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痴漢
痴漢とは(事件概要)
痴漢とは、相手に対して性的な言動や卑猥な行為などの性的な嫌がらせをすることです。
刑法には、痴漢罪というものが存在せず、
行為の態様に応じて適用される法律等が異なり、その刑の重さも変わります。
痴漢行為として具体的に考えられるものは、衣類や下着の上、あるいは身体に直接触れて、撫で回す行為や自分の身体や股間を執拗に押し付ける行為等です。
刑の重さ
一般的に痴漢とされる行為は、各都道府県の条例(迷惑防止条例)違反によって取り締まることになりますが、
犯行態様がエスカレートすると刑法の強制わいせつ罪が適用されることになると考えられます。
- 迷惑防止条例違反:6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金
常習の場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
(ただし、都道府県によって異なる場合があります) - 強制わいせつ罪:6ヶ月以上10年以下の懲役(刑法176条)
弁護方針
痴漢で逮捕された際には、
弁護士が早急に身柄拘束されている警察署等へ赴き、面会を致します。
依頼者の方が痴漢をしていないという場合には、
身柄解放される理由がないことになるので、その旨を検察官や裁判官に伝え、
早期に身柄が解放されるよう警察や裁判所に働きかけを行います。
痴漢を認める場合には、
早急に被害者と示談をおこなって、
少しでも早く依頼者の方が身柄解放されるよう、起訴されることがないよう、
働きかけを行います。
万が一、起訴された場合には、少しでも刑が軽くなるように弁護活動を行います。
痴漢は、ほかの罪と異なり、目撃されにくく、また犯人を取り間違える可能性の高い事件である一方、被害者女性の訴えが尊重されやすい事件でもあるため、
弁護士として、しっかり面会をして、事情を聴き、的確なアドバイスをさしあげます。
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