刑事事件弁護士 > 児童買春
児童買春
児童買春とは(事件概要)
児童買春とは、
18歳未満の男女に対して、性交や性交類似行為をすることをいいます。
刑の重さ
18歳未満の者と性的な関係を持った場合、その態様によって、
各都道府県の青少年育成条例違反や児童買春罪、児童福祉法違反の罪が成立します。
具体的には、単に自己の性的欲求を満たすためだけに18歳未満の者と性交を行った場合には、各都道府県の青少年育成条例違反となります。
「18歳未満の児童」や「18歳未満の児童をあっせんした者」に対して、
対価を払ったり、払うことを約束して18歳未満の児童と性交を行った場合には、
児童買春・児童ポルノ法の児童買春罪が成立します。
さらに、18歳未満の児童に対して、強く働きかけを行うことによって、18歳未満の児童に性交をさせた場合には、児童福祉法違反の罪が成立します。
- 青少年育成条例違反:2年以下の懲役又は100万円以下の罰金
(ただし、都道府県によって異なる場合があります)
- 児童買春罪:5年以下の懲役又は300万円以下の罰金
- 児童福祉法違反:10年以下の懲役又は300万円以下の罰金
弁護方針
児童買春事件では、初犯であっても、児童が幼かったり、複数件同種の犯罪を行っている場合には、身柄拘束をされて正式裁判になることも少なくありません。
児童買春で逮捕された際には、弁護士が早急に身柄拘束されている警察署等へ赴き、面会を致します。
依頼者の方が児童買春をしていないという場合には、
身柄拘束される理由がないことになるので、その旨を検察官や裁判官に伝え、早期に身柄が解放されるよう警察や裁判所に働きかけを行います。
児童買春を認める場合には、
反省の念を立証するなどして、少しでも早く依頼者の方の身柄が解放されるよう、起訴されることがないよう、働きかけを行います。
万が一、起訴された場合には、少しでも刑が軽くなるように弁護活動を行います。
ただし、児童買春の場合、被害児童は未成年であるため、
示談等はそのご両親とすることが多く、
「子供を傷つけられた」として示談が難航したり、示談金が高くなることが多々あります。
したがって、時期を逸しないよう早急に対応致します。
性犯罪の解説ページ
弁護士法人エース
私たちが全力で弁護します。
ご確認ください。
↓ ↓