「父の遺言書を見たら、すべての財産が長男に相続されることになっていて、私には何ももらえない」「母が生前に特定の子どもにばかり多額の贈与をしていて、相続で極端に不公平になっている」「遺言で自分の相続分がほとんどなくなってしまったが、何か請求できる権利はないのか」——このような状況に直面している方は少なくありません。
遺言書により相続分が極端に少なくなったり、全くもらえなくなったりした場合でも、法定相続人には「遺留分」という最低限の相続権が保障されています。しかし、「自分に遺留分があるのか分からない」「いくら請求できるのか計算方法が不明」「請求に期限があるのか不安」といった疑問や心配を抱くのは当然のことです。
適切な知識と手続きにより、遺留分侵害額請求権を行使することで、最低限の相続分を確保することができます。本記事では、遺留分制度の基本から権利者の範囲、具体的な計算方法、請求手続きまで、専門的な観点から詳しく解説します。複雑な制度であるため専門家への相談をお勧めしますが、まずは基本的な仕組みを理解することが重要です。

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1. 遺留分制度の基本概念と趣旨

遺留分制度は、相続人の生活保障と家族の扶養義務を根拠として、被相続人の財産処分の自由を一定程度制限する制度です。遺言や生前贈与により相続分を奪われた場合でも、法定相続人のうち一定の者は最低限の相続分(遺留分)を確保できます。
この制度により、完全に財産を取得できない相続人が発生することを防ぎ、家族の生活保障を図ることができます。ただし、被相続人の財産処分の自由も尊重するため、法定相続分よりも少ない「遺留分」という形で最低限度の保障にとどめています。

1-1. 遺留分制度の法的根拠と目的

遺留分制度は民法第1042条以下に規定されており、以下の理由で設けられています。

制度の目的

  • 家族の生活保障:相続人の最低限度の生活を保障
  • 扶養義務の履行:家族間の扶養義務を相続財産で確保
  • 社会保障の補完:遺族の困窮による社会負担の軽減
  • 財産処分自由との調和:被相続人の意思と相続人の保護のバランス

法的性質

遺留分権は法定の権利で、被相続人の意思によっても奪うことはできません。ただし、権利者が請求しない限り自動的に取得できるものではなく、「遺留分侵害額請求権」として行使する必要があります。

1-2. 平成31年民法改正の影響

平成31年(2019年)の民法改正により、遺留分制度は大きく変わりました。従来の「遺留分減殺請求権」から「遺留分侵害額請求権」に変更され、制度の実効性が高まりました。

主な改正内容

改正項目 改正前 改正後
請求の効果 現物返還
(共有状態の発生)
金銭債権化
(金銭での支払い)
共有関係 不動産等で
共有が発生
共有を回避
できる
計算方法 不明確な部分
あり
明文化により
明確化
負担順序 解釈による 明確な規定

改正のメリット

  • 不動産等の分割困難な財産の共有を避けられる
  • 金銭による解決で紛争の長期化を防止
  • 事業承継への影響を最小限に抑制
  • 計算方法が明確になり予測可能性が向上
  • 受遺者の地位が安定

1-3. 遺留分が認められる場面

遺留分侵害は、様々な場面で発生します。

遺言による偏った相続

「すべての財産を長男に相続させる」「特定の子どもにのみ財産を残す」といった遺言により、他の相続人の相続分が極端に少なくなる場合です。

生前贈与による財産減少

被相続人が生前に特定の者に多額の贈与を行い、相続開始時の財産が大幅に減少している場合も遺留分侵害の対象となります。

具体例

  • 父が「長男にすべての財産を相続させる」との遺言を残した
  • 母が生前に特定の子どもに多額の現金を贈与していた
  • 配偶者以外の者に全財産を遺贈する遺言があった
  • 事業承継のため後継者に株式を集中させる遺言があった
  • 愛人や内縁関係者に多額の遺贈をする遺言があった
  • 宗教団体等に全財産を寄付する遺言があった

これらの場合、他の相続人は遺留分侵害額請求により、最低限の相続分を金銭で取得することができます。


2. 遺留分権利者の範囲と遺留分割合

遺留分権利者は、配偶者、子、直系尊属(父母・祖父母)に限定され、兄弟姉妹には遺留分はありません。遺留分割合は相続人の組み合わせにより決定され、まず全体の遺留分を算定し、次に法定相続分の割合で各人の遺留分を計算します。

2-1. 遺留分権利者の確定方法

遺留分権利者の範囲

相続人 遺留分権 備考
配偶者 常に遺留分権利者
(法律婚に限る)
実子・養子・非嫡出子含む
(代襲相続人も含む)
直系尊属 父母、祖父母
(子がいない場合のみ)
兄弟姉妹 × 遺留分なし

具体的な判定

遺留分権利者の確定は、相続開始時点での法定相続人の中から、上記の範囲に該当する者を特定します。

養子・非嫡出子の取扱い:

  • 養子は実子と同じ扱いで遺留分権利者となる
  • 非嫡出子も認知されていれば遺留分権利者
  • 養子の数に制限はない(相続税法とは異なる)

代襲相続との関係:

  • 子が被相続人より先に死亡→孫が代襲相続人として遺留分権利者
  • 代襲相続人の遺留分は被代襲者と同じ

兄弟姉妹の排除理由:

  • 扶養義務が弱い
  • 生活保障の必要性が低い
  • 被相続人の財産処分の自由を尊重

2-2. 相続人の組み合わせ別遺留分割合

遺留分割合は、相続人の組み合わせにより以下のように決まります。

基本的な遺留分割合

相続人の組み合わせ 全体の遺留分 備考
配偶者のみ 1/2 配偶者が全額
子のみ 1/2 子で均等割り
直系尊属のみ 1/3 最も少ない
配偶者と子 1/2 法定相続分で配分
配偶者と直系尊属 1/2 法定相続分で配分
相続人別の遺留分割合図:配偶者のみ、子のみ、配偶者と子、直系尊属のみ、兄弟姉妹の5つのケースで法定相続分と遺留分の違いを視覚的に表現した図
相続人の組み合わせ別の遺留分割合(法定相続分との比較)

2-3. 個人別遺留分の計算方法

個人の遺留分は、以下の手順で計算します。

計算手順

  1. 相続人の組み合わせから全体の遺留分割合を確定
  2. 各相続人の法定相続分を確認
  3. 全体の遺留分割合 × 法定相続分 = 個人の遺留分割合
  4. 遺留分算定基礎財産 × 個人の遺留分割合 = 具体的遺留分額

計算例

相続人が配偶者と子3人の場合:

相続人 法定相続分 遺留分割合 計算式
配偶者 1/2 1/4 1/2 × 1/2
子A 1/6 1/12 1/2 × 1/6
子B 1/6 1/12 1/2 × 1/6
子C 1/6 1/12 1/2 × 1/6

この割合に遺留分算定の基礎となる財産の価額を乗じることで、具体的な遺留分額が算出されます。


3. 遺留分侵害額の具体的な計算方法

遺留分侵害額の計算は複雑で、遺留分算定の基礎となる財産の価額から各相続人の具体的遺留分額を算出し、実際に取得した財産との差額を求めます。計算には専門的知識が必要で、正確な算定により請求可能な金額が確定します。

3-1. 遺留分算定の基礎財産の範囲

遺留分の計算では、まず「遺留分算定の基礎となる財産の価額」を確定する必要があります。

基礎財産の計算式

基礎財産 = 相続開始時の積極財産 + 贈与財産 - 債務

相続開始時の積極財産

  • 不動産(土地・建物)
  • 預貯金・現金
  • 株式・投資信託
  • 生命保険金(みなし相続財産)
  • 退職金(みなし相続財産)
  • その他すべての相続財産

※相続開始時の時価で評価

算入される贈与財産

贈与の種類 算入期間 要件
一般の贈与 1年以内 受贈者を問わず算入
害意ある贈与 期間制限なし 双方が遺留分侵害を
知っていた場合
相続人への
特別受益
原則制限なし 婚姻・養子縁組・
生計の資本等

債務の控除

  • 被相続人の一切の債務(借入金、未払金等)
  • 相続人が承継した債務
  • 相続税・所得税等の公租公課

※葬儀費用は含まない

具体例

基礎財産の計算例:

  • 相続開始時の財産:3,000万円
  • 1年以内の贈与:500万円
  • 5年前の特別受益:1,000万円
  • 債務:200万円
  • 基礎財産:3,000万円 + 500万円 + 1,000万円 – 200万円 = 4,300万円

3-2. 具体的遺留分額の算定手順

基礎財産が確定したら、各相続人の具体的遺留分額を計算します。

計算手順

  1. 基礎財産 × 遺留分割合 = 遺留分額
  2. 特別受益がある場合はその額を控除
  3. 寄与分がある場合はその額を加算

計算例

設例:配偶者と子2人、基礎財産6,000万円の場合

相続人 遺留分割合 遺留分額 特別受益 最終遺留分額
配偶者 1/4 1,500万円 0円 1,500万円
長男 1/8 750万円 1,000万円 0円
次男 1/8 750万円 0円 750万円

※長男は特別受益が遺留分額を超えるため、遺留分額は0円となる

3-3. 遺留分侵害額の確定

具体的遺留分額と実際に取得した財産を比較し、侵害額を算定します。

侵害額の計算式

遺留分侵害額 = 具体的遺留分額 - 実際取得額 + 承継債務額

実際取得額の内訳

  • 相続により取得した財産
  • 遺贈により取得した財産
  • 特別受益として受けた贈与
  • 死因贈与により取得した財産
  • 相続分の指定により取得した財産
遺留分侵害額の計算例:配偶者と子2人のケースで基礎財産4,300万円から各相続人の遺留分額と侵害額を算出する3ステップの計算過程を示した図
遺留分侵害額の計算例(配偶者と子2人、全財産を長男に相続させる遺言のケース)
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4. 遺留分侵害額請求の手続きと期限

遺留分侵害額請求は、まず相手方への意思表示から始まり、交渉、調停、訴訟へと段階的に進みます。請求には厳格な期限があり、期限を過ぎると請求権は消滅するため、早期の対応が重要です。

4-1. 請求の意思表示と交渉

意思表示の方法

遺留分侵害額請求権の行使は、相手方への意思表示により行います。口頭でも有効ですが、後の立証のため書面で行うことが重要です。

内容証明郵便の活用

内容証明郵便のメリット:

  • 請求の意思表示を明確に記録
  • 到達日の証明により時効中断効果
  • 相手方への心理的圧力
  • 裁判での証拠として活用可能

記載すべき内容

  • 遺留分権利者であることの表示
  • 遺留分が侵害されている事実
  • 具体的な請求金額(可能な限り)
  • 支払期限の設定(通常2週間~1か月)
  • 応じない場合の法的措置の予告
  • 振込先口座の指定

任意交渉による解決

内容証明郵便送付後、相手方と任意交渉を行います。

交渉のポイント:

  • 計算根拠を明確に示す
  • 証拠資料を提示する
  • 分割払いなど柔軟な解決策も検討
  • 感情的対立を避ける
  • 専門家の同席も検討

4-2. 調停・訴訟手続きの流れ

任意交渉で解決しない場合は、法的手続きに移行します。

家庭裁判所での調停

項目 内容
管轄裁判所 相手方の住所地の家庭裁判所
申立費用 収入印紙1,200円+郵便切手
必要書類 申立書、戸籍謄本、遺言書写し等
期間 3~6か月程度
特徴 非公開、調停委員の仲介、柔軟な解決

地方裁判所での訴訟

訴訟の流れ:

  1. 訴状の作成・提出
  2. 第1回口頭弁論期日
  3. 争点整理手続き
  4. 証拠調べ(書証・人証)
  5. 和解協議または判決

主な争点:

  • 遺留分算定基礎財産の範囲
  • 財産評価額
  • 特別受益の有無・金額
  • 生前贈与の時期・内容

遺言書トラブルの解決事例でも解説しているように、遺言の有効性についても同時に争われることがあります。

4-3. 請求期限と時効の管理

遺留分侵害額請求権には厳格な時効期間があります。

時効期間

時効の種類 期間 起算点
短期時効 1年 相続開始及び遺留分侵害を
知った時から
長期時効 10年 相続開始時から
(知らなくても)

起算点の判定

「知った時」の要件:

  • 被相続人の死亡を知った
  • 自己が法定相続人であることを知った
  • 遺留分を侵害する遺贈・贈与があることを知った
  • ※すべての要件を満たした時が起算点

時効中断の方法

  • 相手方への請求(内容証明郵便等)
  • 調停・訴訟の申立て
  • 相手方の承認(一部支払い、猶予申入れ等)
  • 仮差押え・仮処分
実務上の注意:時効期間は非常に短いため、相続開始を知ったら速やかに遺言内容を確認し、遺留分侵害の可能性があれば早期に専門家に相談することが重要です。

5. 遺留分侵害額請求の実務上の注意点

遺留分侵害額請求では、財産評価の争い、生前贈与の範囲、特別受益の認定など、複雑な争点が生じることが多く、専門的な対応が必要です。また、請求により家族関係が悪化するリスクもあるため、慎重な判断が求められます。

5-1. よくある争点と対処法

財産評価額の争い

不動産や非上場株式等の評価方法について争いが生じることがあります。

対処法:

  • 複数の評価方法による比較検討
  • 不動産鑑定士等の専門家による鑑定
  • 類似事例での評価額の参考
  • 固定資産税評価額・路線価の活用

生前贈与の範囲・時期

どの贈与が遺留分算定の基礎財産に算入されるかで争いとなります。
【立証のポイント】

  • 贈与契約書等の書面の確認
  • 金融機関の取引履歴の調査
  • 贈与税申告書の確認
  • 贈与時期と当事者の認識の立証
  • 証人の証言収集

特別受益の認定

相続人への贈与が特別受益に該当するかで争いとなります。

検討要素 判断基準
贈与の趣旨 生計の資本としての贈与か
贈与の金額 被相続人の資産との比較
他の相続人との均衡 公平性の観点
贈与の時期 相続開始との時間的関係

総合的な対処法

  • 早期の証拠収集と整理
  • 専門家による法的検討
  • 相手方との建設的な協議
  • 必要に応じた鑑定・調査の実施
  • 和解による柔軟な解決の模索

5-2. 遺留分対策と予防方法

遺留分を侵害する可能性のある財産承継を予定している場合は、事前の対策により紛争を予防できます。

生前贈与の活用

  • 長期間をかけた段階的な贈与
  • 遺留分権利者への配慮した贈与
  • 贈与契約書による明確化
  • 相続時精算課税制度の活用
  • 教育資金・結婚子育て資金の一括贈与

遺言書での配慮

遺言書の正しい書き方で詳しく解説していますが、遺言書作成時に遺留分への配慮を盛り込むことが重要です。

遺言書での対策:

  • 遺留分を侵害しない遺言内容の検討
  • 付言事項による説明・理解の促進
  • 代償財産の準備(預貯金等)
  • 遺留分放棄の事前取得(家裁の許可必要)

生命保険の活用

活用方法 効果
代償資金の準備 遺留分相当額の現金確保
受取人指定 特定の相続人への財産移転
みなし相続財産 遺留分算定基礎財産から除外

家族信託の活用

信託による対策:

  • 財産の承継方法の柔軟な設計
  • 受益者への段階的な利益配分
  • 遺留分に配慮した信託設計
  • 紛争予防のための仕組み作り

遺言書の保管方法も併せて参考にし、適切な遺言書の作成と保管により、紛争の予防を図ることが重要です。


6. よくある質問

Q1: 兄弟姉妹には遺留分はありませんか?

A1: はい、兄弟姉妹には遺留分は認められていません。遺留分権利者は配偶者、子、直系尊属(父母・祖父母)に限定されています。これは、兄弟姉妹は扶養義務が弱く、生活保障の必要性が低いと考えられているためです。

Q2: 遺留分の計算で、生前贈与はどこまで含まれますか?

A2: 相続開始前1年以内の贈与は無条件で算入されます。1年を超える贈与でも、当事者双方が遺留分権利者に損害を与えることを知っていた場合は算入されます。相続人への特別受益は原則として期間制限がありません。

Q3: 遺留分侵害額請求をすると家族関係が悪化しませんか?

A3: 確かに家族関係への影響は避けられませんが、法的に保障された権利です。まずは話し合いによる解決を目指し、それが困難な場合に法的手続きを検討することをお勧めします。専門家を交えることで、感情的対立を避けながら解決できる場合もあります。

Q4: 請求の時効は1年とのことですが、起算点はいつですか?

A4: 「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時」から1年です。単に相続開始を知っただけでは足りず、遺留分侵害の事実も知る必要があります。遺言書の内容を確認した時が起算点となることが多いです。

Q5: 遺留分侵害額請求は必ず認められますか?

A5: 計算上遺留分が侵害されていれば、法的には請求権があります。ただし、計算方法や財産評価で争いとなることが多く、最終的な金額は交渉や裁判で決まります。専門家への相談により、請求の見込みを事前に検討することが重要です。

7. まとめ:遺留分請求を成功させるために

遺留分侵害額請求は、遺言により相続分を奪われた場合の重要な救済手段ですが、権利者の範囲、遺留分割合、計算方法、請求期限など、複雑な制度を正確に理解する必要があります。

成功のための重要ポイント

1. 権利の確認

  • 遺留分権利者かどうかの確認(兄弟姉妹は対象外)
  • 遺留分割合の正確な把握
  • 侵害の有無と金額の概算

2. 迅速な対応

  • 1年の短期時効への注意
  • 早期の意思表示(内容証明郵便)
  • 証拠の散逸防止

3. 正確な計算

  • 基礎財産の範囲の確定
  • 生前贈与・特別受益の調査
  • 財産評価の適正化

4. 戦略的な交渉

  • 任意交渉による早期解決
  • 調停の活用
  • 訴訟は最終手段

5. 専門家の活用

  • 複雑な計算は専門家に依頼
  • 交渉・手続きの代理
  • 証拠収集のサポート

最後に

遺留分は法律で保障された最低限の相続権です。遺言により不当に相続分を奪われた場合は、躊躇せずに権利を行使することが重要です。
ただし、家族関係への影響も考慮し、まずは話し合いによる解決を目指すことをお勧めします。そして、短い時効期間を考慮すると、早期の専門家相談が成功の鍵となります。
適切な対応により、法的権利の保護と家族関係の維持を両立することが可能です。一人で悩まず、専門家のサポートを受けながら、確実に権利を守っていきましょう。

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竹内 省吾
竹内 省吾
弁護士
慶應大学法学部卒。相続・不動産分野のスペシャリスト弁護士。常時50社以上の顧問・企業法務対応や税理士(通知)としての業務対応の経験を活かし、相続問題に対して、多角的・分野横断的なアドバイスに定評がある。生前時から相続を見越した相続税対策や事業承継にも対応。著書・取材記事多数。
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