弁護士
今酒 雄一
YUICHI IMASAKA
- 経歴
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上智大学法学部卒業(2008)
慶應義塾大学法科大学院修了(2011)
司法試験合格(2011)
弁護士登録(2012) - 趣味
- 読書,スポーツ,ピアノ,釣り
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解決事例 1 諭旨解雇(退職願の提出を求められた)
「退職願を出さなければ免職にする」と言われた
「退職願を出さなければ免職にする」と言われた
「期限までに退職願を出さなければ免職にする」。そう告げられた依頼者の事案です。依頼者は、退職願を出さざるを得ませんでした。いわゆる諭旨解雇と呼ばれる形です。
この形が厄介なのは、書類の上では本人が自分から退職を申し出たように見えることです。会社側も「本人が退職願を出した」と主張してきます。しかし、出さなければ免職だという圧力のもとで書かされた退職願は、自由な意思に基づく退職の申し出とはいえません。実質は解雇として扱われ、そうであれば客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性が求められます。
もう一つの壁は、懲戒の前提とされた事実です。会社の見方がそのまま出発点にされてしまうと、争う余地がなくなります。この事案では、問題とされた経緯を時系列に沿って一つずつ検証しました。あわせて、退職を強いる処分は懲戒の中でも最も重い部類に入るため、仮に何らかの落ち度があったとしてもその重さが釣り合っているのか、という点も争っています。
一審は、解雇は無効であると判断しました。会社側が控訴し、控訴審では見通しが厳しくなる場面もありましたが、一審の判断を前提とした和解に至っています。
「退職願を出してしまったから、もう争えない」と考えている方も、どういう状況で書かされたのかをお聞かせください。
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解決事例 2 正社員(設備・システム系)
「解雇なんてしていない」と後から言われても
「解雇なんてしていない」と後から言われても
入社から4か月ほど経ったある朝、代表者から「もうこの会社でしてもらう仕事はない」「目障りなので帰ってください」「お前とは仕事はできないから辞めろ」と怒鳴られた依頼者の事案です。依頼者は、翌日から出社できなくなりました。
ところが会社は、後になって「解雇などしていない」と言い出します。そのうえで、依頼者がその翌日以降出社していないことを理由に、改めて別の日付で解雇を通知してきました。無断欠勤による解雇に見せかける形です。
ここで効いてくるのは、出社できなかった原因がどちらにあるかという整理です。働けなかったのが会社側の事情によるものであれば、その期間の賃金は請求できます(民法536条2項)。そして、いったんした解雇を会社が一方的に取り消すこともできません。撤回に労働者の同意がなければ、解雇はされたままです。
訴訟でこの筋を通し、依頼者は復職はしませんでしたが、解雇された時点から先の賃金を満額認めてもらう結論になりました。さらに会社が支払わなかったため、財産開示の手続や売掛金・預金の差押えまで進めて回収しています。
「帰れと言われたのに、後から出社していないと責められた」という方は、その日のやりとりを覚えている限り書き出してお持ちください。
