皆様、ご存知ですか?
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解雇の裁判は、
労働者に有利な判断が多い! -
不当解雇の場合、解雇以降の
未払い給料を支払う義務がある! -
解決金を貰って、
会社を辞めることも可能! - 一方的な理由で解雇は出来ない
不当解雇の解決方法とは?
解雇には以下のような
種類があります
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懲戒解雇
就業規則に基づく懲戒の一つとして行われる解雇であり、懲罰的意味合いがあります。使用者が懲戒解雇を行うには、予め就業規則でこれを定めて周知しておく必要があり、そのような手続がない場合には、仮に労働者に重大な落ち度があるような場合でも懲戒解雇は無効とされる余地があります。
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整理解雇
会社の経営が思わしくなく、どうしても人員整理(いわゆるリストラ)をしなければ経営を立て直せないような状況の場合に、かなり厳格な要件の下に行われる解雇のことです。
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普通解雇
分かりやすくいうと懲戒解雇と整理解雇以外の解雇のことをいいます。
たとえば病気で会社を1年以上休んでいるとか、専門職として採用したのに専門的能力が著しく欠如しているなどの理由で解雇となる場合です。
知っておきたい、ワンポイント!
解雇に似ていますが法的には解雇と異なるものとして、
退職勧奨や諭旨解雇などもあります。
‖退職勧奨
使用者から、解雇するとまで断言しないが、「辞めてくれないか」「辞めた方がいいんじゃないか」など正に退職を勧奨してくるケースです。これに労働者が応じる場合には原則として解雇ではなく自己都合退職となってしまいます。使用者側にも後の紛争を予防するという意味で意味のあるものですが、退職勧奨が行き過ぎると違法となり、損害賠償の対象となることもあります。
‖諭旨解雇
諭旨解雇というのは、一般的に「本来は懲戒解雇相当だが労働者が自発的に辞めることを受けいれる場合には懲戒解雇とせず自己都合退職扱いとする」ものです。
解雇無効を争う間、
生活費はどうすれば?
雇用保険(失業保険)の利用などで
生活を維持できます
解雇された後にその無効を争う場合、弁護士が介入してすぐに解決することもありますが、裁判に移行するなど、解決まで相当な時間がかかってしまうことがあります。その場合、雇用保険(失業保険)の利用などで生活を維持する必要があります。また、解雇無効を争っている場合でも、再就職をすることも可能です。失業保険や再就職が難しく、貯蓄もないという場合には、賃金仮払いの仮処分という保全処分によって仮に賃金を払うことを求めるということも制度上は可能ですが、認められる要件はかなり厳格です。
請求できるのはこの2つです
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職場復帰
解雇が無効であれば、職場復帰できます。しかし、必ずしも職場復帰しなければならないということではなく、無効であることを前提に、復帰に代えて金銭補償を求めることもあります。
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金銭補償
解雇が無効であった場合、解雇通知を受けてから現在までの給料相当額を請求できます。 これは、働いていなくても給料を請求できる労働者の強い権利です。
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