家族が亡くなった後、「準確定申告」という聞き慣れない手続きが必要になることがあります。相続税だけでなく、故人の所得税の申告も必要な場合があるのです。

「うちは年金暮らしだったから関係ない」と思っていても、高額な医療費を支払っていた場合は還付金を受け取れる可能性があります。逆に、個人事業主や不動産収入があった方の場合、申告を怠ると加算税や延滞税といったペナルティが課される恐れがあります。

準確定申告は相続開始から4か月以内という期限があり、通常の確定申告とは異なる点も多くあります。相続人全員での手続きが必要で、電子申告も使えません。

本記事では、準確定申告が必要なケース、手続き方法、必要書類、注意点まで詳しく解説します。申告漏れによるペナルティを避け、受け取れる還付金を確実に受け取るためにも、しっかり理解しておきましょう。

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準確定申告が必要か確認しましょう

まずは、あなたのケースで準確定申告が必要かどうかチェックしてください。

故人の収入状況

  • 個人事業を営んでいた
  • 不動産の賃貸収入があった
  • 給与収入が2,000万円を超えていた
  • 給与を2か所以上から受けていた
  • 公的年金等が400万円を超えていた
  • 株式や不動産を売却していた

還付の可能性

  • 年の途中で退職した
  • 高額な医療費を支払った(10万円超)
  • 住宅ローン控除を受けていた
  • ふるさと納税などの寄附をした
  • 予定納税をしていた
期限は4か月!
準確定申告の期限は、相続開始を知った日の翌日から4か月以内です。通常の確定申告期限(3月15日)とは異なりますので、ご注意ください。
申告が必要か判断に迷ったら
準確定申告の要否判断は複雑です。申告漏れによるペナルティを避けるため、不明な点は早めに専門家にご相談ください。
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1. 準確定申告の基本知識と申告が必要なケース

準確定申告とは、亡くなった方(被相続人)の1月1日から死亡日までの所得について、相続人が代わって行う確定申告です。相続開始を知った日の翌日から4か月以内に申告・納税が必要で、通常の確定申告期限(3月15日)とは異なります。申告が必要なのは、個人事業主、不動産所得者、2か所以上からの給与所得者、年金収入が一定額を超える方などです。また、医療費控除などで還付を受けられる場合は、義務ではありませんが申告することで還付金を受け取れます。

1-1. 準確定申告とは何か

準確定申告は、正式には「被相続人の所得税の確定申告」といい、故人の最後の所得税申告となります。

「準」確定申告と呼ばれる理由

  • 年の途中で死亡したため、1年間の完全な期間ではない
  • 本人ではなく相続人が代理で申告する
  • 通常の確定申告とは手続きが異なる

通常の確定申告との主な違い

項目 通常の確定申告 準確定申告
申告期間 1月1日〜12月31日 1月1日〜死亡日
申告期限 翌年3月15日 相続開始から4か月以内
申告者 本人 相続人(全員の連名)
電子申告 可能 不可(書面のみ)

準確定申告は、相続人全員が共同して行うのが原則ですが、他の相続人に通知すれば単独でも申告可能です。

1-2. 申告が必要な人の条件

準確定申告が必要かどうかは、故人の所得状況により判断します。

申告義務がある人

1. 個人事業主
  • 事業所得、不動産所得、山林所得がある
  • 赤字でも青色申告特別控除を受けるため申告が必要
2. 給与所得者で以下に該当
  • 給与収入が2,000万円を超える
  • 給与を2か所以上から受けている(副業含む)
  • 給与以外の所得が20万円を超える
3. 年金受給者で以下に該当
  • 公的年金等の収入が400万円を超える
  • 公的年金等以外の所得が20万円を超える
4. その他の所得がある人
  • 土地や建物を売却した(譲渡所得)
  • 株式の配当や売却益がある(配当所得・譲渡所得)
  • 生命保険の一時金を受け取った(一時所得)

注意すべきケース

  • 故人が確定申告をしていた場合は、基本的に準確定申告も必要
  • 年の途中で退職した場合は、年末調整が済んでいない可能性が高い

1-3. 申告により還付を受けられるケース

申告義務がなくても、以下の場合は準確定申告により還付を受けられる可能性があります。

還付申告ができる主なケース

1. 医療費控除
  • 死亡日までに支払った医療費が10万円超(所得200万円未満は所得の5%超)
  • 入院費、治療費、薬代などが対象
  • 高額療養費や保険金を差し引いた自己負担分
2. 給与所得者の還付
  • 年の途中で退職し、年末調整を受けていない
  • 源泉徴収税額が年税額より多い場合
3. 各種控除の適用
  • 住宅ローン控除(初年度または年末調整未済)
  • 寄附金控除(ふるさと納税など)
  • 雑損控除(災害や盗難による損失)
4. 予定納税をしていた場合
  • 前年の所得が多く予定納税していた
  • 実際の所得が予定より少ない場合

還付申告のメリット

  • 還付金は相続財産となり、相続人が受け取れる
  • 申告期限は5年間(相続開始から5年以内)
  • 義務ではないが、還付金額によっては申告する価値あり

準確定申告は義務と権利の両面があることを理解し、故人の所得状況を正確に把握することが重要です。


2. 準確定申告の期限と手続きの流れ

準確定申告の期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。通常の確定申告と異なり、電子申告(e-Tax)は利用できず、書面での提出が必要です。手続きは、①必要書類の収集、②所得・控除の計算、③申告書の作成、④相続人全員の署名・押印、⑤税務署への提出、⑥納税または還付という流れです。相続人が複数いる場合は、代表者を決めて手続きを進めますが、連署または各自での申告も可能です。期限を過ぎると加算税や延滞税が発生するため、早めの対応が重要です。

2-1. 4か月の期限の数え方

準確定申告の期限は、相続開始を知った日から起算します。

期限の起算日

  • 原則:相続の開始があったことを知った日の翌日
  • 通常は被相続人の死亡を知った日の翌日
  • 相続人により知った日が異なる場合は、各自の知った日から起算

具体的な期限の計算例

  • 令和6年4月15日死亡 → 令和6年8月15日が期限
  • 令和6年10月31日死亡 → 令和7年2月28日が期限(末日規定)
  • 期限日が土日祝日の場合 → 翌平日が期限

期限に関する注意点

  • 通常の確定申告期限(3月15日)とは無関係
  • 年をまたいでも4か月の期限は変わらない
  • 相続人が海外にいる場合も期限は同じ

期限を過ぎた場合のペナルティ

1. 無申告加算税
  • 納税額の15%(50万円超の部分は20%)
  • 税務調査前に自主申告すれば5%に軽減
2. 延滞税
  • 年2.4%〜8.7%(令和6年の場合)
  • 納付が遅れるほど増加

期限管理は相続手続きの中でも特に重要な要素です。

2-2. 申告書の作成と提出方法

準確定申告書の作成は、通常の確定申告書をベースに行います。

申告書作成の手順

1. 確定申告書の入手
  • 税務署または国税庁ホームページから入手
  • 通常の確定申告書を使用(専用様式はない)
2. 申告書への記載方法
  • 申告書の上部余白に「準確定」と朱書き
  • 被相続人の氏名の前に「被相続人」を記載
  • 住所は死亡時の住所を記載
3. 付表の作成
  • 「死亡した者の令和○年分の所得税の確定申告書付表」を作成
  • 相続人全員の氏名、住所、続柄、相続分を記載
  • 相続人全員の署名・押印(実印不要)

提出方法の選択肢

1. 相続人全員での連署申告(原則)
  • 申告書に相続人全員が署名・押印
  • 付表も全員分記載
2. 相続人代表による申告
  • 他の相続人の委任状を添付
  • 申告内容を他の相続人に通知
3. 各相続人による個別申告
  • 各自が申告書を作成・提出
  • 他の相続人に申告内容を通知

提出先

  • 被相続人の死亡時の住所地を管轄する税務署
  • 相続人の住所地ではないことに注意

2-3. 納税と還付の手続き

準確定申告の結果、納税または還付が発生します。

納税の場合

1. 納税額の負担
  • 原則:法定相続分に応じて各相続人が負担
  • 遺産分割協議により負担割合の変更可能
  • 連帯納付義務なし(各自の負担分のみ)
2. 納付方法
  • 納付書により金融機関で納付
  • 相続人ごとに納付書を作成
  • 期限内に納付しないと延滞税発生

還付の場合

1. 還付金の受取
  • 還付金は相続財産に含まれる
  • 法定相続分に応じて各相続人が受領
  • 遺産分割協議により配分変更可能
2. 還付金請求の手続き
  • 申告書に還付先口座を記載
  • 相続人代表者の口座を指定可能
  • 還付まで1〜2か月程度

相続税との関係

  • 納税額:債務控除として相続財産から控除
  • 還付金:相続財産に加算し相続税の対象

準確定申告の結果は、後の相続税申告にも影響するため、正確な申告が重要です。


3. 準確定申告に必要な書類

準確定申告に必要な書類は、通常の確定申告書類に加えて相続関係を証明する書類が必要です。基本的には、確定申告書と付表、被相続人の源泉徴収票、控除証明書類、相続人全員の印鑑、委任状(代表者が申告する場合)などです。医療費控除を受ける場合は、死亡日までの医療費の領収書、生命保険料控除は死亡日までに支払った保険料が対象となります。相続人の本人確認書類やマイナンバーも必要で、書類不備は手続きの遅延につながるため、事前の準備が重要です。

3-1. 基本的な必要書類

準確定申告には、以下の基本書類が必要です。

申告書関係

  • 確定申告書第一表、第二表(全員必須)
  • 第三表(譲渡所得等がある場合)
  • 第四表(損失申告の場合)
  • 準確定申告書の付表(正式名称:死亡した者の令和○年分の所得税の確定申告書付表)
  • 収支内訳書または青色申告決算書(事業所得等がある場合)

相続関係書類

  • 被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本(続柄確認用)
  • 相続人全員の印鑑
  • 委任状(代表者申告の場合)

本人確認書類

  • 被相続人のマイナンバー通知カード等
  • 相続人全員のマイナンバー確認書類
  • 相続人の運転免許証等(身元確認書類)

3-2. 所得の種類別の必要書類

所得の種類により、必要な証明書類が異なります。

給与所得

  • 源泉徴収票(死亡日まで分)
  • 退職所得の源泉徴収票(退職金がある場合)
  • 給与明細書(源泉徴収票が間に合わない場合)

年金所得

  • 公的年金等の源泉徴収票
  • 企業年金の支払通知書
  • 個人年金の支払証明書

事業所得・不動産所得

  • 帳簿書類(現金出納帳、売上帳等)
  • 請求書、領収書等の証憑類
  • 収支内訳書または青色申告決算書
  • 不動産の賃貸借契約書

譲渡所得

  • 売買契約書
  • 取得時の契約書等(取得費の証明)
  • 譲渡費用の領収書
  • 登記事項証明書

その他の所得

  • 配当所得:配当金の支払通知書
  • 一時所得:保険金の支払通知書等
  • 雑所得:支払調書、収入の明細

死亡日で区切って集計することが重要です。

3-3. 控除を受けるための書類

各種控除を受けるには、それぞれ証明書類が必要です。

医療費控除

必要書類
  • 医療費の領収書(死亡日まで)
  • 医療費控除の明細書
  • 医療保険等の給付金通知書
対象となる医療費
  • 死亡日までに支払ったもの
  • 未払いのものは対象外
  • 死亡後の医療費は相続税の債務控除

社会保険料控除

  • 国民健康保険料の領収書
  • 国民年金保険料の控除証明書
  • 介護保険料の納付証明書
  • 死亡日までに支払った分のみ対象

生命保険料控除

  • 生命保険料控除証明書
  • 死亡日までに支払った保険料が対象
  • 年払いの場合は按分計算

その他の控除

  • 【寄附金控除】寄附金受領証明書、ふるさと納税の証明書
  • 【住宅ローン控除】住宅借入金等特別控除申告書、借入金の年末残高証明書、初年度は売買契約書等も必要
  • 【配偶者控除・扶養控除】死亡日の現況で判定、年間所得の見積もりで適用

これらの書類は、死亡日を基準に整理することが重要です。


4. 準確定申告の注意点とよくある質問

準確定申告では、所得も控除も死亡日で区切ることが重要です。配偶者控除や扶養控除は死亡日の現況で判定し、医療費控除は死亡後に支払った分は対象外です。消費税の課税事業者の場合は別途消費税の準確定申告も必要です。相続人が複数いる場合の手続き、還付金の取り扱い、電子申告ができないことなど、通常の確定申告とは異なる点が多くあります。申告漏れや誤りを防ぐため、不明な点は税務署や税理士に確認することが大切です。

4-1. 死亡日で区切る所得と控除

準確定申告の最も重要なポイントは、すべてを死亡日で区切ることです。

所得の計算

含める所得
  • 死亡日までに確定した収入
  • 未収でも収入すべき時期が到来したもの
  • 死亡日までの日割り計算が必要なもの
含めない所得
  • 死亡後に確定した収入
  • 死亡後の期間に対応する収入

所得の具体例

  • 給与:死亡日までの分(未払給与も含む)
  • 年金:死亡月分まで(日割りなし)
  • 家賃収入:死亡日までの日割り
  • 事業収入:死亡日までに確定した売上

控除の計算

対象となる支出
  • 死亡日までに支払ったもの
  • クレジットカード決済は利用日基準
対象外の支出
  • 死亡後に支払ったもの
  • 未払いの費用(医療費等)

人的控除の判定

  • 配偶者控除:死亡日の現況で判定
  • 扶養控除:死亡日の現況で判定
  • 控除対象者の年間所得見積もりで適用可否を決定

4-2. 相続人が複数いる場合の対応

相続人が複数いる場合、準確定申告の手続きは複雑になります。

申告方法の選択

1. 連署による申告(推奨)
  • 相続人全員で1つの申告書を提出
  • 意見の統一が必要
  • 手続きが1回で済む
2. 代表者による申告
  • 他の相続人から委任を受けて申告
  • 申告内容を他の相続人に通知義務
  • 委任状の準備が必要
3. 個別申告
  • 各相続人が個別に申告書提出
  • 他の相続人への通知義務
  • 内容の整合性に注意

納税・還付の取り扱い

  • 納税:各自の法定相続分に応じて負担
  • 還付:法定相続分に応じて受領
  • 遺産分割協議により変更可能

トラブル防止のポイント

  • 事前に相続人間で協議
  • 申告内容の共有
  • 納税資金の確保
  • 還付金の配分方法の合意

4-3. その他のよくある質問

準確定申告に関して、よく寄せられる質問と回答をまとめました。

Q1. 青色申告の取り扱いは?

  • 被相続人の青色申告の承認は相続人に引き継がれない
  • 相続人が事業を承継する場合は、新たに青色申告承認申請が必要
  • 準確定申告では被相続人の青色申告特別控除を適用可能

Q2. 消費税の申告は必要?

  • 被相続人が消費税の課税事業者の場合は必要
  • 消費税の準確定申告も4か月以内
  • 簡易課税を選択していた場合はその方式で申告

Q3. 電子申告(e-Tax)は使える?

  • 準確定申告は電子申告不可
  • 必ず書面での提出が必要
  • 税理士による代理送信も不可

Q4. 予定納税していた場合は?

  • 予定納税額は準確定申告で精算
  • 納めすぎの場合は還付
  • 第1期分のみ納付済みでも問題なし

Q5. 医療費控除の特例は?

  • セルフメディケーション税制も選択可能
  • 死亡日までに支払った対象医薬品の購入費
  • 通常の医療費控除との選択適用

これらの点を理解し、適切に申告することが重要です。


5. 税理士への依頼と費用の目安

準確定申告は期限が短く、通常の確定申告と異なる点も多いため、税理士への依頼を検討する価値があります。特に個人事業主、不動産所得がある場合、相続人間で意見が分かれる場合などは専門家のサポートが有効です。税理士報酬は5万円から20万円程度が相場で、所得の種類や規模により変動します。還付申告の場合は成功報酬制を採用する事務所もあります。相続税申告と合わせて依頼すると、トータルでの節税効果も期待できます。

5-1. 税理士に依頼すべきケース

以下のような場合は、税理士への依頼を積極的に検討すべきです。

複雑な所得がある場合

1. 事業所得
  • 個人事業を営んでいた
  • 帳簿の整理ができていない
  • 青色申告特別控除を適用したい
2. 不動産所得
  • 複数の物件を所有
  • 修繕費等の必要経費の判断が必要
  • 事業的規模の判定が必要
3. 譲渡所得
  • 不動産や株式を売却
  • 取得費が不明
  • 特例の適用可否の判断が必要

その他の依頼推奨ケース

  • 相続人間で意見の相違がある
  • 期限まで時間がない(残り1か月以内)
  • 高額な医療費控除等の適用
  • 消費税の課税事業者
  • 過去の申告に誤りがある可能性

5-2. 報酬の相場と依頼のメリット

税理士報酬は、業務内容や難易度により異なります。

基本報酬の相場

所得の種類 報酬相場
給与・年金のみ 5〜8万円
+事業所得 10〜15万円
+不動産所得 10〜15万円
+譲渡所得 15〜20万円

加算要素

  • 相続人が多数(5人以上):2〜3万円加算
  • 帳簿の整理から依頼:3〜5万円加算
  • 消費税申告も必要:3〜5万円加算

成功報酬制の場合

  • 還付申告:還付額の20〜30%
  • 最低報酬:3〜5万円

税理士に依頼するメリット

1. 正確な申告
  • 申告漏れ、計算誤りの防止
  • 加算税等のペナルティ回避
2. 節税効果
  • 適用可能な控除の最大活用
  • 特例の適用判断
3. 時間の節約
  • 書類作成の手間削減
  • 税務署対応の代行
4. 相続税申告との連携
  • 準確定申告の結果を相続税申告に反映
  • トータルでの税務最適化

依頼のタイミング

  • 理想:相続開始後1か月以内
  • 遅くとも:期限の1か月前まで

費用対効果を考えると、特に事業所得や不動産所得がある場合は、税理士への依頼が推奨されます。


6. まとめ:期限内に適切な申告を

準確定申告は、故人の死亡年の所得について相続人が行う確定申告で、相続開始を知った日の翌日から4か月以内という期限があります。個人事業主や不動産所得者だけでなく、医療費控除などで還付を受けられる場合も申告するメリットがあります。

手続きは通常の確定申告と似ていますが、死亡日で所得と控除を区切ること、相続人全員での申告が原則であること、電子申告ができないことなど、異なる点も多くあります。必要書類も相続関係の証明が加わるため、早めの準備が重要です。

【準確定申告のポイント】

準確定申告は相続開始後の手続きの流れで優先すべき項目です。申告の結果は相続税の計算にも影響するため、正確に行う必要があります。

期限を過ぎると加算税等のペナルティがあるため、申告が必要かどうか不明な場合は、早めに税務署や税理士に相談することをお勧めします。相続手続き全体を把握して計画的に進めることが、円満な相続の第一歩です。

「故人の最後の納税義務」を適切に果たすことは、相続人の責任であると同時に、故人への最後の務めでもあります。期限内に適切な申告を行い、次のステップへ進んでいきましょう。

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竹内 省吾
竹内 省吾
弁護士
慶應大学法学部卒。相続・不動産分野のスペシャリスト弁護士。常時50社以上の顧問・企業法務対応や税理士(通知)としての業務対応の経験を活かし、相続問題に対して、多角的・分野横断的なアドバイスに定評がある。生前時から相続を見越した相続税対策や事業承継にも対応。著書・取材記事多数。
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