どのような経緯で調停に至ったのでしょうか。少なからず、お話合いで解決することができないから、調停をすることになったのでしょう。
調停で離婚が成立した場合、調停調書に記載されている内容に基づく履行が強制されます。つまり、調停調書に記載されている内容は裁判をしたときの判決と同じ力を持つということです。
調停員の方にしっかり、ご自身のお考えをお話できていますか。お相手の有利なように進められていませんか。決め残したことはありませんか。
円満に調停離婚を成立させるためにも、円満とはいえなくても、しっかりとあなたの意見が反映された離婚をするためにも、一人で無理をせず、弁護士にご相談なさることをご検討ください。
弁護士法人エースでは、仮にすでに調停中だという方であってもご相談を承り、途中からご依頼をうけて調停に出廷することができます。調停が始まっちゃったからと諦めるのではなく、ぜひ一度ご相談ください。
