養育費や婚姻費用については、分割で支払われるものなので、裁判所による判決や調停調書等で取り決める以外の場合には、公正証書を作成することをおすすめ致します。
公正証書には確定判決と同一の効力があります。つまり、支払いが停止した際に、公正証書に基づいて強制執行をすることができます。
したがって、養育費や婚姻費用について、取り決めを行い、それを公正証書にしたのに、支払ってもらえない場合には、弁護士に相談し、その公正証書に基づいて強制執行を行い、回収をしましょう。
強制執行の方法としては、預貯金や不動産等の差し押さえです。もちろん差し押さえられる側の生活もあるので無限に差し押さえることができるわけではありませんが、養育費については、給与の1/2まで差し押さえることができるので、ある程度の金額までは確実に回収が可能です。
公正証書を作成しているのに払ってくれないというお悩みをお持ちの方は、弁護士にご相談のうえ、強制執行手続きをご検討なさるべきです。
