遺言書を作成する
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‖ 遺言書作成のメリット ‖
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‖ 遺言書作成のデメリット ‖
遺言書には、
主に 3つの法的に有効な種類
があります。
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自筆証書遺言
本人が全文を手書きし、署名・押印する遺言書です。
2020年の法改正により、財産目録のみパソコン作成可(ただし各ページに署名・押印が必要)となりました。適している人
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公正証書遺言
公証役場で公証人が作成する遺言書です。
遺言者が口頭で内容を伝え、公証人が文章化して作成します。
証人2人の立ち会いが必要です。適している人
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秘密証書遺言
遺言の内容を秘密にしたまま、公証役場で証明を受ける方法です。本人が作成し、公証役場で「遺言書が確かに存在する」ことを証明してもらう必要があります。証人2人が必要です。
適している人
[遺言書作成]
弁護士に頼むメリット
弁護士を入れて遺言書を作成する最大のメリットは、法的に有効で争いのない遺言を確実に作れることです。遺言書は書式不備や内容の曖昧さで無効になることがありますが、弁護士が関与すれば法的要件を満たした遺言を作成できます。
さらに、遺産分割による相続人間の争いを防ぐために、公平性や相続税対策を考慮した内容にできるのも利点です。
特に相続トラブルが予想される場合、弁護士が関与することで、将来の紛争を未然に防ぐ戦略的な遺言書を作成できます。また、公正証書遺言の作成や証人の手配、遺言執行までスムーズに進められるため、安全で確実な相続手続きを実現できます。
エースにご依頼いただくと 遺言書が無効となるリスクを避けられる 遺言執行者も任せられる 専門的な知識の提供 といったメリットがあります。
相続税対策
「少しでも多く残したい…」
相続税対策もおまかせください
エースの弁護士は全員が通知税理士資格を保有。相続税対策では、法的リスクを回避しつつ、節税対策を最適化できます。
例えば、事業承継では、自社株評価の引き下げや「事業承継税制」を活用し、後継者への負担を軽減します。
また、生前贈与を活用し、「暦年贈与」や「相続時精算課税制度」により課税対象財産を圧縮することで、相続税を軽減可能です。さらに、遺言書や家族信託を駆使し、円滑な資産承継とトラブル防止を図ります。
弁護士の法律知識と税理士の税務知識を活かし、相続発生前からの総合的な節税対策を提案できるのが強みです。
遺言作成費用
自筆証書遺言 作成
10万円(税別)
弁護士とともに遺言書の内容を検討し
遺言書を作成するプランです |
公正証書遺言 作成
15万円(税別)
公証役場で公証人と証人2名の
立ち合いのもとで遺言書を作成する プランです |
※遺言執行者にエースを指定した場合
5万引きとさせていただきます。
- 弁護士費用の
クレジット決済が可能です -
※VISA / Mastercardのみ2回払い、リボ払い可能(ほかは1回払いのみ)
※カード発行会社の設定によっては上記カードであっても、2回払い、リボ払いはご利用になれない場合もございます。
※事務所によってはクレジットカード支払の取り扱いがない場合もございます。ご了承ください。
弁護士法人エースに
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豊富な実績
弁護士法人エースでは、相続に関する様々な法律問題を取り扱っております。解決実績の豊富な弁護士が全国対応しておりますので、お困りの際はお気軽にご相談ください。ご相談者様に最適な解決方法をご提案いたします。
ご相談から解決まで一貫したサポート
エースでは、最初にご相談をお受けした弁護士が、ご依頼いただいた後も解決まで担当させていただき、一貫したサポートを行います。また、弁護士に加え、専任のパラリーガルとの2人体制で、きめ細かなサポートを提供いたします。
安心の費用体系
エースでは、相談料だけでなく着手金も無料にするという、ご依頼いただきやすい弁護士報酬体系を用意しました。最初にまとまった金額を用意しなければ弁護士に依頼できないのではないか、といったご心配は不要ですので、安心してご相談ください。