協議離婚が成立する場合、分割で支払う性質のものがない場合等は、公正証書にせずとも、離婚協議書を当事者間で作成して、終了になることがあります。

この離婚協議書には、親権や監護権、慰謝料等、離婚の際に当事者で取り決めをした事柄が記載されています。一般的な離婚の際の調停調書や、公正証書と同じような内容のものです。

もちろん離婚協議書とこれらの決定的な違いは、強制執行をするためには、改めて裁判をしなければならないという点です。裁判や公正証書の作成には費用がかかる一方で、離婚協議書の作成には費用がかかりません。当事者間で作成することすらできます。

第三者に作成を依頼する場合、弁護士のみならず、行政書士の先生に依頼するケースもあるようです。

しかし、この離婚協議書は、上記のように強制執行をする力がない書面なので、後日、この離婚協議書の内容が履行されない場合等は、この内容に基づいて裁判を起こさなければならないという可能性があります。そうなった場合のことを考えると、離婚協議書の作成の段階から弁護士に依頼しておくことをおすすめいたします。

弁護士自身が作成した離婚協議書であれば、その背景事情等も把握したうえで、作成をしているので、裁判をする際にも書類作成の延長として、すべてを把握したうえで手続きをすすめることができます。かりに行政書士の先生等に作成を依頼した場合、せっかく色々と説明して作ってもらったのにも拘わらず、この離婚協議書にそって裁判をしなければならなくなった際には、また改めて弁護士を探し、一から説明をし直さなければならず、二度手間になってしまいます。

基本的には公正証書の作成をおすすめ致しますが、離婚協議書に基づく離婚の場合でも、弁護士にご相談なさることをおすすめ致します。