相続発生後の流れ
弁護士法人エースは、
スピーディーな相続人の調査、
相続財産の調査、
相続人間の話し合いを実現します
弁護士が必要な理由
相続が発生した時に、まずは相続人が誰になるのか、何がどれだけどのような状態で残されているのか。そして借金がある場合は借りた先と金額等、その全てを詳細に調査する必要があります。そのため、自分たちが知らない相続人がいて連絡が取れなかったり、財産や借金が後から見つかることもあります。
法定相続をすることをまずは検討される方もいらっしゃると思います。法定相続の手続きを進めるとしても調査は必要です。
相続人から財産、借金に至るまで、全ての調査には時間と手間がかかります。時間と手間をかけて法定相続した後に、思いもよらないようなトラブルになることもあります。
エースにご依頼いただきましたら 相続人の調査 財産について他の相続人に知られず調査 相続人間の円滑な話し合いをサポート 全てお任せください。
現状整理をする
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相続人の調査
相続人の確定には、亡くなられた方の生まれた時から亡くなるまで全ての戸籍を抜けなく取得する必要があります。
ご自身で取得することも可能ですが、遠方に戸籍があることも多くあります。
また何年も相続登記されていない不動産を相続する場合、旧民法での相続人の確定も必要になります。 -
遺言書の確認
遺言書が残されていた場合、その遺言書が有効かどうか裁判所へ検認を申し立てて判断してもらう必要があります。
遺言書の検認は、遺言書の存在と内容を確認するための手続きで、遺言の有効性を判断する手続きではありません。 -
財産の調査
亡くなられた方から金融機関の通帳を預かっている場合もあると思いますが、預かっている通帳の預金が全てではないこともあります。
また、不動産に関しても普段使われていない、誰も知らない土地が残されていることもあります。
裁判外で話し合う
弁護士法人エースは、
財産をどう分けるのが最適か?
を調査提案いたします。
相続人が2人以上いる場合、話し合いは必ず必要になってきます。
自分たちで上手く話し合いができたと思っていても、後になって、この時にこういう風に言われたから同意したのに、話が違っていた等、言った言わないの争いになり、その時の話し合いがきっかけで、関係が悪くなったり、場合によっては裁判に発展することもあります。
なんとなく自分たちの中で話がまとまっていたとして、弁護士へ依頼すると何が違うのか。自分たちだけでは話しにくい内容も、他人である弁護士であれば話しやすかったりします。
また、実際にどのように分けていくのか。という話になったときに、特に不動産がある場合、土地や建物の値段をどのようにして決めるのか、1人が取得するのか、全員で持ち分ずつ取得するのか等、専門家として最適なアドバイスをすることができます。
主な分割方法
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現物分割
不動産や車などを現金に換えずに
そのまま分けることをいいます。- 例
- 長男が自宅を相続、
次男が預貯金を相続、
三男が車を相続する 等 - メリット
- 「手続きが比較的簡単」
「財産をそのまま活用できる」
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換価分割
全ての財産をお金に変えて分けることをいいます。
- 例
- 自宅を売却し、
その代金を相続人で分ける 等 - メリット
- 「公平に分割しやすい」
「現金化することで財産の管理が不要になる」
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代償分割
不動産を1人が取得した場合、
多い分を現金などで代償して分けることをいいます。- 例
- 長男が自宅を相続し、
その代わりに次男へ相応の現金を支払う 等 - メリット
- 「不動産などを手放さずに済む」
「公平な分配が可能」
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現物分割
相続人全員で財産を共有する方法です。
- 例
- 兄弟で不動産を共有名義にする 等
- メリット
- 「とりあえずの解決策として使える」
「分割が難しい財産を残せる」
状況に応じて、
適切な方法を選ぶことが重要です。
話し合いがまとまらなかった場合
弁護士法人エースは、
本来もらえる相続分を取り戻します
相続人間の交渉、調停、訴訟
お任せください。
自分たちでの話し合いがまとまらない時は、裁判所へ遺産分割調停を申し立てることになるのがー般的です。調停なので、あくまで話し合いですが、この調停の中でも話し合いがまとまらなかった時は審判といって裁判所が分け方を決める手続きに自動的に変わります。
また、裁判所の出した審判の内容に不満がある時は、この審判に対して即時抗告をすることができます。即時抗告は高等裁判所で行うことになります。この調停から審判、即時抗告の手続きは全て裁判所で行う手続きになりますので、相続人、財産、借金、その他分け方について盛り込みたい事情などを全て裁判官へ正確に伝える必要があります。
また、裁判所で調停が行われる日は平日の裁判所が指定した時間のなかから決まります。平日に都合を付けて裁判所へ行く必要があります。調停が行われる裁判所も自分の近くの裁判所とは限らず、遠くの裁判所で取り扱われることもあります。
裁判所の手続きについても代理人として代わりに手続きが行えるのは、弁護士だけです。
話し合いがまとまらない時は?
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遺産分割調停を
申し立てる相続人や財産、借金等も全て調査した上で、全ての財産について資料の裏付けが必要になります。次に、どこの裁判所へ申立するのかを決めます。
相手方の管轄の裁判所が基本なので、自分以外の相続人が遠方の場合、その遠方の裁判所へ申立し、調停の度にその裁判所へ足を運ぶことになります。
の無判所へ見を運ぶことになります。 -
「審判」に進む場合も
調停で話がまとまらず、裁判官の判断による審判になった場合、その内容に不服があれば即時抗告できます。ただ即時と名がついているとおり、即時抗告には期限があるため素早く動く必要があります。
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エースに相談
弁護士であれば、他の相続人に気づかれることなく、相続人や財産等の調査ができます。さらに調停申立書の作成や、ご都合がつかなかったり、遠方だったりする調停へも代わりに出廷いたします。審判が出た後に、即時抗告するのかどうか、適切なアドバイスをすることもできます。もちろん即時抗告の申立書、理由書の作成と提出、期限管理もこちらで行います。
通知税理士登録しております
エースの弁護士はダブルライセンス
弁護士法人エースは
全員が通知税理士の資格を保有、
税務面も含めて
最適な相続を提案します。
相続税の申告
相続税の申告は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内と決められています。相続税についてご相談の場合は、税理士さんの紹介も可能ですが、エースの所属弁護士は、全員が税理士業務ができる「通知税理士登録」をしておりますので、相続税の申告はもちろん節税対策まで対応可能。
法律と税務の両方をカバーできるため、業務をワンストップで対応できます。
借金や負債が多い場合の対処
財産よりも借金が多い場合は
相続放棄も可能です
財産よりも借金が明らかに多い場合は、相続放棄の申述を裁判所へ申し立てることになります。こちらは、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないと定められています。
こちらも自分たちで申立書を準備して裁判所へ申し立てることができます。調停とは違って、裁判所で期日といって調停や裁判が行われない手続きになります。エースにご依頼いただきますと、資料の収集から申立書の作成、裁判所への申立も代理でおこなうことができます。また、債権者とのやりとり等もアドバイスいたします。
相続手続フルサポート費用
初回相談料
¥
0
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交渉着手・調停訴訟等
¥
0
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成功報酬(後払い制)
[経済的利益]
3000万円まで、経済的利益の16% [経済的利益]
3000万円〜1億円まで、 経済的利益産の10% [経済的利益]
1億円を超える場合、経済的利益の6% |
※裁判対応の場合は期日手当として3万円(税別)を申し受けます。
経済的利益が3000万円までのプランは最低報酬120万円(税別)
となります。
- 弁護士費用の
クレジット決済が可能です -
※VISA / Mastercardのみ2回払い、リボ払い可能(ほかは1回払いのみ)
※カード発行会社の設定によっては上記カードであっても、2回払い、リボ払いはご利用になれない場合もございます。
※事務所によってはクレジットカード支払の取り扱いがない場合もございます。ご了承ください。
弁護士法人エースに
おまかせください!
豊富な実績
弁護士法人エースでは、相続に関する様々な法律問題を取り扱っております。解決実績の豊富な弁護士が全国対応しておりますので、お困りの際はお気軽にご相談ください。ご相談者様に最適な解決方法をご提案いたします。
ご相談から解決まで一貫したサポート
エースでは、最初にご相談をお受けした弁護士が、ご依頼いただいた後も解決まで担当させていただき、一貫したサポートを行います。また、弁護士に加え、専任のパラリーガルとの2人体制で、きめ細かなサポートを提供いたします。
安心の費用体系
エースでは、相談料だけでなく着手金も無料にするという、ご依頼いただきやすい弁護士報酬体系を用意しました。最初にまとまった金額を用意しなければ弁護士に依頼できないのではないか、といったご心配は不要ですので、安心してご相談ください。