M&A・事業承継の契約書|株式譲渡契約・事業譲渡契約の重要条項
M&A(Mergers and Acquisitions:合併・買収)を成功させるためには、契約書の内容が極めて重要です。M&Aでは手続きの段階ごとにさまざまな契約書を締結しますが、特に株式譲渡契約書(SPA)や事業譲渡契約書(APA)の条項ひとつで、取引後のリスクが大きく変わります。この記事では、M&A・事業承継で必要となる契約書の種類から、株式譲渡契約・事業譲渡契約の重要条項、表明保証条項のポイントまで、経営者が押さえておくべき実務知識を解説します。
INDEX
M&Aで必要となる契約書の種類
M&Aでは、交渉の進行段階に応じて複数の契約書を締結します。それぞれの契約書には異なる役割があり、全体を通じて整合性を保つことが重要です。
秘密保持契約書(NDA)
M&Aの最初の段階で締結する契約書です。NDA(Non-Disclosure Agreement)は、交渉相手から開示される財務情報や事業情報などの機密情報について、第三者への漏洩を禁止するものです。
中小企業のM&Aでは、検討段階にあること自体が外部に漏れると、取引先や従業員の不安を招き、事業運営に支障をきたす可能性があります。そのため、初期段階からのNDA締結が不可欠です。
→ NDAの基本的な作成方法や重要条項については『秘密保持契約書(NDA)とは?作成方法と重要条項を解説』もあわせてご覧ください。
意向表明書(LOI)
LOI(Letter of Intent:意向表明書)は、買い手候補が売り手に対してM&A実施の意向や希望条件を伝えるための文書です。厳密には契約書ではなく、法的拘束力を持たないのが一般的ですが、複数の買い手候補がいる場合に条件を比較検討するための重要な資料となります。
基本合意書(MOU)
基本合意書(MOU:Memorandum of Understanding)は、デューデリジェンス(DD)の実施前に、それまでの交渉で合意した主要条件を確認するための契約書です。取引スキーム、希望譲渡価格、今後のスケジュール、独占交渉権などが記載されます。
基本合意書は原則として法的拘束力を持ちませんが、秘密保持義務と独占交渉権に関する条項には法的拘束力が認められるのが通常です。この点は見落とされがちなので注意が必要です。
最終契約書(DA)
最終契約書(DA:Definitive Agreement)は、M&Aの最終的な条件を確定し、取引を実行するための契約書です。株式譲渡の場合は「株式譲渡契約書(SPA)」、事業譲渡の場合は「事業譲渡契約書(APA)」がこれに該当します。
基本合意書とは異なり、最終契約書には全面的な法的拘束力があります。契約締結後に一方的に破棄した場合は損害賠償責任を負う可能性があるため、締結前の十分な検討が不可欠です。
株式譲渡契約書(SPA)の重要条項
株式譲渡契約書(SPA:Stock Purchase Agreement)は、中小企業のM&Aで最も多く用いられる最終契約書です。対象会社の株式を売り手から買い手に移転することで、会社の経営権を引き継ぎます。
SPAには多数の条項が含まれますが、特に重要なのが以下の5つです。
譲渡価格と価格調整条項
譲渡価格はM&Aにおいて最も重要な条件です。DDの結果を反映して最終的な価格が決定されますが、基準日(クロージング日など)における純資産額や運転資本の変動に応じて価格を調整する「価格調整条項」が設けられることがあります。
表明保証条項
売り手・買い手がそれぞれ一定の事実が真実かつ正確であることを約束する条項です。M&A契約書の中核をなす条項であり、詳しくは次のセクションで解説します。
誓約事項(コベナンツ)
契約締結日からクロージング日までの間、およびクロージング後に当事者が遵守すべき事項を定めたものです。
- クロージング前の誓約事項: 重要な経営判断や資産処分の禁止、通常の事業運営の継続、役員変更の禁止など
- クロージング後の誓約事項: 売り手の競業避止義務、業務引き継ぎへの協力義務など
前提条件(クロージング条件)
クロージング(最終的な取引実行・引き渡し)を行うために充足すべき条件です。表明保証に違反がないこと、必要な許認可の取得、取締役会決議・株主総会決議の完了が代表的な前提条件です。
前提条件が充足されない場合、当事者はクロージングを拒否して契約を解除できる(ウォークアウェイ)のが一般的です。
補償条項(インデムニティ)
表明保証違反や誓約事項違反があった場合の損害賠償について定める条項です。以下の3点が交渉のポイントになります。
- 補償の上限額(キャップ): 譲渡価格の何パーセントまで補償するか
- 請求可能期間(サバイバル期間): クロージング後いつまで請求できるか
- 免責金額(バスケット条項): 一定額以下の損害については請求不可とするか
→ M&Aの手続き全体の流れについては『M&Aの流れと手続き|検討開始からクロージングまでの全体像』をご覧ください。
事業譲渡契約書(APA)の重要条項
事業譲渡契約書(APA:Asset Purchase Agreement)は、会社全体ではなく特定の事業を譲渡する場合に締結します。株式譲渡が会社ごとの包括的な移転であるのに対し、事業譲渡は個別の資産・負債を選んで移転する点が大きな違いです。
譲渡対象の特定
事業譲渡では、何を譲渡し何を譲渡しないのかを個別具体的に特定する必要があります。
- 譲渡対象の資産: 事業用設備、在庫、知的財産権、取引先との契約上の地位など
- 引き継ぐ負債・債務: 買掛金、リース契約上の債務など
- 譲渡対象に含めないもの: 特定の訴訟リスク、不要な資産など
この特定が不十分だと、譲渡後に「含まれているはず」「含まれていないはず」というトラブルが発生します。契約書の別紙で一覧表を作成し、対象を明確にするのが実務上の標準的な対応です。
従業員の取り扱い
事業譲渡では、従業員の雇用契約は自動的には移転しません。買い手が従業員を引き継ぐ場合は、各従業員との間で新たに雇用契約を締結する必要があります。
契約書では、引き継ぎ対象となる従業員の範囲、雇用条件(給与・退職金の承継など)、引き継ぎの手続きについて明確に定めておくことが重要です。
競業避止義務
会社法上、事業の売り手は原則として譲渡日から20年間、同一および隣接する地域で同種の事業を行うことが禁止されています(競業避止義務)。この期間は特約によって最長30年まで延長でき、逆に短縮する合意も可能です。
競業の範囲や期間は経営者の引退後のプランにも影響するため、慎重に交渉すべき条項です。
許認可の取得
株式譲渡と異なり、事業譲渡では許認可は移転しません。事業運営に必要な許認可がある場合は、買い手側で新たに取得する必要があります。許認可の取得がクロージングの前提条件とされることも多いです。
表明保証条項の重要性とリスク
表明保証条項は、M&A契約書の中でも最も重要かつ交渉が難航しやすい条項です。M&Aに関するトラブルの多くがこの条項をめぐって発生するため、経営者としても十分な理解が求められます。
表明保証条項とは
表明保証条項(Representations and Warranties、略称「レプワラ」)とは、契約締結時点などの特定の時点において、当事者や対象会社に関する一定の事実が真実かつ正確であることを約束する条項です。
売り手側の主な表明保証としては、以下のような事項が挙げられます。
- 対象株式が適法かつ有効に保有されており、譲渡に制限がないこと
- 財務諸表が正確に作成されていること
- 重大な簿外債務が存在しないこと
- 未払い残業代や労務紛争が存在しないこと
- 重大な訴訟や行政処分の対象となっていないこと
- 知的財産権を適法に保有しており、第三者の権利を侵害していないこと
DDとの関係
デューデリジェンス(DD:買収監査)で対象会社のすべてのリスクを把握することは現実的に困難です。表明保証条項は、DDで把握しきれなかったリスクについて、売り手・買い手の間でリスク分担を明確にする機能を果たします。
DDで発見されたリスクは契約条項に直接反映されますが、DDでは発見できなかった隠れたリスクについては、表明保証条項を通じて売り手に責任を負わせる形でカバーするのが実務上の対応です。
→ DDの種類や進め方の詳細は『デューデリジェンス(DD)とは?種類・進め方・チェックポイント』をご覧ください。
表明保証違反の効果
表明保証に違反があった場合の効果は、クロージングの前後で異なります。
| タイミング | 効果 |
|---|---|
| クロージング前 | 取引の中止(ウォークアウェイ)、条件の修正 |
| クロージング後 | 補償条項に基づく損害賠償請求 |
表明保証違反に基づく責任は、原則として無過失責任です。売り手に故意や過失がなくても、表明保証した事実が真実でなかった場合には補償責任を負う可能性があります。
売り手・買い手それぞれの交渉ポイント
売り手は表明保証の範囲を限定したい、買い手は範囲を広げたいという利害の対立があります。
- 売り手側: 「売主が知る限り」「重要な点において」等の限定文言を入れてリスクを軽減したい
- 買い手側: 限定文言をできるだけ排除し、広い範囲の表明保証を求めたい
この交渉は法的な専門性が高く、弁護士のサポートが不可欠な場面です。
M&A契約で注意すべきその他のポイント
M&A契約書には、上記以外にも経営者が理解しておくべき重要な仕組みがあります。
MAC条項
MAC条項(Material Adverse Change:重大な悪影響の変化)は、契約締結後からクロージングまでの間に、対象会社の事業・財務状態に重大な悪影響が生じた場合に、買い手がクロージングを拒否できる条項です。経済環境の急変や大口取引先の喪失など、予期しない事態への備えとなります。
エスクロー
エスクロー(Escrow)とは、譲渡代金の一部を第三者(信託銀行など)に一定期間預託する仕組みです。クロージング後に表明保証違反が判明した場合の補償原資として機能します。特に売り手が個人オーナーの場合、クロージング後に売り手の資力が不足するリスクを軽減できる有効な手段です。
印紙税
事業譲渡契約書は印紙税法上の課税文書に該当し、譲渡金額に応じた収入印紙が必要です。一方、株式譲渡契約書は原則として非課税ですが、代金の受領事実が記載されている場合は課税対象となるケースがあります。なお、電子契約を利用する場合は印紙税が課されません。
M&A契約書の作成にあたっては、弁護士による専門的なチェックが不可欠です。弁護士法人エースでは、M&A・事業承継に関する契約書の作成・レビューについて初回無料相談をお受けしています。経験豊富な弁護士が、経営者の視点に立って最適な解決策をご提案いたします。
→ 契約書を弁護士に依頼する際の費用については『契約書作成を弁護士に依頼するメリットと費用相場』をご覧ください。
M&A契約を弁護士に依頼するメリット
M&Aの契約書は、通常の契約書とは比較にならないほど複雑で、条項ひとつの違いが取引後のリスクを大きく左右します。弁護士に依頼することには、以下のようなメリットがあります。
依頼者の利益を最優先にした交渉
M&A仲介会社は売り手と買い手の双方から手数料を受け取る仕組みのため、構造的に利益相反のリスクがあります(中小企業庁も2024年8月にM&Aトラブルに関する注意喚起を公表しています)。弁護士は依頼者の利益を最優先にする法的義務があるため、契約交渉において経営者の味方として動くことができます。
弁護士法人エースが選ばれる理由
経営者視点での契約交渉
代表弁護士は複数法人の代表を兼任しており、「法的には問題ないが、経営判断としてはリスクが高い」といった実践的な視点から契約内容をチェックします。法律論だけでなく、事業運営への影響も考慮したアドバイスが可能です。
法務・税務・労務のワンストップ対応
所属弁護士は全員が通知税理士登録済みです。M&A契約に関連する税務上の論点(事業承継税制の適用、自社株評価など)もあわせて助言できます。また、グループ内に社労士法人を擁しているため、従業員の引き継ぎに関する労務面のサポートも一貫して対応可能です。
複数担当制による迅速対応
M&Aはスピードが重要です。複数の弁護士・パラリーガルがチームで対応するため、契約書のドラフト作成から交渉対応まで、スピード感をもって進められます。
LINEでの気軽なコミュニケーション
「この条項はどういう意味ですか?」といった契約書に関する疑問も、LINEで担当弁護士に直接確認できます。対面の打ち合わせを待つ必要がなく、交渉をスムーズに進められます。
まとめ
M&A・事業承継の契約書について、この記事のポイントを整理します。
- M&Aでは段階ごとに契約書が必要: NDA → LOI(意向表明書)→ 基本合意書(MOU)→ 最終契約書(SPA/APA)の順に締結する
- 株式譲渡契約書(SPA)の重要条項: 譲渡価格、表明保証、誓約事項、前提条件、補償条項の5つが核となる
- 事業譲渡契約書(APA)の注意点: 譲渡対象の個別特定、従業員の引き継ぎ、競業避止義務の3点が特に重要
- 表明保証条項はM&Aの要: DDで把握しきれないリスクをカバーする機能があり、違反時は無過失責任となりうる
- 弁護士のサポートが不可欠: 条項の交渉は法的専門性が高く、依頼者の利益を守るためには弁護士の関与が重要
→ M&A・事業承継全般については『M&A・事業承継の基礎知識|中小企業の後継者問題を解決する方法』をご覧ください。
弁護士法人エースでは、M&A・事業承継の契約書に関するご相談を初回無料でお受けしています。
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監修者プロフィール
弁護士法人エース 代表弁護士
竹内 省吾
- 経歴
-
慶應義塾大学法学部卒業(2009)
慶應義塾大学法科大学院卒業(2011)
弁護士登録(2012)
第一東京弁護士会・こども法委員会 委員(2020まで)
三田法曹会 会員
日本交通法学会 会員
東京都子供の権利擁護調査員(2020まで)
静岡県弁護士会 会員(2020から2023まで)
第一東京弁護士会 会員(2023)
監修者プロフィール
弁護士法人エース 代表弁護士
成田 翼
- 経歴
-
明治大学法学部卒業(2009)
慶應義塾大学法科大学院卒業(2012)
弁護士登録(2013)
神奈川県弁護士会 所属
刑事弁護委員会 委員
三田法曹会 会員