依頼者▶︎ Sさん 40代男性 トラック運転手

争点:固定残業代の有効性(残業時間数の設定)、荷待ち・積込み待機時間の労働時間性

ご相談の経緯
Sさんは長距離・配送の運転業務に従事していましたが、会社からは「手当の中に残業代は含まれている」と説明され、長時間労働に見合った残業代を受け取れていませんでした。荷待ちや積込みのための待機時間も多く、拘束時間は非常に長いものでした。

当事務所の対応
まず、固定残業代として支払われていた手当が想定する残業時間数が過大で、そもそも長時間の時間外労働を前提とした設計になっている点を捉え、公序良俗に反して無効であると主張しました。あわせて、荷待ち・積込みのための待機時間についても、会社の指示で現場に拘束され自由に過ごせない以上は労働時間にあたると主張しました。運送業では労働時間の立証が壁になりがちですが、本件ではタコグラフ(運行記録)などの客観的な記録を活用して、実際の拘束時間を裏づけました。

結果
会社側の反論を一つずつ撥ねつけ、訴訟を通じて約1,000万円の解決に至りました。

解決のポイント
運送業の残業代請求では、「固定残業代」「歩合」「待機時間」をめぐる会社側の主張が壁になります。当事務所はトラックドライバーの残業代請求を数多く手がけており、客観的な記録から実態を立証して、正当な残業代を獲得します。