民事再生

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《もくじ》
民事再生手続とは,
借金を減額し,3年程度で借金を返済していく手続です。
民事再生手続では,借金は減額されますが,
自己破産のように返済義務を完全に免れるわけではありません。
もっとも,自己破産の場合には,住宅を換価して借金の返済に充てることが必要になりますが,
民事再生の場合,住宅ローン特別条項を付けた個人再生手続を採ることで住宅を守ることができます。
また,自己破産の場合は,一定のケースでは(例えば浪費の金額が非常の多額であるときなどは),免責不許可といって返済義務は免除されませんが,
民事再生の場合,免責不許可ということはありません。
| - | 破産 | 任意整理 | 民事再生 |
| 借金 | 返済義務の免除 | 利息のカット等 | 原則5分の1 |
| 住宅 | 処分 | 原則処分しない | 処分しない |
| 資格制限 | あり | なし | なし |
| 免責不許可事由 | あり | なし | なし |
民事再生には、以下の2種類があります。
「小規模個人再生」は,
負債額が 5000万円以下(特則を利用する住宅ローン債権などの一定の債権を除く)の個人について,
継続的に,または反復して収入を得る見込みのある場合に利用できます。
| 借金総額 | 最低弁済額 |
| 〜100万円 | 全額 |
| 100万円〜500万円 | 100万円 |
| 500万円〜1500万円 | 借金総額の5分の1 |
| 1500万円〜3000万円 | 300万円 |
| 3000万円〜5000万円 | 借金総額の10分の1 |
「給与所得者等再生」は,
小規模個人再生の要件に加え,
給与等定期的な収入を得る見込みがあり,
かつ,その額の変動幅が小さいと見込まれる場合に利用することができます。
ただし、給与所得者等再生の弁済金額は可処分所得の2年分以上で、かつ、小規模個人再生を利用した場合よりも高額でなければならないとされていますから、まずは小規模個人再生を利用して債務を圧縮できないかを検討すべきです。
民事再生のメリットは、以下の2つです。
民事再生のデメリットは、以下の2つです。
民事再生手続の流れは以下のようになります。
① 相談・受任
弁護士から貸金業者等へ受任通知を送付するとともに,
取引履歴の開示を請求します。
債権者(貸金業者等)は弁護士が介入した日以降の取り立ては禁止されます。

② 利息制限法による引き直し計算
取引履歴が開示されましたら,
利息制限法に基づき引き直し計算をいたします。
この際に,過払い金が発生している場合には過払い金返還請求へ,
任意整理で返済できる場合には任意整理に切り替えて
手続きを進めることとなります。

③ 申立書の作成
必要書類を準備しつつ,弁護士が申立書を作成します。

④ 申立
申立を行い,個人再生委員が選任されます。

⑤ 面接及び再生手続の開始決定
個人再生委員と面接をします。
この際,借金の額及び使途,並びに清算価値等について
質問や確認があります。
その後,裁判所が再生手続開始決定を出します。

⑥ 再生計画案の提出及び認可決定
弁済のスケジュールや金額等をまとめた再生計画案を裁判所に提出し,
要件を満たす場合には,裁判所が認可決定を出します。

⑦ 返済の開始
実際に再生計画に従って返済を開始します。

借金でお悩みのとき・民事再生手続きをお考えのときは、
まずはお気軽にご相談ください。
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