弁護士 室井 涼

弁護士

室井 涼

RYO MUROI

神奈川県弁護士会所属

経歴
中央大学法学部卒業(2017)
中央大学法科大学院修了(2019)
司法試験合格(2019)
弁護士登録(2020)
趣味
旅行、バスケットボール、カメラ、漫画

不当解雇にお悩みの方へ

「この仕事で力を発揮したい」、「この会社で働きたい」など、様々な思いを抱いて入社した会社から解雇を告げられ、先が見えない状況に置かれていることと思います。ぜひまずはご相談ください。一緒に状況を整理し、今必要なこと、やるべきことを明確にするとともに、一人一人の「最善な解決」に向けて全力でサポートいたします。

  • 解決事例 1 外資系・エンジニア


    理由を教えてもらえないまま、解雇された

    理由を教えてもらえないまま、解雇された


    ある日、勤務先から解雇を通知された依頼者の事案です。通知書には就業規則の条項番号が並んでいるだけで、具体的な事情の説明はなく、求めても解雇理由証明書は交付されませんでした。何が問題とされたのか分からないまま職を失った状態です。

    理由が示されない解雇は、それ自体が会社側の弱点になります。解雇が有効といえるためには客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性が必要で、後から理由を組み立てても、通知の時点で説明できていなかった事情は説得力を持ちにくいためです。労働者側としては、まず地位の確認と解雇後の賃金を請求し、会社に理由を主張させたうえで反論を組み立てていく形になります。

    交渉では折り合わず訴訟を提起。主張を重ね、特別退職金として約2800万円の支払いを受ける内容の和解が成立しました。

    「理由がよく分からないまま辞めさせられた」という方は、その分からないという状態そのものが手がかりになります。

  • 解決事例 2 試用期間中の解雇


    試用期間中の解雇でも、あきらめなくていい

    試用期間中の解雇でも、あきらめなくていい


    入社してまもない時期に、試用期間中であることを理由の一つとして解雇された依頼者の事案です。会社は解雇を有効だと主張し、こちらの通知にも応じられないと回答。交渉での解決は見込めず、訴訟を提起しました。

    試用期間中は「お試し」だから解雇されても仕方がない、と受け取られがちです。しかし試用期間中であっても雇用契約は成立しており、解雇に客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性が必要な点は変わりません。会社側の裁量はやや広く認められますが、それは何をしても許されるという意味ではありません。

    一審では依頼者の主張が認められ、勝訴判決を得ました。会社側が控訴したため審理は二審へ移りましたが、一審で得た判断を土台に主張を維持し、最終的に、解雇の撤回と会社都合による退職の確認、そして解決金約1200万円の支払いを受ける内容の和解が成立しています。会社都合での退職という点も、失業給付の扱いに関わる大切な条件です。

    時間がかかる事案ほど、途中で折れずに積み上げられるかどうかが結果を分けます。