代表弁護士
成田 翼
TSUBASA NARITA
- 経歴
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明治大学法学部卒業(2009)
慶應義塾大学法科大学院修了(2012)
司法試験合格(2012)
弁護士登録(2013)
刑事弁護委員会 委員
三田法曹会 会員 - 趣味
- 読書,スポーツ,ピアノ,釣り
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解決事例 1 営業職(解雇+残業代)
きっかけは、メール一本の見落としだった
きっかけは、メール一本の見落としだった
きっかけは、業務のメールを一本、少しの間見落としていたことでした。上司から「やる気がないのか」と問い詰められ、その言い方に「もう少し言い方があるのでは」と伝えたところ、代表者から「そういう態度ならクビだ」と言われ、その月末付で解雇された依頼者の事案です。解雇通知書も理由書もなく、告げられたのは口頭だけでした。
こちらが解雇無効を通知したあとで、会社は解雇理由書を出してきました。並んでいたのは、遅刻が多い、席を外す時間が長い、報告や相談をしない、といった項目です。後から並べられた理由には、一つずつ事実を確かめていくしかありません。効いたのは、会社が労働時間の管理をしていなかった点でした。管理していないのに遅刻を責めるのは筋が通りません。指導や改善を求めた記録も残っていませんでした。
解雇の効力を争うのと同時に、未払いの残業代も請求しました。残業代は計算で出る請求なので動かしにくく、会社にとっては別種の負担になります。
訴訟は本人尋問まで進み、尋問を終えたその日のうちに、同じ裁判所の和解室で和解が成立しました。解決金は約800万円。バックペイに給与6か月分、請求した未払い残業代の満額を積み上げた水準です。
メール一本の見落としが、解雇の理由になるはずがありません。
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解決事例 2 転籍から一人だけ外された
全員が新しい会社へ。自分だけが残された
全員が新しい会社へ。自分だけが残された
勤務先の従業員が全員、新しく設立された会社へ移ることになったのに、依頼者だけが「転籍させられない」と告げられた事案です。しかも依頼者は、他の従業員を新会社へ送り出す手続を最後まで担当させられ、それが終わった日に、口頭で解雇を通知されました。給与も2か月分が未払いのままでした。
ここで壁になったのが、元の会社と連絡が取れなくなったことです。請求する相手がいなくなれば、どれだけ主張が正しくても回収できません。そこで、新しい会社に対して請求しました。所在地が同じであること、設立と同時に依頼者以外の全員が移っていること、元の会社が事実上動いていないこと、役員が重なっていること。こうした事情を並べて、依頼者との関係では実質的に同じ会社と見るべきだと主張しています。
新会社との交渉に入り、約4か月で、解決金の支払いを受ける内容の合意が成立しました。
会社がなくなった、社長と連絡が取れない。そんな状況でも、あきらめる前に一度ご相談ください。請求できる先が、別に残っていることがあります。
