子どものために大切な養育費の問題、
迅速的確に解決できるよう私たちがお手伝いします。



こんなお悩みございませんか?
- 養育費の支払いが滞っている
- そもそも養育費の取り決めをしていない
- 養育費は欲しいが連絡をとりたくない
- 子どもに会わせない限り養育費を払わないと言われた
- 元夫の連絡先が分からない
- 相手が一度も養育費を払わない
- 収入が少ないので払う必要がないと言われた
- 養育費を勝手に減額された
- 養育費はいらないと言ってしまった
- 今後養育費が払われるようにしっかり手続きしておきたい
養育費回収までの流れ
無料相談のお申し込み
(LINE、メール、電話)
養育費回収に精通した弁護士と相談
相手方へ請求書・通知書を送付
裁判手続
調停・訴訟・強制執行等による対応
解決
子どもが成人するまで確実な養育費回収を実現!
離婚時に養育費の取り決めがなくても、親である限り、
子どもを扶養する法的義務(生活保護義務)はなくなりません。
親権者かどうかに関わらず、子どもを直接育てていない親(非監護者)には、養育費を支払う責任があります。
「合意していないから請求できない」と諦めず、まずは弁護士法人エースにご相談ください。
養育費の算定方法

東京と大阪の裁判所が作成した算定表が基本
養育費の金額は、支払義務者と監護者それぞれの収入や、子どもの年齢、人数をもとに、東京・大阪の家庭裁判所の研究会によって作成された「算定表」を出発点として決められるのが一般的です。
そして2019年12月23日には「従来の算定表では金額が安すぎる」との指摘を受け、新たな算定表が公表されました。
この改訂によって、より実情に即した必要額に近い金額が反映されるようになっています。
このように社会は今"育てる側"の親と子どもを、より手厚く守ろうとする流れにあります。

養育費計算ツール
上記の算定表をもとに作成した計算ツールです。
簡単な入力で本来支払われるべき金額をすぐに算出できます。
※この計算結果は裁判所の養育費算定表に基づく概算です。実際の養育費は個別の事情により異なります。
養育費回収の
ハードルが下がりました!



執行法改正により
情報取得がしやすくなりました!
2019年5月10日、民事執行法が改正され、一部を除き、2020年4月1日から施行されたことにより、 養育費の強制執行に必要な情報が第三者(市区町村・年金機構・金融機関など)から取得しやすくなりました。 そのため、右のような情報が裁判所を通じて開示請求できるようになっています。
これまでは”相手の情報がわからない”ために泣き寝入りしていた方も、弁護士法人エースを通じて情報開示手続きをすることによって、より確実な養育費回収が可能となります。
- ・勤務先情報(給与差し押えのため)
- ・預金口座の有無と金融機関情報(預金差押えのため)
- ・年金情報や住民票情報など
養育費回収の4つの方法
任意交渉
(応じる可能性がある場合)
任意の交渉で支払いがスムーズに進むのであれば、あえて法的手続きをとる必要はありません。
ただ、このページをご覧になっている方の多くは、すでに話し合いが難航しているか、うまくいかないと感じているのではないでしょうか。
そうした場合でも弁護士が介入して交渉することで、任意の支払いに応じてもらえるケースも少なくありません。
内容証明郵便や電話、メールなど複数ある請求手段から、状況に応じて最も効果的な方法を選択して対応いたします。
強制執行
(給与差押え・預金差押えなど)
支払いがなされない場合には、給与や預金を差し押さえる強制力のある手続きが可能です。また、音信不通で連絡が取れない、勤務先がどこにあるか分からない等、そういった場合も弁護士法人エースにお任せいただくと、財産を調査するところから対応させていただきますので、ご安心ください。
内容証明での請求
法的効力のある文書で請求の意思を示します。
また、弁護士法人エースにお任せいただくことで、弁護士から内容証明を送りますので、支払いへの心理的プレッシャーにもなります。
家庭裁判所での調停・審判
養育費の金額、期限等について交渉で合意に至らない場合には、家庭裁判所で正式な手続きを行います。調停での話合いでも決まらない場合は、裁判所の審判により養育費を決定します。裁判所への申立や出廷も弁護士法人エースにお任せください。
弁護士法人エースが選ばれる理由

- 1. 養育費請求・回収・増額に強い弁護士が対応
- 2. 女性の依頼者に寄り添う体制
- 3. 任意交渉・調停・強制執行まで一貫対応
- 4. オンライン・全国対応
- 5. 豊富な解決実績と交渉力
弁護士法人エース 所属弁護士

弁護士
竹内 省吾

弁護士
成田 翼

弁護士
氏家 悠

弁護士
今酒 雄一

弁護士
青木 洋介

弁護士
小林 弘明

弁護士
室井 涼

弁護士
今城 直人

弁護士
近藤 優平
解決事例
あなたに近い事例はありませんか?
弁護士法人エースには、養育費回収の豊富な実績があります。その一部の解決事例をご紹介します。

ご本人で履行勧告まで行ったが、支払われずにご依頼いただいたケース

本人同士で決めた養育費が一度も支払われなかったケース

公正証書で取り決めた養育費が長期にわたり未払い・音信不通だったケース
離婚後、養育費の支払いが滞ったため、依頼者ご本人が家庭裁判所で履行勧告まで行ったものの、相手方からの支払いが一切なかったというご相談でした。弁護士法人エースでは、依頼者のご相談を受け、まず任意の交渉を試みましたが進展がなかったため、速やかに【債権差押え】【財産開示手続】を申し立てました。裁判所に相手方が出頭し、担当弁護士がその場で粘り強く交渉を行った結果、未払い養育費全額の分割払いによる和解が成立。ご本人だけでは行き詰まっていた状況を、弁護士の法的手続と交渉により大きく進展させることができた事例です。
離婚時に相手方と金額だけ合意していたものの、一度も支払いが行われていないというご相談でした。弁護士法人エースでは、まず確実に法的根拠のある養育費を定めるため、家庭裁判所へ【養育費調停】を申し立てました。調停では合意に至らなかったため、裁判所による【審判】により養育費の金額が正式に決定。その後は、審判書に基づき、相手方からの支払いが継続して行われるようになりました。ご本人では法的拘束力のある取り決めが難しい状況でも、弁護士の介入により「確実に支払われる状態」を整えた事例です。
離婚時に養育費を公正証書で取り決めていたものの、ある時期から一切支払われなくなり、相手方とも長らく連絡が取れない状態が続いていたというご相談でした。依頼者ご本人では連絡手段も乏しく対応が難しかったため、弁護士法人エースが介入し、相手方の所在調査および交渉を実施。その結果、未払い分と将来の養育費を含めた一括支払いによる合意が成立し、全額を回収することができました。音信不通であっても、弁護士による法的な働きかけにより解決できた代表的な事例です。
弁護士費用
相談料無料||各種着手金無料
- ※裁判手続に移行した場合には期日1回当たり3万3000円(税込)を頂きます。
- ※実費については別途ご請求させていただきます。
- ※事案によっては上記料金体系でお受けできない場合もあります。
弁護士費用の
クレジット
決済が可能です

- ※VISA/Mastercardのみ2回払い、リボ払い可能(ほかは1回払いのみ)
- ※カード発行会社の設定によって上記カードであっても、2回払い、リボ払いがご利用になれない場合もございます。
- ※事務所によってはクレジットカード支払いの取り扱いがない場合もございます。ご了承ください。
よくある質問
養育費の支払額の減額請求には応じないといけませんか?必ずしも応じる必要はありません。相手方の減額請求に正当な理由がない場合は拒否できます。ただし、相手の収入減少などやむを得ない事情がある場合は、調停や審判で減額が認められることもあります。まずはご相談ください。
過去の養育費ももらえますか?過去の養育費についても請求可能です。ただし、請求時から遡って請求できる範囲には制限がある場合があります。早めにご相談いただくことをお勧めします。
相手方の連絡先が分からなくても回収できますか?はい、回収可能です。弁護士が職務上請求などの手段を用いて相手方の住所を調査することができます。連絡先が分からない場合でもまずはご相談ください。
認知しない相手に養育費を請求できますか?認知されていない場合でも、認知請求と合わせて養育費を請求することが可能です。DNA鑑定などにより父子関係が認められれば、養育費の支払いを求めることができます。
子どもに会わせなくても養育費は請求できますか?はい、請求できます。面会交流と養育費は法律上別の問題です。面会交流を行っていなくても、養育費の請求権は消えません。
不倫をして離婚原因を作った側でも養育費を請求できますか?はい、請求できます。養育費は子どもの権利であり、離婚原因を作った側であっても、子どもを養育している親は養育費を請求する権利があります。
離婚時に養育費を決めていませんでした。今からでも請求できますか?はい、可能です。離婚時に養育費の取り決めをしていなかった場合や、「養育費は不要」と合意していた場合でも、後から請求することができます。養育費は子どもの権利であり、親同士の合意で完全に放棄することはできません。調停や審判を通じて養育費を決めることができます。
再婚しても養育費は請求できますか?はい、再婚しても養育費の請求権は原則として消えません。ただし、再婚相手と子どもが養子縁組をした場合など、状況によって金額が変更される可能性があります。
相手が自己破産をしても養育費は請求できますか?はい、請求できます。養育費は自己破産しても免責されない債務です。相手が自己破産しても、養育費の支払い義務は残ります。
自分で請求しても無視の状態が続いています…弁護士が介入することで、相手方の対応が変わるケースが多くあります。内容証明郵便や法的手続きを通じて、確実に養育費を回収できるようサポートいたします。
相手が無職でも請求できますか?はい、請求可能です。相手が無職でも、潜在的な稼働能力を考慮して養育費が算定されることがあります。また、預貯金などの財産がある場合は差押えも可能です。
養育費問題を弁護士に依頼するメリットは何ですか?弁護士に依頼することで、①法的根拠に基づいた適正な金額の算定、②相手方との交渉の代行、③調停・審判・強制執行などの法的手続きの代理、④精神的負担の軽減といったメリットがあります。特に相手が支払いに応じない場合、弁護士が介入することで適正な養育費を受け取ることができます。弁護士法人エースでは、養育費問題に注力しており、多数の解決実績がございます。
養育費の強制執行とは何ですか?強制執行とは、裁判所の手続きを通じて相手の財産(給与、預貯金など)を差押さえ、強制的に養育費を回収する方法です。相手が任意に支払わない場合の最終手段として有効です。強制執行の手続きも弁護士法人エースにお任せください。
どの事務所に相談すればいいですか?弁護士法人エースは、銀座・横浜・鎌倉・津田沼・浜松の5拠点に事務所がございます。拠点によって対応の質に差が出ないよう、高い水準のサービスを提供できる体制を整えておりますので、お住まいやお勤め先に近い事務所をお選びください。オンライン相談にも対応しておりますので、遠方の方もお気軽にご相談ください。
相談は対面?オンライン?電話?銀座・横浜・鎌倉・津田沼・浜松の各事務所での対面相談のほか、オンライン相談、電話相談にも対応しております。お忙しい方やお子様がいらっしゃる方にもご利用いただきやすい環境を整えております。
弁護士費用が心配です…弁護士法人エースでは、相談料・着手金は無料です。成功報酬制ですので、養育費を回収できた場合にのみ費用をいただきます。費用面のご心配なく、まずはお気軽にご相談ください。
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