内縁関係とは、婚姻届を提出はしていないものの婚姻の意思を持ち、夫婦同然の生活をしている男女関係のことをいいます。

原則としては準婚関係として、婚姻関係を有する男女が持つものと同等の義務や権利を有するのであり、浮気や不倫をすると当然そこには、慰謝料が発生します。

とはいえ、内縁関係とは直ちに認められるわけではなく、

  1. 婚姻意思をもっている
  2. 共同生活を営んでいる
  3. 社会的に夫婦と認められている
  4. 婚姻届を出していない

という要件を満たして初めて内縁として認定されることになります。

内縁関係だが、相手が浮気をしたという場合、弁護士にご相談ください。あなたが内縁関係といえるかどうか、というところから精査をし、的確なアドバイスを差し上げます。

また、内縁関係の解消については、夫婦間の離婚と同様の効果が発生するので、財産分与や、慰謝料等の取り決めが必要になります。

この点についても内縁関係の証明から、適切な内縁関係解消の実現まで弁護士がトータルサポートいたします。