者(監護者)でない親には法律上、養育費支払義務があります。
裁判所の調停や審判で養育費の支払いが認められているのに、相手方がこれに従わない場合には、家庭裁判所から相手方に対して履行勧告を行ってもらうことができます。ただし、あくまで勧告であり、支払いを強制することはできません。
履行勧告が出たが支払いがされないという場合、勧告よりもより強い履行命令を家庭裁判所から出してもらうという方法もあります。この命令に従わない場合には、過料に処せられることもあるのですが、それでも相手が払わないこともあり強制的に養育費を回収することはできません。
公正証書(ただし強制執行受諾文言付のもの)や和解調書・調停調書などの債務名義と呼ばれる書類がお手元にある場合には、相手方の財産(動産、不動産、銀行口座、給料など)を民事執行法に基づき差し押さえるという強制執行手続を行うことで、養育費の回収をすることができます。これは、相手の支払い意思にかかわらず強制的に養育費を回収で きる強い制度です。
上記3つの方法は、いずれも法的手続であり、その前提として任意交渉による養育費の支払いがうまくいかなかったということがあります。もし、任意の交渉によって養育費の支払いがうまくいくのであれば、あえてこれらの手続を採る必要はありません。
ただ、このサイトを見ている方は、任意の交渉ではうまくいかなかったか、うまくいかないと考えられている方がほとんどだと思います。しかし、その場合であっても、弁護士が介入して交渉を行うことで任意の回収ができる場合も多くあります。交渉の際には内容証明郵便による請求をする場合もありますが、郵便の方がいいのか電話の方がいいのか、郵便がいいとして内容証明郵便がいいのか普通郵便がいいのかなど、具体的な状況に応じて最も適切と考えられる方法で請求していきます。
弁護士法人エースでは、ご依頼いただいた場合でもいきなり上記の方法を採るのではなく、できる限り任意交渉による支払いを求めていきます。
それが最もスムーズな解決であり、遺恨を残さない解決であり、ひいては、今後の養育費支払いを確保する可能性を高めると信じているからです。
養育費の金額は、長年裁判実務で使われている、支払者と支払い義務者の収入や子供の年齢、数によって養育費の支払額を定めた算定表を出発点とすることが一般です。 この算定表は東京と大阪の裁判所の研究会が作成したもので、実務上かなり大きな意味を持ち、現在でも多くの家庭裁判所で参考にされているものです。子どもにどれくらいのお金をかけるかは家庭により様々ですが、少なくともこの算定表程度の金額は子どもの健全な育成に必要なものです。
従来の家庭裁判所の算定表を基準とすると養育費の金額が安すぎるとして、令和元年12月23日に算定表が変更され、従来よりも高い養育費が支払われるような運用となりました。
このように、社会の趨勢としては、育て親の保護が図られる方向となってきています。
エースでは着手金は原則としていただいておりません。
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一般的には、子が成人するまでです。ただし、大学進学を視野に入れて22歳までとか大学卒業までなどの 取り決めをすることもできます。子どもの生活のために、養育費が不払いになっているときには、必ず請求するべきものです。特に養育費の支払いの協議や合意がないままだと、過去分の養育費の支払請求は難しくなります。養育費不払いに対しては、弁護士への早めの相談をお勧めします。
養育費は長期にわたる定期給付金ですので、事情の変更が生じることも想定されており、権利者や義務者の事情の変更によって養育費を減額されることもあれば、逆に増額請求できる場合もあります。これは、養育費の額につき離婚協議書で決めていた場合でも、調停調書や判決などで決められていた場合でも変わりません。
事情の変更としては、給与の減額等収入の変動のほか、再婚や養子縁組をしたなどが考えられますが、まずは具体的な状況や理由を確認すべきです。協議がまとまらない場合には相手から減額調停などの申立がされることもあります。
裁判所は、過去の未払い分の養育費請求を認めることに消極的です。養育費は子供の養育のために必要なものであり、過去について養育費を受け取っていなかったとしても子供の養育ができているという事情を重視しているのだと思います。しかし、過去部分の請求が許されないわけではなく、相手方が払ってくれるのであればもらって問題ないものです。まずは相手と交渉してみるというのも一つの手といえるでしょう。
また、離婚協議書や公正証書契約その他の夫婦間の合意によって養育費の支払いにつき具体的な合意ができている場合には、その後の未払い分が生じているものについては請求することができます。この場合には、遅延損害金まで請求します。
相手方が本当に行方不明という場合には、そもそも養育費請求の裁判や強制執行を行うのが難しいため、養育費の回収は容易ではないこともあります。しかし、現実的には戸籍の附票などから住民票上の住所を追うなどの方法で連絡先を特定できることの方が圧倒的に多いです。あるいは、SNSなどの情報から住所や勤務先の会社などが分かるということもあります。勤務先の会社が分かれば給与債権の差押えなどもできます。
支払義務者の連絡先が分からないという場合にも諦めずにご相談ください。
婚姻中に懐胎した子については認知等の手続は不要で、当然に夫の子と推定されますので離婚後の養育費請求に認知の手続は不要です。一方、全く婚姻関係にない相手との子の場合、認知がなければ法的な親子関係が認められないので、認知をしていない相手に対して養育費を請求することはできません。この場合は、認知請求手続と養育費請求手続を順に又は並行して行います。
面会交流と養育費は全く別の問題ですので、面会交流がなくても養育費請求できます。
ただし、面会交流は親権者でない親の権利ですので、子の福祉に反しない限りは認めるべきですし、通常はその方が話し合いもうまくいきます。
夫婦の離婚原因が何であるかと、養育費の請求は全く別の問題ですので、そのようなケースでも養育費は請求できます。
できます。離婚協議書や離婚公正証書、離婚判決などがあれば通常は養育費についてもその中で定められていることが多いのですが、仮にそういった合意がない場合でも、養育費を請求することはできます。
できます。養育費の支払い義務は、親の子に対する扶養義務・生活保持義務から導かれる支払義務であり、本来的には子どもから支払義務者(債務者)に対する請求権です。養育費請求権は、本質的には子どもが債権者であり、子どもの親に対する債権なのです。そのため、これを夫婦の離婚条件や離婚契約といった合意で放棄することはできませんし、 扶養義務を放棄するような内容の合意は無効です。
したがって、このような場合でも養育費の請求をすることはできます。
再婚した場合でも養育費を請求することはできます。ただし、養育費の支払額については減額される可能性が高くなるでしょう。母子家庭や父子家庭の場合と比べると子の生活状況の改善が見込まれるためです。
また、子どもが再婚相手と養子縁組をしたような場合には、一時的には養親に子どもの扶養義務が発生することになるため、養育費を請求できなくなります。
養育費の未払いがあることだけでは、慰謝料請求をしたり損害賠償請求をしたりすることは難しいといえます。ただし、養育費の支払いにつき具体的な合意ができた後の未払いについては遅延損害金を請求できます。
できます。ただし、離婚協議、離婚調停、離婚裁判中は、離婚が成立しておらず子どもだけでなく配偶者に対する生活保持義務もあるため、養育費を含めた婚姻費用請求という形で生活保持義務の履行を求めることになります。業界用語的には、婚姻費用請求のことをコンピ請求と呼ぶこともあります。
できます。養育費は自己破産しても免責されない債務ですから、支払い義務者が自己破産した場合でも養育費を請求することはできます。