弁護士 青木 洋介

弁護士

青木 洋介

YOSUKE AOKI

神奈川県弁護士会所属

経歴
明治大学法学部卒業(2009)
明治大学法科大学院修了(2011)
司法試験合格(2012)
弁護士登録(2013)
趣味
ゴルフ・読書・サッカー観戦

不当解雇にお悩みの方へ

解雇されるということは生活の基盤を奪われるということです。単なる上司の好悪の感情を「能力不足」との評価に結びつけるなど、理不尽な理由により解雇されるケースは多く存在します。皆様の相手となる企業にお一人で立ち向かうのは大変な勇気を要するものです。私はそうした方々のお力になりたいと考えております。是非、弊所にご相談ください。

  • 解決事例 1 外資系のマーケティング職/試用期間中


    「能力不足」と言われても、会社は環境を整えていたのか

    「能力不足」と言われても、会社は環境を整えていたのか


    外資系の企業に、好条件で中途採用された依頼者の事案です。入社から3か月足らずで「求められる水準の能力を欠いている」として解雇されました。

    会社が挙げた能力不足の中身を一つずつ検証すると、話が違ってきます。入社20日ほどの時点で重要な計画書の提出を求められましたが、その前提になるはずの社内トレーニングは実施されておらず、社内の標準フォーマットがあることも知らされていませんでした。前任者は同じ書類の作成に6か月かけていました。業務システムのトレーニング日程は会社側の都合で二度も後ろにずれ、さらに依頼者は、世界中の同職種の担当者が入っているはずの社内メーリングリストに加えられておらず、必要な情報が届かない状態に置かれていました。

    日本の法律のもとでは、能力不足を理由とする解雇には、具体的な問題点の指摘と改善の機会が求められます。まして試用期間は6か月と定められていたのに、その半分の時点で打ち切られていました。会社は、与えるべき期間も環境も与えていなかったわけです。

    こうした事実を訴訟で積み上げ、解決金約1500万円の支払いを受ける内容で解決しました。

    「期待に応えられなかった自分が悪い」と考えてしまう前に、会社が本当に環境を整えていたかを見てください。

  • 解決事例 2 試用期間中の本採用拒否


    「これではやってられない」を、退職の意思にされた

    「これではやってられない」を、退職の意思にされた


    試用期間中に本採用を拒否された依頼者の事案です。会社が挙げた理由は、上層部とのやりとりで感情的に反発した、その後の面談でも不適切な発言をした、といった態度や言動に関するものでした。あわせて会社は「本人が退職の意向を示していた」とも主張していました。

    態度や言動を理由とする解雇は、そもそもの事実が食い違いやすく、会社側の評価がそのまま前提にされがちです。この事案でも、指摘された発言はやりとりの一部を切り取ったもので、経緯をたどると会社側の対応にも問題がありました。一方的に非難された場面で出た「これではやってられない」という言葉も、退職の意思表示ではありません。決め手になったのは時間の流れです。会社は1月の面談で「今後について報告するよう指示した」と言うのに、2月に解雇するまで一度も催促していませんでした。本当に報告を求めていたのなら、不自然です。

    こうした点を整理して会社に示し、給与1年分に相当する約420万円の支払いを受けて退職する、という条件を提案。2か月弱で、こちらの提示どおりの内容で合意書がまとまりました。

    裁判をしなければ解決しないわけではありません。事実の流れを丁寧に示せば、交渉の段階で動く会社もあります