相続人の一人と連絡が取れず、遺産分割協議ができない。このような状況は珍しくありません。疎遠になった兄弟、海外移住した親族、住所不明の相続人など、様々な理由で連絡が取れなくなることがあります。しかし、行方不明者を除いて勝手に協議を進めることはできず、法的な手続きが必要です。

本記事では、相続人に行方不明者がいる場合の調査方法から、不在者財産管理人の選任手続き、失踪宣告の要件まで、実務的な対処法を詳しく解説します。適切な手続きを踏むことで、行方不明者がいても遺産分割を進めることは可能です。相続全般について理解を深めたい方は、相続手続きの総合ガイドもご参照ください。

この記事をSNSでシェア


1. 相続人が行方不明になるケースと法的な問題点

「父が亡くなったが、弟とは10年以上連絡が取れない」「叔母が海外にいるらしいが、住所がわからない」このような相談は、実は珍しいものではありません。ここでは、なぜ行方不明者が生じるのか、そして法的にどのような問題があるのかを解説します。

1-1. 行方不明者が生じる典型的なパターンと背景

現代社会では、家族関係の希薄化により、相続人の所在が不明になるケースが増加しています。実際、相続案件の約1割で何らかの形で行方不明者の問題が生じているという統計もあります。

典型的なパターン

1. 長年の疎遠による音信不通
  • 家族間のトラブルで絶縁状態
  • 就職や結婚を機に疎遠になり、その後連絡が途絶える
  • 年賀状のやり取りもなくなり、住所変更も把握できず
2. 離婚・再婚に関連するケース
  • 離婚後の前配偶者との間の子
  • 認知した婚外子との没交渉
  • 養子縁組を解消した元養子
3. 海外移住・長期不在
  • 国際結婚による海外移住
  • 仕事での長期海外赴任
  • 留学後そのまま現地に定住
4. その他の特殊事情
  • 借金等のトラブルで行方をくらます
  • 精神的な問題で家出
  • 災害や事故での消息不明

特に核家族化が進む現代では、親族間の関係が希薄になり、相続時に初めて「そういえば叔父がいたはず」と存在を思い出すケースも少なくありません。

1-2. 行方不明者を除外して協議できない法的理由

「連絡が取れないなら、他の相続人だけで分ければいいのでは?」と考える方もいるでしょう。しかし、これは法的に認められません。

遺産分割協議の大原則

  • 相続人全員の合意が必要(民法907条)
  • 一人でも欠けると協議は無効
  • 後日、行方不明者が現れた場合、分割をやり直す必要が生じる

法的根拠

民法上、共同相続人は遺産について「共有」状態にあります。共有物の処分には共有者全員の同意が必要であり、遺産分割も同様です。たとえ行方不明者の相続分が少額でも、この原則は変わりません。

無効な遺産分割のリスク

  • 不動産の名義変更ができない
  • 預金の解約・払い戻しが認められない
  • 後日の紛争リスク(損害賠償請求の可能性)
  • 相続税申告の問題(修正申告の必要性)

1-3. 放置した場合のリスクと問題の深刻化

行方不明者の問題を放置すると、時間の経過とともに解決はさらに困難になります。未分割遺産が長期化した場合の問題点でも詳しく解説していますが、以下のようなリスクがあります。

税務上のリスク

  • 相続税申告期限(10か月)の経過
  • 配偶者の税額軽減、小規模宅地等の特例が使えない
  • 未分割による追加の税負担

財産管理上のリスク

  • 不動産の塩漬け化(売却も賃貸も困難)
  • 預金口座の凍結継続
  • 株式の議決権行使の問題
  • 固定資産税等の負担者問題

将来的なリスク

  • 相続人の高齢化・認知症リスク
  • 次の相続(数次相続)の発生で関係者増加
  • 行方不明者の発見がさらに困難に
  • 証拠書類の散逸・記憶の風化
重要ポイント:これらのリスクを考えると、早期の対応が不可欠であることがわかります。放置期間が長くなるほど、解決は困難になります。

2. 行方不明の相続人を探す調査方法

「行方不明といっても、どこから手をつければいいのか」と途方に暮れる方も多いでしょう。ここでは、段階的な調査方法を具体的に解説します。行方不明者への対処法の基本と併せて参考にしてください。

2-1. 戸籍・住民票による公的調査の手順

最初に行うべきは、公的書類による調査です。戸籍や住民票は、個人の所在を追跡する最も確実な手がかりとなります。

調査の具体的手順

1.相続人の確定
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得
  • 相続関係説明図を作成し、行方不明者の続柄を確認
2.現在戸籍の取得
  • 行方不明者の本籍地で現在戸籍を請求
  • 転籍している場合は、順次追跡
3.戸籍の附票による住所追跡
  • 過去5年間の住所履歴が記載
  • 最新の住所地を特定
4.住民票の取得
  • 判明した住所地で住民票を請求
  • 「除票」の場合は転出先を確認

本籍地が不明な場合の対処法

  • 最後に判明している本籍地から順次追跡
  • 親族の戸籍から手がかりを探す
  • 市区町村役場での職権調査依頼

専門家の活用

弁護士・司法書士は「職務上請求」により、相続人の立場でなくても戸籍等を取得できます。これにより、効率的かつ確実な調査が可能になります。

2-2. 親族・知人への聞き取りと情報収集

公的調査と並行して、人的ネットワークを活用した調査も重要です。

聞き取り対象と方法

1. 親族への聞き取り
  • 他の兄弟姉妹、いとこなど
  • 年賀状、携帯電話番号などの情報
  • 最後に会った時期と場所
2. 知人・友人関係
  • 学生時代の友人(同窓会名簿の活用)
  • 職場の同僚(退職後も連絡を取っている人)
  • 趣味の仲間
3. その他の情報源
  • かつての勤務先(人事部門)
  • 賃貸物件の大家・管理会社
  • 近隣住民

聞き取り時の注意点

  • 相続人であることを証明する書類を準備
  • 個人情報保護に配慮した丁寧な説明
  • 連絡先を教えてもらうのではなく、伝言を依頼

SNS・インターネットの活用

  • Facebook、Twitter等での検索
  • LinkedIn等のビジネスSNS
  • 同窓会サイト、趣味のコミュニティ

ただし、同姓同名の別人の可能性もあるため、慎重な確認が必要です。

2-3. 探偵・調査会社の活用と費用対効果

自力での調査に限界を感じた場合、専門の調査会社の活用も選択肢となります。

調査会社のメリット

  • 独自の情報網とノウハウ
  • データベースへのアクセス
  • 現地調査の実施
  • 成功率の高さ(7~8割程度)

費用の目安

項目 費用
基本料金 10~20万円
成功報酬 10~30万円
総額(目安) 20~50万円程度

費用対効果の判断基準

  • 相続財産の規模(行方不明者の相続分)
  • 他の調査方法の見込み
  • 時間的制約(相続税申告期限等)
  • 精神的負担の軽減

調査会社選定のポイント

  • 探偵業の届出確認
  • 料金体系の透明性
  • 成功の定義の明確化
  • 個人情報の取扱い

相続財産が数千万円規模で、行方不明者の相続分が数百万円になる場合は、調査費用を相続財産から支出することで他の相続人の同意を得やすくなります。

行方不明の相続人の調査でお困りの方へ
戸籍調査から専門的な所在調査まで、経験豊富な専門家がサポートいたします。初回相談は無料です。
無料相談を予約する

3. 不在者財産管理人制度の詳細と手続き

調査を尽くしても所在が判明しない場合、法的手続きによる解決が必要になります。ここでは、不在者財産管理人制度について詳しく解説します。

3-1. 不在者財産管理人とは?選任の要件と権限

不在者財産管理人制度は、行方不明者(不在者)の財産を適切に管理し、必要な法律行為を行うための制度です。

不在者の要件

1.従来の住所または居所を去った者
  • 単なる不在ではなく、生活の本拠を離れている
  • 一時的な旅行や出張は該当しない
2.容易に帰来する見込みがない者
  • 連絡手段が全くない
  • 帰来の意思が不明
  • 相当期間(通常1年以上)不在

管理人の権限

行為の種類 権限 裁判所の許可
保存行為 単独で可能 不要
管理行為 単独で可能 不要
処分行為 制限あり 必要
  • 保存行為:建物の修繕、時効中断等
  • 管理行為:賃料の収受、預金の管理等
  • 処分行為:遺産分割、不動産売却等

管理人の人選

  • 通常は弁護士や司法書士が選任される
  • 親族が選任されることもある
  • 利害関係のない第三者が原則

3-2. 申立て手続きの流れと必要書類

不在者財産管理人の選任は、家庭裁判所への申立てにより行います。

申立権者

  • 利害関係人(共同相続人等)
  • 検察官

管轄裁判所

  • 不在者の従来の住所地または居所地の家庭裁判所

必要書類

1. 申立書
  • 不在者の氏名、生年月日、最後の住所
  • 不在となった事情
  • 財産の概要
2. 添付書類
  • 不在者の戸籍謄本
  • 申立人の戸籍謄本
  • 不在の事実を証明する資料
  • 財産目録
  • 管理人候補者の住民票
3. 不在を証明する資料の例
  • 住民票の除票
  • 親族の陳述書
  • 調査報告書

費用

  • 収入印紙:800円
  • 予納郵券:約4,000円
  • 官報公告料:4,230円
  • 予納金:30~100万円(事案により異なる)

手続きの流れ

  1. 申立書類の準備・提出
  2. 家庭裁判所での審理
  3. 官報公告(約1か月)
  4. 審判(選任決定)
  5. 管理人の就任

審理期間は通常2~3か月程度ですが、複雑な事案では長期化することもあります。

3-3. 管理人選任後の遺産分割協議の進め方

管理人が選任されたら、いよいよ遺産分割協議を進めることができます。

協議の基本原則

  • 管理人は不在者の利益を守る立場
  • 原則として法定相続分を確保
  • 不在者に不利な分割には裁判所の許可が必要

具体的な進め方

1.管理人との事前協議
  • 相続財産の内容確認
  • 各相続人の意向聴取
  • 分割案の検討
2.遺産分割協議
  • 管理人を含めた全員で協議
  • 法定相続分を基準とした分割
  • 協議書案の作成
3.裁判所の許可(必要な場合)
  • 不在者の取得分が法定相続分を下回る場合
  • 代償分割で不在者が代償金を支払う場合
  • 不動産の換価分割の場合

管理人報酬

  • 月額1~5万円程度
  • 財産額や業務内容により決定
  • 相続財産から支出

分割完了後の手続き

  1. 不在者の取得財産を管理人が管理
  2. 現金は供託所に供託
  3. 不動産は管理人名義で登記
  4. 管理終了の申立て(不在者の帰来等)

遺産分割調停で円満解決を目指す方法も参考にしながら、適切な協議を進めることが重要です。


4. 失踪宣告制度の活用と手続き

長期間生死不明の場合は、失踪宣告制度の活用も検討すべきです。これにより、法律上死亡したものとして扱い、相続手続きを進めることができます。

4-1. 普通失踪と危難失踪の違いと要件

失踪宣告には2種類あり、それぞれ要件が異なります。

1. 普通失踪(民法30条1項)

  • 要件:不在者の生死が7年間明らかでないとき
  • 効果:7年間の期間満了時に死亡したものとみなす
  • 典型例
    • 家出をして7年以上音信不通
    • 事業の失敗で失踪し、7年経過
    • 精神的な問題で行方不明になり7年経過

2. 危難失踪(民法30条2項)

  • 要件:戦争、船舶の沈没、震災などの危難に遭遇し、危難が去った後1年間生死不明
  • 効果:危難が去った時に死亡したものとみなす
  • 典型例
    • 東日本大震災で行方不明
    • 海難事故で消息不明
    • 航空機事故で安否不明

失踪宣告の効果

  • 法律上死亡したものとみなされる
  • 相続が開始する(失踪者が被相続人となる)
  • 婚姻関係が解消される
  • 失踪者を除いた相続人で遺産分割可能
注意点:生存が判明すれば宣告は取り消されます。その場合でも、善意でなされた行為は有効です。

4-2. 失踪宣告の申立て手続きと期間

失踪宣告も家庭裁判所への申立てにより行います。

申立権者

  • 利害関係人(配偶者、相続人、債権者等)

管轄裁判所

  • 不在者の従来の住所地の家庭裁判所

必要書類

  • 申立書
  • 不在者の戸籍謄本
  • 失踪を証明する資料
  • 申立人の戸籍謄本
  • 利害関係を証明する書類

手続きの流れ

1.申立て
  • 必要書類を揃えて家庭裁判所に提出
  • 申立費用:収入印紙800円、予納郵券約4,000円
2.公示催告
  • 裁判所が官報に公告
  • 期間:普通失踪6か月、危難失踪2か月
  • 生存情報の届出を待つ
3.失踪宣告
  • 公示催告期間満了後に宣告
  • 審判書の送達
4.戸籍への記載
  • 失踪宣告の記載
  • 死亡とみなされる日の記載

所要期間

  • 普通失踪:8か月~1年程度
  • 危難失踪:3~6か月程度

相続税申告期限(10か月)を考慮すると、早期の判断が必要です。

4-3. 失踪宣告後の相続手続きと注意点

失踪宣告により、失踪者を被相続人とする新たな相続が開始します。

相続手続きの流れ

1.相続人の確定
  • 失踪者の相続人を調査
  • 代襲相続の発生
2.2つの相続の処理
  • 元の相続(失踪者が相続人)
  • 新たな相続(失踪者が被相続人)
3.遺産分割協議
  • それぞれの相続で協議が必要
  • 相続人が重複する場合は同時進行も可能

注意すべき点

1. 失踪宣告の取消しリスク
  • 生存が判明すれば宣告は取り消される
  • ただし、善意でなされた行為は有効
  • 財産の現存利益の範囲で返還義務
2. 相続税の取扱い
  • 失踪宣告による相続も課税対象
  • みなし死亡日から10か月以内に申告
  • 後日取消しの場合は更正請求
3. 保険金等の扱い
  • 生命保険金は約款により扱いが異なる
  • 通常は失踪宣告により支払い
  • 公的年金は失踪宣告で支給停止

5. 実際の解決事例と実務上のポイント

ここでは、実際に行方不明の相続人がいた事案がどのように解決されたか、具体的な事例を紹介します。

5-1. 事例1:20年間音信不通の兄弟のケース

背景

  • 被相続人:父親(85歳で死去)
  • 相続人:長男(60歳)、次男(58歳・行方不明)、長女(55歳)
  • 遺産:自宅不動産3,000万円、預貯金2,000万円
  • 次男は20年前に借金問題で家出し、以後音信不通

対応経過

1.初期調査(1か月目)
  • 戸籍調査で転々と住所を変更していることが判明
  • 最終住所地(5年前)では既に転出
  • 親族への聞き取りも手がかりなし
2.探偵会社への依頼(2か月目)
  • 費用30万円で調査依頼
  • データベース調査と現地調査を実施
  • 他県でアパート暮らしをしていることが判明
3.接触と交渉(3か月目)
  • 探偵会社を通じて連絡
  • 当初は相続への関与を拒否
  • 借金は既に時効で消滅していることを説明
4.解決(4か月目)
  • 相続放棄も検討したが、最終的に代償分割で合意
  • 法定相続分(1,667万円)の半額を代償金として受領
  • 調査費用30万円は相続財産から支出することで全員合意

ポイント

  • 早期の探偵会社活用が功を奏した
  • 次男の心情に配慮した丁寧な対応
  • 柔軟な分割方法(代償分割)の採用

5-2. 事例2:海外移住した相続人の所在調査

背景

  • 被相続人:母親(90歳で死去)
  • 相続人:長女(65歳)、叔母(母の妹、70歳・所在不明)
  • 遺産:預貯金5,000万円、有価証券2,000万円
  • 叔母は30年前にアメリカ人と結婚し渡米、その後離婚したらしいが詳細不明

対応経過

1.国内調査(1~2か月目)
  • 戸籍調査で除籍(国外転出)を確認
  • 最終住所地はロサンゼルス
  • 親族も詳しい情報なし
2.公的機関への照会(3~4か月目)
  • 外務省経由で在米日本領事館に照会
  • 現地の住民登録等を調査
  • 転居により所在不明
3.現地コミュニティの活用(5か月目)
  • ロサンゼルスの日本人会に協力依頼
  • 日系スーパーの掲示板に情報提供依頼
  • 知人を通じて連絡が取れる
4.解決(6か月目)
  • メールでの連絡が可能に
  • 委任状を送付し、代理人を選任
  • 無事に遺産分割協議が成立

ポイント

  • 公的機関の活用
  • 現地日本人コミュニティの協力
  • 国際郵便・メールでの手続き

5-3. 実務上の重要ポイントと専門家の活用

これらの事例から、以下の実務上のポイントが浮かび上がります。

1. 早期着手の重要性

  • 相続開始後すぐに調査を開始
  • 記憶が新しいうちに情報収集
  • 相続税申告期限を意識したスケジュール

2. 段階的アプローチ

  • まず自力調査(戸籍・住民票)
  • 次に人的ネットワーク
  • 最後に専門業者・法的手続き

3. 費用対効果の検討

  • 相続財産の規模と調査費用のバランス
  • 時間的コストも考慮
  • 他の相続人との費用負担の合意

4. 専門家の効果的活用

  • 弁護士・司法書士:職務上請求での効率的調査
  • 税理士:相続税申告期限を見据えたアドバイス
  • 探偵・調査会社:専門的な所在調査

5. 柔軟な解決策の検討

  • 代償分割の活用
  • 一部分割の検討
  • 相続分の譲渡

早期の専門家相談により、適切な方針を立てることが、円満かつ迅速な解決への近道となります。


6. まとめ:行方不明者がいても適切な手続きで解決可能

相続人に行方不明者がいる場合でも、適切な法的手続きを踏むことで遺産分割は可能です。まずは戸籍調査や聞き取りによる所在調査を行い、それでも判明しない場合は不在者財産管理人の選任を検討します。7年以上生死不明なら失踪宣告も選択肢となります。

解決までのステップ

  • 戸籍・住民票による公的調査
  • 親族・知人への聞き取り調査
  • 必要に応じて探偵会社の活用
  • 不在者財産管理人の選任申立て
  • 長期不明の場合は失踪宣告を検討

重要なのは、早期の着手と適切な手続きの選択です。相続税申告期限(10か月)を考慮すると、調査に3か月、法的手続きに3か月程度を見込む必要があり、早急な対応が求められます。行方不明者を無視して協議を進めることは法的に無効となるため、必ず適正な手続きを踏むことが大切です。

調査や手続きは複雑で時間もかかるため、早めに専門家に相談することをお勧めします。弁護士や司法書士は職務上請求により効率的な調査が可能で、裁判所への申立て手続きも代理できます。適切な支援を受けることで、行方不明者がいても円満な遺産分割を実現できるでしょう。一人で抱え込まず、専門家の力を借りて、この困難な状況を乗り越えていきましょう。

行方不明の相続人でお困りの方へ
所在調査から法的手続きまで、経験豊富な専門家が最適な解決策をご提案します。初回相談は無料です。
今すぐ無料相談を申し込む
この記事をSNSでシェア
竹内 省吾
竹内 省吾
弁護士
慶應大学法学部卒。相続・不動産分野のスペシャリスト弁護士。常時50社以上の顧問・企業法務対応や税理士(通知)としての業務対応の経験を活かし、相続問題に対して、多角的・分野横断的なアドバイスに定評がある。生前時から相続を見越した相続税対策や事業承継にも対応。著書・取材記事多数。
プロフィール詳細を見る