不倫相手に離婚慰謝料は請求できない!最高裁平成31年2月19日判決の正しい読み方
請求できないのは離婚についての慰謝料
先日,最高裁が,不倫された人が離婚に至った場合に,離婚に伴って発生する慰謝料を不倫相手に請求できるかという点について,原則として請求できないという判断をしました。
妥当な判断だと思います。
ただし,このコラムのタイトルもそうですが,上記最高裁判決の報道のされ方,特にタイトルの付け方はミスリードなところがあるかもしれません。
タイトルだけ見ると,不倫された人が不倫相手に慰謝料請求することができないように見えてしまうのですが,不倫されたこと自体に対する慰謝料(不貞慰謝料)は請求できますし,不倫によって離婚に至っているような場合には不貞慰謝料の額は離婚していない場合に比して高く認定されます。
だから,普通は,別に離婚慰謝料を請求するメリットはそれほどないんです。
ただ,この最高裁判決の事例の場合,不倫慰謝料の請求については時効にかかっていたため,まだ時効にかかっていない離婚慰謝料の方で請求したってことなんですね。
不倫相手に不倫慰謝料は請求できる!
上記最高裁判決も,
したがって,夫婦の一方と不貞行為に及んだ第三者は,これにより当該夫婦の婚 姻関係が破綻して離婚するに至ったとしても,当該夫婦の他方に対し,不貞行為を 理由とする不法行為責任を負うべき場合があることはともかくとして,直ちに,当 該夫婦を離婚させたことを理由とする不法行為責任を負うことはないと解される。
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/422/088422_hanrei.pdf
第三者がそのことを理由とする不法行為責任を負うのは,当該第三者が,単に夫婦 の一方との間で不貞行為に及ぶにとどまらず,当該夫婦を離婚させることを意図し てその婚姻関係に対する不当な干渉をするなどして当該夫婦を離婚のやむなきに至 らしめたものと評価すべき特段の事情があるときに限られるというべきである。
として,わざわざ「不貞行為を理由とする不法行為責任を負うべき場合があることはともかくとして」と書いています。
「場合がある」というのはただ単に慎重な表現なだけで,普通は既婚者と分かって不貞行為に及んだ場合には,不倫相手の配偶者に対して不法行為責任として慰謝料を支払う義務を負うのが通常です。
ちなみに,ホステスの枕営業の場合に,不倫(?)相手であるホステスに慰謝料請求をした事案で,これを否定した東京地裁の判決(東京地裁平成26年4月14日判決)があります。
これはこれで興味深いものなので,別の記事で解説することにします。
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