親や親族が亡くなり、多額の借金があることが判明した。または、疎遠だった親族の相続に関わりたくない。このような状況で相続放棄を検討している方は多いでしょう。しかし、相続放棄には3か月という期限があり、一度放棄すると撤回できません。

本記事では、相続放棄のメリット・デメリットから具体的な手続き方法、必要書類、費用まで詳しく解説します。相続放棄すべきかどうかの判断基準や、放棄後に生じる影響についても説明しますので、後悔のない選択をするための参考にしてください。

なお、相続の基礎知識から具体的な手続きまで網羅的に解説した総合ガイドでは、相続放棄以外の選択肢についても詳しく解説しています。

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あなたの状況はどれに当てはまりますか?

相続に関わる状況は人それぞれです。以下からあなたの現在の状況を選んで、必要な対策を確認してください。

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1. 相続放棄とは?基本的な仕組みと効果

相続放棄とは、相続人が相続開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所に申述することで、初めから相続人でなかったことになる制度です。プラスの財産もマイナスの財産(借金)も一切承継しません。相続放棄すると、次順位の相続人に相続権が移ります。単に財産を受け取らないという意思表示では法的な相続放棄にならず、借金の支払い義務は残るため、必ず家庭裁判所での手続きが必要です。

1-1. 相続放棄と相続分の放棄の違い

相続に関する「放棄」には、法的効果が全く異なる2つの種類があります。

項目 相続放棄(法的な放棄) 相続分の放棄(事実上の放棄)
手続き 家庭裁判所に申述書を提出 相続人同士の話し合い
効果 初めから相続人でなかったことになる 相続人としての地位は残る
借金 一切承継しない 法定相続分に応じて承継
撤回 原則不可 状況により可能
注意:多くの人が「相続を放棄した」と言う場合、実は相続分の放棄に過ぎないことがあります。借金から逃れるためには、必ず家庭裁判所での相続放棄手続きが必要です。

1-2. 相続放棄ができる期間(熟慮期間)

相続放棄には厳格な期限があります。

基本的な期限

  • 自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内
  • 「知った時」とは以下の両方を知った時点
    1. 被相続人が死亡したこと
    2. それにより自分が相続人となったこと

期限の起算点の例

  • 同居の親が死亡:死亡日から3か月
  • 別居の親が死亡:死亡を知った日から3か月
  • 先順位相続人の放棄により相続人となった:その事実を知った日から3か月

期間延長の申立て

相続財産の調査に時間がかかるなど、3か月以内に判断できない事情がある場合は、家庭裁判所に期間延長を申し立てることができます。認められれば通常3か月程度延長されます。

1-3. 相続放棄の効果と順位の変動

相続放棄をすると、法律上重要な効果が生じます。

相続放棄の効果

  • 初めから相続人とならなかったものとみなされる
  • 代襲相続も発生しない(子が放棄しても孫は相続人にならない)
  • 相続債権者からの請求を完全に拒否できる

相続順位の変動

相続放棄により、次の順位の人が相続人になります。

  1. 第1順位(子)が全員放棄 → 第2順位(親)が相続人に
  2. 第2順位(親)も放棄 → 第3順位(兄弟姉妹)が相続人に
  3. 配偶者は常に相続人(順位の変動なし)
具体例

被相続人:父(借金1,000万円)

  • 配偶者(母)と子2人が相続放棄
  • 父の両親(祖父母)が相続人に
  • 祖父母も相続放棄
  • 父の兄弟姉妹が相続人に

このように、相続放棄は次々と相続人を変えていくため、親族全体への影響を考慮する必要があります。


2. 相続放棄のメリット・デメリット

相続放棄の最大のメリットは、被相続人の借金や保証債務から完全に解放されることです。相続トラブルに巻き込まれることもなく、精神的負担も軽減されます。一方、デメリットとして、プラスの財産も一切受け取れず、生命保険金の非課税枠も使えません。また、相続放棄は撤回できないため、後から多額の財産が見つかっても取り戻せません。家族の思い出の品なども原則受け取れないため、慎重な判断が必要です。

2-1. 主なメリット

相続放棄には以下のようなメリットがあります。

経済的メリット

1. 借金・保証債務からの完全な解放
  • 住宅ローン、事業借入金、カードローンなど
  • 連帯保証債務も承継しない
  • 債権者からの請求を法的に拒否可能
2. 維持費・税金の負担回避
  • 固定資産税、管理費の支払い不要
  • 老朽化した空き家の管理責任なし
  • 相続税の申告・納税も不要

精神的メリット

1. 相続トラブルの回避
  • 遺産分割協議に参加不要
  • 他の相続人との争いに巻き込まれない
  • 疎遠な親族との関わりを断てる
2. 将来の不安解消
  • 隠れた借金の心配なし
  • 保証債務の発覚リスクなし
  • 債権者からの督促の恐れなし

2-2. 主なデメリット

一方で、相続放棄には重大なデメリットもあります。

経済的デメリット

1. すべての財産を失う
  • 預貯金、不動産、株式など
  • 価値ある動産(車、貴金属など)
  • 後から見つかった財産も取得不可
2. 税制上の不利益
  • 生命保険金の非課税枠(500万円×法定相続人数)使用不可
  • 死亡退職金の非課税枠も同様
  • 相続税の基礎控除には含まれる

精神的・社会的デメリット

1. 撤回・取消し不可
  • 一度受理されると原則撤回できない
  • 錯誤や詐欺でも取消しは困難
2. 思い出の品も手放す
  • 形見分けも原則として不可
  • 写真や手紙なども相続財産
  • 仏壇、位牌は祭祀財産として例外
3. 家族関係への影響
  • 他の相続人の負担増
  • 次順位相続人への影響
  • 親族間の関係悪化の可能性

2-3. 相続放棄すべきかの判断基準

以下の基準を参考に、相続放棄の是非を判断しましょう。

相続放棄を検討すべきケース

判断に迷う場合は、相続財産の調査を十分に行い、必要に応じて専門家に相談することをお勧めします。


3. 相続放棄の手続き方法と必要書類

相続放棄は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述します。必要書類は相続放棄申述書、被相続人の戸籍謄本、住民票除票、申述人の戸籍謄本などです。費用は収入印紙800円と郵便切手代(数百円)で、弁護士に依頼しなければ数千円で手続き可能です。申述後、裁判所から照会書が届き、回答すれば通常1〜2週間で受理されます。受理証明書は後日必要になることがあるため、大切に保管しましょう。

3-1. 申述書の作成と提出

相続放棄申述書の作成は、手続きの第一歩です。

申述書の入手方法

  • 裁判所のホームページからダウンロード
  • 家庭裁判所の窓口で入手
  • 書式は全国共通

申述書の主な記載事項

1. 申述人の情報
  • 氏名、生年月日、住所、職業
  • 被相続人との続柄
2. 被相続人の情報
  • 氏名、最後の住所
  • 死亡年月日
3. 申述の理由
  • 相続の開始を知った日
  • 放棄の理由(選択式)
    • 債務超過のため
    • 生活が安定しているため
    • 遠方で関わりが薄いため
    • その他

提出方法

  • 窓口へ直接提出
  • 郵送提出も可能(書留推奨)
  • 管轄は被相続人の最後の住所地

3-2. 必要書類の詳細

相続放棄に必要な書類は、申述人と被相続人の関係により異なります。

基本的な必要書類

申述人の続柄による追加書類

申述人 追加で必要な書類
配偶者・子 基本書類のみ
親・祖父母 ・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
・子(孫)の死亡記載のある戸籍(死亡している場合)
兄弟姉妹 ・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
・親の死亡記載のある戸籍謄本
・兄弟姉妹の戸籍謄本
先順位者が相続放棄している場合は、先順位者の相続放棄受理証明書も必要です。

3-3. 照会書への回答と受理

申述書提出後、裁判所から照会書が送付されます。

照会書の内容

  • 相続開始を知った経緯
  • 相続財産の認識
  • 相続放棄の真意確認
  • 債務の把握状況
  • 相続財産の処分の有無

回答のポイント

1. 正直に記載
  • 虚偽記載は受理取消しの原因
  • 分からないことは「不明」と記載
2. 具体的に記載
  • いつ、どのように知ったか
  • どんな財産・債務があるか
3. 矛盾のないように
  • 申述書の内容と一致させる
  • 単純承認事由がないことを明確に

受理までの流れ

  1. 照会書を受領(申述から1週間程度)
  2. 回答書を返送
  3. 裁判所で審理
  4. 相続放棄申述受理通知書が届く(回答から1〜2週間)
  5. 必要に応じて受理証明書を請求(1通150円)

4. 相続放棄の注意点とよくある失敗

相続放棄で最も注意すべきは、相続財産の処分行為です。預金の引き出し、形見分け、債務の一部弁済などは「単純承認」とみなされ、相続放棄できなくなる可能性があります。また、3か月の期限を過ぎると原則放棄できません。相続人が複数いる場合、自分だけ放棄しても他の相続人の負担が増えるだけで、全員が放棄しないと債務は消えません。生命保険金は受け取れますが、相続税の非課税枠は使えない点も要注意です。

4-1. 単純承認とみなされる行為

以下の行為をすると、相続を承認したとみなされ、相続放棄ができなくなります。

相続財産の処分行為

1. 財産の処分
  • 不動産や動産の売却
  • 預貯金の解約・引き出し
  • 株式の売却・名義変更
  • 賃貸借契約の解除
2. 財産の消費
  • 預金を生活費に使用
  • 故人の車を自分で使用
  • 価値ある動産の形見分け
3. 債務の承認行為
  • 借金の一部返済
  • 債権者への支払い約束
  • 利息の支払い

例外的に認められる行為

  • 社会通念上相当な葬儀費用の支払い
  • 保存行為(財産価値を維持する行為)
  • 短期賃貸借(民法602条の期間内)
  • 経済的価値のない形見分け

グレーゾーンの行為

  • 生命保険金の請求・受領(受取人指定があれば可)
  • 遺族年金の受給
  • 高額な葬儀費用の支払い
  • 仏壇・墓地の承継(祭祀財産)

4-2. 期限を過ぎた場合の対処

3か月の熟慮期間を過ぎると、原則として相続放棄はできません。

期限後でも認められる可能性があるケース

1. 相続債務の存在を知らなかった場合
  • 相続財産が全くないと信じていた
  • 債務の存在を知ることが困難だった
  • 知った時から3か月以内に申述
2. 特別な事情がある場合
  • 重病で手続きが不可能だった
  • 海外にいて手続きができなかった
  • 相続人であることを知らなかった

必要な立証

  • 債務を知らなかった合理的理由
  • 財産調査を怠っていなかったこと
  • 知ってから速やかに手続きしたこと
ただし、裁判所の判断は非常に厳格で、認められるケースは限定的です。

4-3. 次順位相続人への連絡

相続放棄により、次順位の親族が新たに相続人となります。

連絡の必要性

  • 法的義務はないが道義的責任
  • 借金の存在を知らせないと迷惑
  • 連鎖的な相続放棄が必要な場合

連絡すべき内容

  • 相続放棄をした事実
  • 債務の概要(分かる範囲)
  • 相続放棄の期限(3か月)
  • 必要書類や手続き方法

効率的な進め方

  1. 同順位者で協力して手続き
  2. 受理証明書を次順位者に提供
  3. 必要に応じて専門家を紹介

相続放棄の連鎖により、最終的に相続人が誰もいない状態(相続人不存在)になることもあります。


5. 相続放棄後の生活への影響

相続放棄しても、生命保険金の受取人になっている場合は受け取れます。ただし、相続税の計算では相続人とみなされ、基礎控除の人数には含まれますが、非課税枠は使えません。遺族年金や死亡退職金も、規定により受給可能な場合が多いです。賃貸住宅に同居していた場合の継続居住、仏壇や墓地の承継など、相続財産でないものは影響を受けません。

5-1. 受け取れるもの・受け取れないもの

相続放棄をしても受け取れるものと、受け取れないものを正確に理解することが重要です。

受け取れるもの

1. 生命保険金

(受取人として指定されている場合)

  • 相続財産ではなく固有の権利
  • ただし相続税の課税対象
  • 非課税枠(500万円×法定相続人数)は使用不可
2. 遺族年金
  • 遺族の生活保障という性格
  • 相続とは別の制度
3. 死亡退職金

(受給権者として指定されている場合)

  • 就業規則等で受給権者が定められている
  • 会社により取り扱いが異なる
4. 香典
  • 喪主または遺族への贈与
  • 葬儀費用に充当可能
5. 祭祀財産
  • 墓地、墓石、仏壇、位牌
  • 慣習に従って祭祀承継者が承継

受け取れないもの

1. 相続財産すべて
  • 現金、預貯金、不動産、動産
  • 価値の有無を問わない
2. 未支給年金
  • 相続財産として扱われる
  • 相続人でないと請求不可
3. 預貯金の仮払い
  • 相続人のみ利用可能な制度
4. 形見分け(原則)
  • 経済的価値があるものは不可
  • 写真など価値のないものは要相談

5-2. 相続税への影響

相続放棄者も相続税の計算に影響を与えます。

基礎控除の計算

  • 相続放棄者も法定相続人数に含む
  • 基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人数

・配偶者と子2人(うち1人放棄)
・法定相続人数は3人で計算
・基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円

生命保険金の取り扱い

  • 相続放棄者が受け取った生命保険金も相続税の課税対象
  • ただし非課税枠は使用不可
  • 他の相続人の税額計算にも影響

相続税の申告

  • 相続放棄者は申告不要
  • ただし生命保険金を受け取った場合は申告必要な場合も

このように、相続放棄をしても完全に相続と無関係になるわけではない点に注意が必要です。


6. まとめ:相続放棄を適切に判断するために

相続放棄は、借金から解放される有効な手段ですが、プラスの財産も一切受け取れない重大な決断です。相続開始を知ってから3か月以内に家庭裁判所で手続きする必要があり、一度放棄すると撤回できません。

手続き自体は比較的簡単で費用も安価ですが、相続財産を処分すると放棄できなくなるなど、注意点も多くあります。特に、預貯金の引き出しや形見分けは単純承認とみなされる可能性があるため、慎重に行動することが大切です。

相続放棄を検討する際は、まず相続財産の全容を把握することから始めましょう。明らかに債務超過であれば迷わず放棄を、判断が難しい場合は限定承認という選択肢もあります。

また、相続開始後すぐにやるべき手続きでは期限のある手続きについて詳しく解説していますので、併せてご確認ください。

相続放棄は人生を大きく左右する重要な決断です。迷った場合は専門家に相談し、後悔のない選択をしてください。

相続放棄の判断でお悩みの方へ
相続放棄は期限のある重要な決断です。財産調査から手続きまで、専門家があなたの状況に応じた最適なアドバイスをいたします。初回相談は無料です。
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竹内 省吾
竹内 省吾
弁護士
慶應大学法学部卒。相続・不動産分野のスペシャリスト弁護士。常時50社以上の顧問・企業法務対応や税理士(通知)としての業務対応の経験を活かし、相続問題に対して、多角的・分野横断的なアドバイスに定評がある。生前時から相続を見越した相続税対策や事業承継にも対応。著書・取材記事多数。
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