収用とは
公共事業のために必要とされる土地等を、国や自治体が強制的に取得できる制度です。
ただし強制といっても、手続には厳格なルールがあり、正当な補償金が支払われることが前提となります。
性質としては「立退き」「立退料」に似ていますが、「立退料」は正当事由の一補完材料であるのに対し、収用の「補償金」は、行政がこれを保証するように法律上定められていることから認められるものです。
収用とはどういったものなのでしょう。
立退きとはどう違うのでしょうか?
公共事業のために必要とされる土地等を、国や自治体が強制的に取得できる制度です。
ただし強制といっても、手続には厳格なルールがあり、正当な補償金が支払われることが前提となります。
性質としては「立退き」「立退料」に似ていますが、「立退料」は正当事由の一補完材料であるのに対し、収用の「補償金」は、行政がこれを保証するように法律上定められていることから認められるものです。
事業説明
・任意交渉
用地取得交渉
収用申請
収用委員会による裁決
明け渡し
補償金支払い
道路や鉄道など、公共性の高い事業に限り土地収用が認められています。
ほかに、公園や学校、ごみ処理施設などの公的施設の建設や、オリンピックに使用する施設の建築などの場合もあります。
民間企業が直接強制取得することはありません。
対象となる代表的なケースは、道路・高速道路・バイパス整備・鉄道・新駅・高架化工事・河川改修・治水事業・公共施設(学校・庁舎・病院等)・再開発・区画整理事業 などで、
土地・建物・借地権・借家権・営業権・使用権が対象となります。
収用を請求された場合、
原則として、立退きや明け渡しを
拒否することはできません。
しかし、請求された側には正当な補償を受ける
権利が法律で保障されています。
では、その補償金はどのように
算出されているのでしょうか?
補償金の算出基準は、国土交通省による「公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱」によって定められています。
これをもとに、土地所有者が被るであろう損失を補填するよう、個別に算定がされます。
立退料と同様に、
移転やその先での生活再建に必要な費用など、
さまざまな費用が補償されます。
厳格なルールのもと行われる収用。
どういったことが
問題になりやすいのでしょう?
問題になりやすいポイントは
・提示された補償額が低い
・補償の内訳がよく分からない
・立退きを急かされている
・土地以外の補償(営業・借家権)が考慮されていない
・事業者の説明が一方的
・収用委員会の手続が難しい
などが挙げられます。
公共事業だからといって、
必ずしも適正な額が
提示されるわけではなかったり、
手続きや内容の複雑さが問題になります。
そこで、法律の専門家である弁護士に
依頼することで、
以下のようなメリットが得られます。
・補償額の妥当性を法律的、実務的に検証
・行政・事業者との交渉を代理
・収用委員会手続・異議申し立ての対応
・不動産鑑定士との綿密な連携
また、法律の専門家を第三者に立てることで、感情的対立を避けた交渉を進めることができます。
「収用」と通常の立退きは何が違うのですか?
通常の立退きは賃貸人・賃借人など民間当事者間の契約問題であり、立退料の金額・タイミングは交渉で決まります。一方、収用は道路・鉄道・公園・河川などの公共事業のために、土地収用法に基づき土地・建物を強制的に取得する行政手続です。任意交渉が不調に終わると、最終的に収用委員会の裁決によって補償金額と明渡日が決定され、所有者・賃借人の意思に関わらず明渡しが法的に強制されます。期間と手続の構造が根本的に異なるため、対応戦略も大きく変わります。
損失補償の金額はどうやって決まるのですか?
土地収用法に基づく損失補償基準(公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱)によって、補償項目と算定方法が定められています。主な項目は、土地や建物の補償、営業補償、残置・生活再建費等、多岐に渡ります。事業者(道路事業者・自治体等)はこの基準に沿って算定しますが、現場の実態と基準のあてはめでは見解の相違が生じやすく、増額余地が残る項目も少なくありません。
提示された補償金が安すぎる気がします。増額は可能ですか?
増額の余地は十分にあります。事業者が提示する補償金は基準値の中間値・標準値で算定されることが多く、現場の利用実態・営業内容・周辺取引事例を精査することで、適正額が大きく変わることがあります。特に営業補償・残地補償・借家権補償は積み上げ要素が多く、見落としや過小評価が発生しやすい項目です。弁護士法人エースでは、東京・神奈川・千葉・静岡の収用案件で増額交渉を進めた実績があり、任意交渉の段階で適切に主張を組み立てることで、裁決まで進まずに増額合意できるケースも多くあります。
収用委員会の裁決とは何ですか?
収用裁決とは、土地収用法に基づき各都道府県に設置された収用委員会が、補償金額と明渡日を最終的に決定する処分です。任意交渉で折り合わない場合、起業者(道路事業者など)の申請により裁決手続が開始されます。裁決に不服がある場合は、裁決から6か月以内に行政訴訟(補償金額の不服は形式的当事者訴訟、裁決そのものの不服は取消訴訟)で争うことが可能です。弁護士法人エースでは、裁決前の補償金交渉から裁決後の訴訟対応まで一貫してサポートしております。
営業を行っている場合、営業補償は受け取れますか?
はい、受け取れます。営業補償(営業休止・廃止に伴う逸失利益の補償)は、店舗・事務所・工場など事業用地が収用される場合の重要な補償項目です。具体的には、①営業休止期間中の逸失利益、②固定的経費(人件費・賃料等)の補償、③得意先喪失による減収補償、④商品・原材料の処分損、⑤広告宣伝費の再投資補償、などが含まれます。銀座・横浜エリアの店舗営業や、浜松エリアの工場・倉庫業など、業種・規模・移転可能性によって算定が複雑化するため、税務資料・売上データの整理から伴走できる弁護士に早期相談することが有効です。
補償金提示から明け渡しまで、どのくらいの期間ですか?
事業の規模・進捗によりますが、任意交渉が成立する場合は概ね半年〜2年程度、裁決手続まで進む場合はさらに6か月〜1年程度の期間がかかります。事業者側には公共事業のスケジュールがあり、用地取得が遅れると事業全体に影響するため、事業者は早期合意を志向します。逆に言えば、地権者・賃借人側にとっては交渉余地のあるタイミングとも言えますが、感情的に拒否し続けると裁決に進み、結果的に不利な条件になる可能性もあります。期間と手続の見通しを把握したうえで戦略を組むことが重要です。
収用に応じない場合、どうなりますか?
任意交渉に応じない場合、事業者は収用委員会に裁決を申請し、収用委員会が補償金額と明渡日を決定します。裁決が下りると、補償金の支払い(または供託)と引き換えに、所有権・賃借権は強制的に移転し、明渡しが法的に強制されます。応じない選択が必ずしも不利になるわけではありませんが、「全面拒否」と「適正な補償を求める」とは戦略が異なります。前者は裁決リスクが高く、後者は専門的な交渉・主張立証が必要です。早期に弁護士に相談し、戦略を見極めることをおすすめします。
関東・東海の収用案件には地域ごとにどのような傾向がありますか?
関東・東海の収用案件には、地域ごとに特徴的な傾向があります。東京都内では、都市計画道路(補助線・環状線)の整備や、駅周辺の再開発に伴う収用案件が多く見られます。神奈川県では、国道・県道の拡幅工事や、横浜駅周辺・川崎臨海部の都市再生事業に関連した収用が中心です。千葉県では幹線道路(外環道・北千葉道路等)の整備、静岡県では新東名高速道路や国道1号バイパスといった大型公共事業に伴う収用案件が多く扱われます。弁護士法人エースは、銀座・横浜・鎌倉・津田沼・浜松の5拠点を活かし、各地域の事業者・収用委員会の対応傾向を踏まえた交渉を行っています。
弁護士に依頼するタイミングはいつがベストですか?
ベストは、事業者から最初の接触があった段階です。事業者から「事業説明会の案内」「用地測量への協力依頼」「補償金額の事前提示」といった接触があった時点でご相談いただけると、交渉戦略を最初からこちらの有利に組み立てることができます。提示額に署名・押印してしまった後では、合意の効力を覆すことは困難になります。弁護士法人エースでは、補償金提示前の事業説明会段階からのご相談にも対応しており、収用案件特有の手続を踏まえた対応の流れをご案内しています。お早めにご相談ください。
収用案件もエースで対応していますか?
はい、弁護士法人エースでは収用案件にも対応しております。
銀座事務所(東京都中央区)— 都市計画道路・再開発関連の収用案件
横浜事務所(神奈川県横浜市)— 国道・県道拡幅、駅前再開発関連の収用案件
鎌倉事務所(神奈川県鎌倉市)— 湘南エリアの公共事業による収用案件
津田沼事務所(千葉県習志野市)— 千葉県の幹線道路・外環道関連の収用案件
浜松事務所(静岡県浜松市)— 新東名高速道路・国道バイパス関連の収用案件
収用手続は土地収用法・損失補償基準等の専門知識に加え、不動産鑑定士・税理士等との連携が不可欠な領域です。エースでは、立退料案件で培った賃借人・賃貸人双方の代理経験を活かし、収用委員会対応から裁決後の行政訴訟まで一貫してサポートいたします。ご相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。
相談料無料||各種着手金無料
弁護士法人エースの立退料請求は
安心の成功報酬制
| 経済的利益 | 報酬率 |
|---|---|
| 300万円以下の場合 | 26.4% |
| 300万円超 3000万円以下の場合 |
17.6% + 26万4000円 |
| 3000万円超 1億円以下の場合 |
8.8% + 290万4000円 |
| 1億円超の場合 | 4.4% + 730万4000円 |
| 経済的利益 | 報酬率 |
|---|---|
| 300万円以下の場合 | 26.4% |
| 300万円超 3000万円以下の場合 |
17.6% + 26万4000円 |
| 3000万円超 1億円以下の場合 |
8.8% + 290万4000円 |
| 1億円超の場合 | 4.4% + 730万4000円 |