弁護士 小林 弘明

弁護士

小林 弘明

HIROAKI KOBAYASHI

静岡県弁護士会所属

経歴
上智大学法学部卒業(2015)
早稲田大学法科大学院修了(2017)
司法試験合格(2018)
弁護士登録(2020)
趣味
ゴルフ、読書、テレビゲーム

不当解雇にお悩みの方へ

不当解雇は、使用者が労働者の生活の糧を強制的に奪ってしまうという非常に悪質な事です。労働者からすれば、突如として生活が脅かされることになり、不安で仕方ないと思います。その不安を解消できるよう、最大限お手伝いさせていただければと思いますので、お気軽にご相談ください。

  • 解決事例 1 業務委託


    契約書は「業務委託」。でも、働き方は雇用そのものだった

    契約書は「業務委託」。でも、働き方は雇用そのものだった


    契約書の名前は「業務委託」。けれど実際は、前の週までにシフトを提出してそのとおりに出勤し、店側の指示で仕事をし、当日休めば罰金を取られる——そんな働き方をしていた依頼者が、ある日「もうここには置いておけない」と言われて職を失いました。会社は「業務委託だから解雇ではない」「本人が自分で辞めたのだ」と主張しました。

    法律上の労働者にあたるかどうかは、契約書の名称ではなく実際の働き方で判断されます。シフトによる拘束、断れない指示、タイムカードでの時間管理、時間に応じた報酬、欠勤への罰金。こうした事情を一つひとつ証拠で積み上げました。あわせて、「置いておけない」という店側の言葉とその直後のやりとりから、それが解雇の意思表示であったことも立証しています。

    一審は依頼者の主張を認め、会社は控訴。ここで止まらず、判決に基づいて会社の預金を差し押さえて約1000万円を実際に回収し、そのうえで控訴審の和解で決着させました。

    判決を得ることと、お金が手元に入ることは別です。回収まで見据えて動きます。

  • 解決事例 2 看護師


    入社初日に渡された契約書に、「期間の定めあり」

    入社初日に渡された契約書に、「期間の定めあり」


    「正社員」の求人に応募し、届いた採用証明書にも正社員と書かれていた依頼者。ところが初出勤の日、他の書類とまとめて渡された雇用契約書には「期間の定めあり」にチェックが入っていました。その場では気づかないまま署名。働き始めて10日後、施設長から「総合的な判断で契約を更新しない」と告げられ、後日「契約期間満了予告通知書」が届きます。理由は「協調性に欠ける」だけ。具体的な事実を尋ねても、会社の担当者からは「具体的にエピソードを挙げるとなると難しい」という返答でした。

    決め手になったのは、会社自身の説明です。なぜ正社員のはずが契約社員なのかと質問したところ、会社は「就業規則で採用から3か月を試用期間としており、それに基づく措置だ」と回答してきました。最高裁は、採用にあたって期間を設けた趣旨・目的が労働者の適性を評価・判断するためのものであるときは、その期間は契約の存続期間ではなく試用期間だと判断しています。会社は自ら「これは試用期間だ」と認めてしまったわけです。

    会社の当初提示額は10万円でした。労働審判を申し立て、第2回期日で、解雇予告の撤回と解決金約210万円の支払いを受ける内容の調停が成立しています。

    「契約が終わっただけ」と言われても、それが本当に期間満了なのかは別の問題です。